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修繕積立金を勝手に取り崩し

大規模修繕など高額な工事の度に理事長に立候補し、理事長になると住民の意見を弾圧したり、総会の承認を得ずに修繕積立金を取り崩していらない工事を発注したり、業務上横領が発覚した管理人と組んで委任状や議決権行使書を偽造したりという気の狂った理事長がいたのですが、これらの行為は犯罪ではないのでしょうか? 犯罪だとすると何罪に当たるのでしょうか? 詳しい方どうか教えて下さい。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

理事長は、自分で何でもできると勘違いしている者が多いですが、 実は、理事長は何にもできないのです。 理事長は総会の決議の執行ができるだけで、理事長の権限に誤りがありそうです。 臨時総会を開催して、その理事長の責任と損害賠償請求してはどうでしようか。 修繕積立金も総会の決議がないと、理事長の意志だけでは勝手に修繕はできないです。 これをしたからと言って、即犯罪とはならないですが、少なくても、書類を偽造することは許されないです。

nyanngo
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。 次期臨時総会に向けて、検討を重ねます。

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