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祖母の借用書

今週祖母が亡くなり、遺品の整理をしていたところ祖母と祖母の知人との間で交わされた一枚の借用書が見つかりました。平成5年の日付、両者の氏名印鑑とともに、「甲は乙より金壱百万円を借用する」「甲は乙に1年間で返済する」「利息は1ヶ月2万円」と書かれています。 このような内容の借用書が平成17年現在見つかった訳ですが、お金を返してもらうことは出来ますでしょうか? 分からないで困っていることは返してもらっていないという証拠がこちらに無いこと(立証責任について)、債権の消滅時効について、相続に絡んだ問題(相続財産に含まれるか等)、また専門家に任せない場合の具体的な進め方(まず何をどうするべきか、内容証明、公正証書、和解等)です。これらを是非ともご教授頂きたく宜しくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.7

1.個人と個人との間の借金に関する債権の時効は、10年間ですが(民法167条)、商行為に関する債権の時効は5年間です(商法522条)。  回答の補足で祖母が100万円を貸し付けた相手が、「美容室の店主」であれば、単なる個人対個人ではなく、営業用資金として貸し付けた可能性があると思います。となれば、これは商行為に該当するので、祖母の債権は平成6年から5年後に消滅します(利息についても同様)。 2.元本をあきらめて利息だけでも回収しようと考えられているのであれば、本末転倒です。  高額の利息を請求されたら、「美容室の店主」はおそらく弁護士に相談するでしょう。そのときに「商行為の債権の時効は5年間だ」ということを教えてもらえれば、当然、債権の時効消滅を主張してくると思います(元も子も取れなくなる)。  債権の消滅時効を「美容室の店主」が認めなければ、債権は有効ですから、ここは元本の100万円のみ返金してもらうように交渉されてはどうでしょうか。「利息はいらない」と言ったほうが、「美容室の店主」の印象はいいと思います。 3.相続財産は、相続税の控除額(5000万円+1000万円×法定相続人数)を超えていますか。超えていれば、税務署と相談して下さい(税金の額に関係しますから)。  相続税の控除額の範囲内であれば、相続人の遺産分割協議で決するべきですが、時効消滅している可能性がある債権を相続財産としてリストアップする必要はないと思います。  相続人の協議の中で、この債権の額と、時効により請求権は消滅している可能性があることを相続人全員に知らせられたらいいのではないでしょうか。  その上で、回収できたら改めてこの100万円について遺産分割を行うか(ただし、回収費用は回収者に報酬として支払う)、あるいは、希望する相続人に回収費用込みで債権を渡してしまうかのどちらかだと思います。

noname#157827
noname#157827
回答No.6

 「援用」とは、相手方(この場合は美容室の店主)がする、「時効期間を経過したので消滅させるよ~」という単純な意思表示です。時効中断がなかったことを主張する必要はありません。  逆に、時効を援用されると困る方(この場合はmavrさん)が、「中断があったんだ!」という主張・立証をする必要があります。  時効は期間が経過したら勝手に(自動的に)効果が発生するのではなく、当事者の援用を待って効果が発生します。「当事者」とは何を指すか明らかではありませんが、判例は、「時効の援用によって直接に利益を受ける者」と考えているようです。  さて、承認ですが、『10年の間に軽くそのことに触れたり(承認?)ぐらいはしていた』としても、証拠がない以上かかる主張は認められないでしょう。例えば、「分割払いにしてくれ」とか「支払いを猶予してくれ」といった祖母・店主間の契約の存在を窺わせる書面があればよいのですが。  なお、相手方が法的知識に乏しい場合、債務を承認させるという手段が使えます。先ほども言ったように、時効の効果発生には援用が必要ですが、時効期間経過後でも相手方が債務を承認してしまえば援用自体が封じられます。すなわち、時効の効果は発生しません。  もっとも、額が大きいので相手方も弁護士をつけるでしょう。ここは元本を諦め、利息回収の方策を探るべきかと思います。

mavr
質問者

補足

ご丁寧なご回答有り難うございます。とても勉強になります。 気になっているのですが、この債権は相続財産に含まれるのでしょうか。含まれる場合、この債権額はいくらとして(?)リストアップされるのでしょうか。この債権を相続した者が回収すべきなんですよね。そもそも、相続の協議前もしくは協議と並行して、当該相手方(美容室の店主)と交渉(債務を承認させるような話し合い、利息回収の方策を含め)を行うべきものなのでしょうか。言っていること・考え方自体に見当違いな点があるかも知れませんが、何卒お教え頂きたくお願い申し上げます。

