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修繕積立金の返還請求は可能か?
- 毎年上程されている修繕積立金の値上げに疑義が生じています。
- 特別決議が必要とされるにも関わらず、管理会社は普通決議の議案を上程し続けています。
- 修繕積立金を返還するためには組合員個人に返還請求権があることが必要です。
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増額を止めさせる、あるいは疑義を払拭するために「総会決議無効確認請求」訴訟を起こすことを考えています。 ↑ 無効確認訴訟しかありません さらに「過去納入した修繕積立金を返還せよ」と付け加えたいのですが組合員個人に返還請求権があるのでしょうか。 ↑ 逆に言えば、組合員各個人にしか返還請求権はありません。 訴訟を起こして勝訴判決を得た個人(原告)に対して、管理組合は修繕積立金を返還する義務を負います(此れを、管理組合に対して債務名義を得た、と言います。)。訴訟非参加者は、債務名義をもらってませんから返還請求権がありません。 訴状のタイトルは、返還請求もしますから「等」の文字を一文字入れて「総会決議無効確認等請求訴訟」のタイトルにして、 「請求の趣旨」は 「 ・平成◯◯年の総会決議が無効であることの確認を求める ・(修繕積立金の一部として支払い済みの)金員◯◯◯◯◯円を返還せよ ・訴訟費用は被告の負担とする との判決及び仮執行の宣言を求める。」 と書くことになります(大ざっぱな書き方ですけど) 特別決議に必要な3/4の賛成を得るのが難しいという理由です。 ↑ 特別決議で賛成を得るのが難しいからとの理由で普通決議で通すのは理由にならんです(そういう屁理屈だと規約さえも普通決議で出来てしまう 笑 ) 請求額は1戸当たり10万円前後なので共同原告方式にすれば弁護士費用負担が低減できます。 ↑ 原告が多ければ多いほど、負担が減ります(コレが集団訴訟のメリット)。 修繕積立金の値上げは通常、普通決議ですので特別決議になる理由がよく分からんですが、弁護士が特別決議と言っているのであれば確かにそうなのでしょう なお、「修繕積立金返還請求権」の権利概念としては「不当利得返還請求権」でも「損害賠償請求権」でもどちらでも良いです。 参照 http://mansyon-kanri.com/archives/112
補足
引用判例(地裁レベル)に異議を持つ弁護士がいるので相談してみます。 返還請求権は個人にあるとのご意見は心強いです。 顧問弁護士は特別決議が必要と言いながら、訴訟されたら”戦える”というレベルです。敗訴したら組合会計は破たんしてしまうので放置できません。だから提訴してはっきりさせておくべきと考えました。し