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個人間の金銭の貸し借りの遅延損害金
個人で、友人に50万円貸してほしいと言われています。 利息はどれだけでも良いと言われていますので、法の限界で設定したいと思います。 この場合、利息を年18%、返済期限を明日として、明後日以降は遅延損害金として年18%の1.46倍である年26.28%を複利計算で設定することができるのでしょうか? 違うようでしたら、限界を教えてください。 よろしくお願いします。
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- chie65536(@chie65535)
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