• 締切済み

管理費等の値上げは総会特別決議が必要か

修繕積立金を値上げすることになり、値上議案を総会の普通決議で可決しました。 5年前に最初の値上げが決議されその後も毎年普通決議で行ってきました。 最近、部屋ごとに管理費、修繕積立金の金額が管理規約に示されているのだから値上げは総会特別決議が必要だとある組合員から指摘されました。 この指摘は妥当と思います。 しかし、最近の総会参加者は60%程度なので規約改正に必要な特別決議は出来そうもありません。 やはり特別決議が必要でしょうか。

みんなの回答

回答No.1

 金額が規約に明記されているんですよね?  としますと、金額の変更=規約の変更となってしまいますので特別決議が必要になってしまうと思います。  「管理費・修繕積立金額は別に定める。」等規約外となっていれば普通決議で良いのですが。

daikoku99
質問者

補足

管理組合の顧問弁護士から回答が来ました。 (1)規約から判断すれば特別決議が必要。 (2)しかし判例(神戸地裁平成14年11月5日、下級審からの上告審)からすれば訴訟されても、判例のような主張を裁判所は受け入れる可能性が相当程度存すると考える。 (3)誤解による紛争を避けるためにも特別決議による規約変更を検討すべき。 弁護士見解が理事会で披露されましたが理事長は何も言いませんでした。 会社でコンプライアンスを担当しているという理事(元理事長)は特別決議の総会は困難だから規約変更は先送りしようと言い出しました。 このため規約変更の議案は審議されなまま理事会は閉会となりました。 私は規約改正をすべきと強く主張したのですが。

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