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遅延損害金

民法において、 貸借金額100万円、利息を法定利率とし、弁済期を1年後とする金銭消費貸借契約を締結し、 弁済期を過ぎて1年を経過した日に弁済をする場合、 支払う金額は、いくらでしょうか? 元本100万円と、借入日から弁済期までの利息6%分と、弁済期から実際に弁済した日までの遅延損害金6%でしょうか。 それとも、利息は借入日から実際に弁済した日までの6%で、さらに遅延損害金が6%でしょうか? ご存じの方、ご教授ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.1

元本100万円、借入日から弁済期までの利息5%分と、弁済期の翌日から実際に弁済した日までの遅延損害金5%です。

careideai
質問者

お礼

ありがとうございました。

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