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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:過半数以下の区分所有者の権利)

過半数以下の区分所有者の権利

このQ&Aのポイント
  • 中古マンションの購入を考えているが、価格や状態に不安がある
  • 購入後、管理会社に要望を出せば解決する可能性があるが、権限は限定的かもしれない
  • 区分所有者の権利には過半数の決議のほかに特別な権利があるかどうか不明

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kamaryu
  • ベストアンサー率35% (147/419)
回答No.1

貴方がおっしゃる通り、そのマンションの未来はその様な経過をたどる道しか無さそうに思います。 区分所有法は、1の区分所有者が半数以上の権利を持つ事を想定していません。 わずかに議決権の他に組合員総数の4分の3又は5分の4という決議を求めている重要事項が有るだけです。 管理費等の金額の定めが規約に有れば、阻止する事はできるかもしれません。 半数以下の組合員が戦う道は、裁判においてその工務店の権利の濫用を認めてもらい、適正な管理を求める位でしょうか。 貴方は懸命にもご自分で調べ、考えて決して買ってはいけないマンションに手を出さなかった。 登記まで調べる人はそう居ません。

stain18_8
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。『裁判において、その工務店の権利の濫用を認めてもらい適正な管理を求める』というのは、具体的にどのような法律に基づくものでしょうか? つまり、工務店Cが自身に有利なように権利を行使するということ自体に違法性があるようには思えません(もちろん人道には反していますが)。工事の請求額もしくは内容が不当という点を客観的に立証して、刑事罰を問うような事が可能なのでしょか。もしそういったことが可能なら、管理会社にバックリベートを支払っているような(おそらく大多数の)マンションも、それを立証できれば違法性があるという事でしょうか。 法律に明るくないので、詳しく教えて頂けると助かります。

その他の回答 (1)

noname#183746
noname#183746
回答No.2

分譲マンションの「区分所有者と議決権」について、わかりやすく解説したURLがあるのでご一読ください。 http://soudan-situ.cocolog-nifty.com/chie/2005/10/post_6c6a.html  私にも似たような経験があり、「区分所有法」を勉強しました。わかりやすく解説した書籍が多く発刊されていますから、貴方様もこれを機会に勉強してみてください。管理会社や不動産屋が、いかに手前勝手なことを言っているかよくわかりますよ。

stain18_8
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。リンク先で『区分所有者の数』という要素があると知り大変参考になりました。結局のところどんな対処法があるのか(ないのか)を判断できませんでしたが、もはや購入の意思よりも好奇心が勝るという感じです。可能なら質問の物件の規約も確認してみます。 今回の件はマンション管理についてというよりも、工務店Cに対する不審なお金の動きがあった場合に区分所有者の権限として監視や告訴ができるのか(実際告訴するというのではなく、抑止力として)が焦点かなとも思っています。やはり、何事も勉強ということですね。 ちなみに、こちら(買い主側)の仲介業者はよく働いてくれています。楽観的な営業トークも無く、私が依頼した内容を淡々と調査してくれています。(すると、必ずネガティブな要素が出てくるという状況ですが・・・。) 今の私の限られた知識の中では対処法が分からないため、これまで見てきたマンションの多くが将来に向かって手放しの危険運転をしているように見え、そこに家族を連れて乗るというリスクを許容できません。いずれにしても、自分の知識でリスクを回避・抑制できると納得できるまで家の購入はお預けにします。

stain18_8
質問者

補足

質問者です。 実際にマンション規約を入手して熟読してみると人数の項目はありませんでした。ただ修繕に関して2/3の同意を求めていたり、場合によっては過半数の所有者の犯罪性を訴える事を証明すれば最悪の事態を回避できるなど、質問内容のような状況においても一定の権利がある事を理解しました。当然デメリットではありますが、決定的に悪い物件という事ではないのかもしれませんね。また逆に言えば、この方法を悪用して小規模マンションを乗っ取るというのは難しいという事ですかね。まだわからない事ばかりですが、とても勉強になりました。

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