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元カレから貸したお金の利息について
- 私は6月に元カレに30万貸しました。返済は10日ごとに10万ずつ約束されていましたが、返済が遅れました。利息を取りたいと聞いたところ、最初に約束がなかったため無理と言われました。遅延利息を計算してもらえるのか、返済日からの利息計算は大丈夫なのか知りたいです。
- 私は6月に元カレに30万貸しましたが、返済が遅れました。利息を取りたいと聞いたところ、最初に約束がなかったため無理と言われました。返済日からの利息計算について教えてください。
- 元カレから借りたお金の利息について教えてください。返済が遅れた場合、遅延利息は取れるのか、返済日からの利息計算は可能なのか知りたいです。
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お答えします。 元本に関しては借用書などの書面が無い以上「無利息での貸付」となります。 根拠は >7月8月9月の10日に10万づつ返して もらう約束でした。 と返済の約束をしてるので。 次ぎに返済が遅延したことに関しては「法定利息」を加算できます。 計算は 7月分 10日に10万円返済 → 17日に返済 利息計算は 10万円×5%=5,000円 5,000円÷12ヶ月=417円 417円÷30日=14円 14円×7日=98円 7月分の利息98円 8月分 10日に10万円返済 → 9月5日に返済 利息計算は 10万円×5%=5,000円 5,000円÷12ヶ月=417円 417円÷30日=14円 (21日+5日)×14円=364円 8月分の利息364円 9月分 10日に10万円返済 → 25日に返済 利息計算は 10万円×5%=5,000円 5,000円÷12ヶ月=417円 417円÷30日=14円 14円×15日=210円 請求できる利息 672円 1,000円でおつりを渡さないとダメですね。
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5%というのは年利ですので、元金の5%を365で割ってものが一日分の遅延損害金になります。 これを遅れた日数分だけ請求できます。 借用書に書いてないことは無効なのではなく、法を原則としてそれに従うことになるというだけです。 借用書はしょせん借金があったことの証明でしかないですから。 要は「利息は0%」「遅延損害金はなしとする」という表記がない以上、利息や遅延損害金を取るというようなことを書いてなくても請求できるという事です。 まあ、口頭でも契約は成立するので、あなたが口約束で無利息とか遅延損害金はなしといったりすれば、そういう借金にはなります。 が、知らぬ存ぜぬで通してとぼけて請求すれば、彼に勝ち目はありませんよ。 そのための借用書なんですから。 ということで、「なし」と記していない以上、借り入れ期間分の利息5%、および遅れている日数分の遅延損害金5%をさらに請求できます。 まあ、ただ実際には相手が適当な理由をつけて逃げたりとなかなか支払わないことが多いので、本気で回収しようとしたら法律家に頼むしかないと思いますよ(^_^; 足が出ても良いから報復したいという事でもない限り、地道にせっついで待つ方が良いと思います。
- omosiroi2
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こんにちは! 借用書に、遅れたら、利子がつく旨、記載されてましたか? また、元カレも、30万借りたうち、遅れても、ちゃんと返しているから、いいのでは? 9月末には、10万円返してくれるんでしょう! 30万戻れば、それでいいのでは? 今度、人にお金を貸すときには、初めから、遅れたら利子採る旨、話し、借用書にもきちんと記載するといいですよ! お金は、少額(1000円~1万円)でも、貸したら、帰ってこないと思わないと、金の切れ目が、縁の切れ目になりますので、 注意してください! 自分は、人にお金を貸したら、戻ってこないと思っていますので!