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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:借用書の内容について)

知り合いにお金を貸したが借用書の内容に不安がある

このQ&Aのポイント
  • 私は知り合いにお金を貸したが、借用書の内容に不安があります。借用書では、私が死亡した場合には遺産から貸した人に返済することになっています。また、返済額は貸付日から換算して、年利率10%の額を元本と合わせて死亡時までに返済しなければなりません。
  • しかし、貸した人が立ち上げた会社のホームページが期間限定で削除されており、名刺にも問題があります。会社に電話しても繋がらず、ビルの記載もありません。連絡は取れるものの、問い詰めると逃げられてしまう可能性があるため、慎重に行動したいと考えています。
  • 私はどのような行動を取れば良いでしょうか?連絡を取りながら状況を確認し、必要ならば弁護士や相談機関に相談することを検討しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

借用書にはなりません。 1)誰が 2)誰に 3)いつ 4)いくら借りたか 5)返済開始時期 6)返済方法 7)利息 8)遅延損害金 9)連帯保証人(これは双方の話し合いで付けなくてもよい) 上記は最低限必要で、今回の内容では債務者の「死後」しか請求ができない内容になります。 >まだ連絡は取れるので問い詰めたいのですが、逃げられてしまう可能性があるので慎重になっています。 正直、甘いです! 直接乗り込んで、きちんと話し合いをして書き換えるしかありません。 できれば、公正証書で借用書を作成して、連帯保証人を付けさせてください。

puraha1
質問者

補足

みなさま回答ありがとうございます。 同じご意見なのでこちらの欄で補足したいと思います。 この内容だとやはり死亡後にしか請求できない感じですよね? 一番最初は 私○○は○○より金弐百萬円を借用しました。 住所・名前・年月日・実印の借用書をもらったのですが その後、死亡してしまったら不安だと思うからと 私に有利なように書き換えて送ったといいます。 先の借用書は破棄してくださいといわれましたが まだ持っています。 こちらであればいつでも請求できますか? 会社も存在しないみたいだし、家も引っ越されたら泣き寝入りなので 慎重になっています。

その他の回答 (4)

noname#159030
noname#159030
回答No.4

借用書の形式を取ってませんので 遺産相続の段階で見せても払う義務は相続人にありません。 今の内に少額でも返してもらう必要がありますね。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

香典の先贈りでしかありません 甲が生存中は返済を請求することはできません 死亡すれば相続財産ですから、相続人に請求することになります  が 相続放棄されればそれまで、相続放棄しなくても、スムーズな返済は望み薄でしょう 甲が志望しないうちに、借用証を書き換えさせることしか対策はありません

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

1,死んでから、180日以内に返すと  あるだけで  いつまでに返す、という期限が書かれて  いませんね。  これだと死ぬまで、取り立て不可、みたいな  感じです。  死ぬのを待つんでしょうか。  自殺を前提としているようで気味が悪いです。  自殺でもしたら、自殺に関与した、と  疑われかねません。  自殺をそそのかしたり、幇助したりするのは、  犯罪になります。 2,遺産から返すとありますが、財産がある  のでしょうか。  借金だけ残して死ぬ、という場合もありますから。  保険金なども、受取人が本人以外の人になっていれば  どうしようもないし。  そうなると、遺族が相続放棄すれば、結局何も取れません。      

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

これは実に奇妙な借用書ですね。貸した本人が返済する期日、返済法、利率が全く書かれていないので、利息を支払わず、元本を返済しなくてもそれを咎める手立てがありませんよね。また、相続人が相続権を放棄すれば、貸したお金を取り戻す手段がなくなります。元来借用書は貸すときに本人同士がいる場所で合意した事項を記入し、捺印し合ったものを双方が持つべきものですよ。

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