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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人間貸し借りの場合の利息や延滞金など)

個人間貸し借りの利息や延滞金について

このQ&Aのポイント
  • 個人間貸し借りの場合、利息の定めがない場合でも年利18%まで利息を請求することができます。
  • 支払督促の際には元金と遅延損害金5%、手続き費用を請求することができます。
  • 強制執行の際には元金+遅延損害金+手続き費用が差し押さえの上限金額となります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • manno1966
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回答No.2

> やはりそのような規定があるのでしょうか。 利息制限法 第四条  金銭を目的とする消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定は、その賠償額の元本に対する割合が第一条に規定する率の一・四六倍を超えるときは、その超過部分について、無効とする。 という法令の規定があります。 この法律の第一条は、 利息制限法 第一条  金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。 一  元本の額が十万円未満の場合 年二割 二  元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分 となっていますので、「利息5%+遅延損害金5%ということ」にしても違法とはいえません。 しかし、何の制限も無しに法令内だからと自由に決めるのも問題が出てきますので、「一・四六倍」という規定を使って遅延損害金を算出するのが一番問題が出にくいとして採用しました。 > アドバイスいただいた差し押さえに関しては、あまり期待は出来ない感じです。 人間生きていれば、遺産が入ったり、結婚したり、子供が出来たりします。 今は返済の意思が無くても状況が変われば差し押さえが苦痛になるときが来る可能性が高いと予想できるので、2~5年程度ごとに差し押さえ等の手続きをすれば、そのうち向こうから「返済させてください」と頼みに来るのを狙うのがいいのではないかと思っています。

kurokumachan
質問者

お礼

重ねてのご回答ありがとうございました。 少しでも回収できるように頑張ります。

その他の回答 (1)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 私の場合のように利息の定めがない場合でも18%で請求できるのでしょうか? 罰則は無いですが、違法です。 民法で「 第404条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。」と定められています。 「利息についても特に記入はしてありません」ということですから、きれいにこの法律に当てはまります。 なので、年5%、遅延損害金込みで、年年7.4%が適法と思われます。 > 裁判所を通さずに個人的に話をする場合もこの金額に縛られてしまうのでしょうか。 法律に従うなら、縛られることになります。 > また、このような相手から回収するにはどのような手立てが有効でしょうか。 銀行口座の差し押さえや、家具等の差し押さえと古道具屋への買取。

kurokumachan
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 利率を取り決めしていないので年5%となる、というのは理解できたのですが 「遅延損害金込みで、年7.4%が適法」という部分がよく分からないのですが…。 色々とネットで検索してみたところ、遅延損害金についても年5%という記述を目にするのですが 利息5%+遅延損害金5%ということにはならないのですか? 7.4%という数字はどのような判断によるものなのでしょうか。 やはりそのような規定があるのでしょうか。 アドバイスいただいた差し押さえに関しては、あまり期待は出来ない感じです。 口座も1つしか分かりませんし、恐らくほとんど残高はないものと思われます。 家財は既にめぼしいものは売り払っていますし…。 でも、返済の意思がない以上、強制的に取り上げる以外に道はないのでしょうね。

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