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立替金の遅延損害金について

割賦販売法の適用を受ける立替金払いの遅延損害金についてです。 例えば月々1万円の元利均等でクレジット契約をし, 遅延損害金は29.2%と表記されています。 支払が遅れた場合,この1万円に対して29.2%が適用されるのでしょうか? それとも例えばその1万円の中で元金7000円,利息(分割払い手数料)3000円の場合, その元金に対して29.2%かかるのでしょうか? そして,それらを規制している法律等はあるのでしょうか? また,支払督促などまで発展した場合,商事法定利息の6%が適用されるらしいのですが,この利率と上記の29.2%の関係はどうなっているのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • takeup
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回答No.2

割賦販売法適用立替金の遅延損害金については、 ご質問のとおり、割賦販売契約に定められた損害金率(設問の場合は29.2%)と 割賦販売法に定める損害金率(商事法定利率の6%)の2種類があります。 この2つの関係は、割賦販売法第30条の3第2項等に定められている通りで、 (1)遅延している分割金×29.2%×遅延日数/365 (2)残金×6%×遅延日数/365 のいずれか少ない方の適用となるわけです。 (1)の方は、設問の場合は1万円(7千円ではなく)に対する計算 (2)の方は、その時の残金(残元金+未払手数料)に対する計算 ということですね。 損害金率の規制は、利息については利息制限法でなされていますが、 手数料は利息ではないとして利息制限法適用外(判例)です。 ただし、リボ払いの割賦販売金については、通達で、 「利息制限法の定める範囲内を目安とする」旨規制されています。 つまり、10万円未満で29.2%ですね。 リボ以外の3回以上払いの割賦契約には、率の規制はありません。 そもそも、遅延損害金どころか手数料そのものについても 割賦販売法上、率の規制はありません。

syaraku01
質問者

お礼

ありがとうございました。 非常にわかりやすい説明で助かりました。 割賦販売法をよく見てみます。

その他の回答 (1)

回答No.1

 1回1回の分割金に遅延損害金を請求されたという経験はないのですが。  信販会社の立替金の分割払いは,多くの場合,アドオン方式といって,元金(立替金元本)に,全期間の利息を乗せた合計を,分割回数(月数)で割って算定されます。この方式では,延滞となったときの元金の金額がはっきりしません。  そこで,信販会社が延滞となった立替金を一括で請求する場合には,通常の充当計算(1回1回,分割金を支払った日までの利息を計算して,返済金を利息から埋めていくやり方)で計算して,残った元金に対して遅延損害金を請求してくる,ということになります。  ただし,これは私の経験ですので,違うやり方もあり得ると思います。

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