noname#157827
noname#157827
回答No.5

色々気になる点があったので、指摘させていただきます。 1、利息について   「利息は1ヶ月2万円」ということですが、これは年利24%にあたります。これだけ高い利率になると、利息制限法などに抵触しないかが心配です。特別法に詳しい方教えて下さい。 2、消滅時効について   債権の消滅時効がこの場合10年である、という点については賛成です。そして、時効を中断させるためには、(1)請求、(2)差押、仮差押、仮処分、(3)承認のいずれかが必要ですから、それがないと思われる今回は消滅時効は完成しているのでしょう。ただし、相手方の援用が必要ですが。   『100万円が返済されていない場合、現在まで月々2万円ずっと利息が発生し続けており毎月新たな債権額として更新され続けているから消滅時効には掛からない』と考えることはできません。『』内の事情は上記中断自由(1)~(3)のいずれにもあたらないし、そのように考えると利息付債権は永久に消滅時効にかからないことになるので著しく不当ですよね(笑)。   ただし、既に発生した利息債権は、元本とは別に消滅時効にかかります。すなわち、平成7年8月以前に発生した利息債権は既に時効期間を経過していますが、平成7年9月以降に発生した利息については消滅時効にかかっておらず、回収可能です。合計金額にすると240万円になりますが、それを全額回収できるか否かは、先ほどの利息制限法の適用次第です。

mavr
質問者

補足

ご回答有り難うございました。 1利息について、最高29,2%などという大雑把な知識しかあらず、あまりに不勉強でした。利息制限法について今調べている最中ですが、100万円以上なので年1割5分なのですね。 2この場合の相手方の援用とはどのようなものでしょうか。(1)(2)(3)が無かったと主張すれば足りるのでしょうか。祖母の知人について、話すのが遅くなりましたが、祖母がずっと通っていた美容室の店主なのです。10年の間に軽くそのことに触れたり(承認?)ぐらいはしていたとも窺えるのですが。やはり証拠が無くてはどうしようもないでしょうか。 「既に発生した利息債権は、元本とは別に消滅時効にかか」る件、とても参考になりました。 この点、利息制限法をふまえ、どのような計算になるのか、お詳しい方是非ご教授頂きたくお願い申し上げます。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.4

 No.1です。  mavrさん、補足ありがとうございます。  債権の消滅時効は10年ですが、例えば平成10年に一部返してもらっていたような場合は、その時点で時効がリセットされます。  相手が時効を持ち出してきたら、このてを使って、10年以内に一部返してもらったので、時効ではないと言い張ってみたらどうですか。 -----------------------------------------------  もし、返済してもらっていないことが確信できるのでしたら、訴訟を簡易化した支払督促の制度を利用することをおすすめします。  支払督促とは、債権者の一方的申立により、その主張の真偽の審査をすることなく、裁判所書記官が支払督促を発するという、文字通り、裁判所が債権者に代わって債務者に対して支払の督促をしてくれるという制度(民事訴訟法382条~397条)です。  手続としては、支払督促申立書を、原則として債務者の住所地を管轄する簡易裁判所に提出します(民訴法383条1項)。支払督促の申立手数料は、一般の訴訟の半額です。その他、若干の手数料等が必要です。  申立書が受理されると、申立書の形式面の審査が行われ、事実の審理なしに支払督促が出されます。  相手方から2週間以内に異議の申立てがなければ、債権者は仮執行宣言の申立てをします(民訴法391条)。これは、30日以内にしないと支払督促が失効するので注意が必要です(民訴法392条)。  これについて決定が出れば、債権者は債務者の財産に対して強制執行ができるということになります。  ただし、相手方から異議の申立てがあれば正式な裁判に移行することとなります(民訴法395条)。  こうして、仮執行宣言付きの支払督促が債権者に送達されて2週間が経過すると支払督促は確定し判決と同様の効力を持つこととなります(民訴法396条)。 http://courtdomino2.courts.go.jp/K_kani.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/c8e6f677e5b218ce49256b65003bfbc1?OpenDocument

mavr
質問者

補足

o24hi様、ご回答有り難うございます。 一切返済された記録がないので困っております。 NO.3の補足でも質問させて頂いたのですが、100万円が返済されていない場合、現在まで月々2万円ずっと利息が発生し続けており毎月新たな債権額として更新され続けているから消滅時効には掛からない、などと考えることは出来ないのでしょうか? 支払督促の制度のご説明有り難うございました。

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.3

借用書を見ないと正確なアドバイスは出来ませんが一般的に個人間の場合は10年です。借用書に1年間で返すと明記されてるからすでに返済が終わってれうかもしれません。

mavr
質問者

補足

ご回答有り難うございます。 素人考えで恐縮ですが、100万円が返済されていない場合、現在まで月々2万円ずっと利息が発生し続けていたと考えると、毎月新たな債権額として更新され続けている訳で、消滅時効には掛からないんじゃないか、などと考えているのですが、いかがでしょうか?

  • wsws
  • ベストアンサー率9% (256/2568)
回答No.2

鎌を掛けるしかないです。 利息は不要だから返済してくれと。 利息は不要との借用書に書き換えると。 返して貰っていないと言う証拠が無いことを悟られないように。さも当たり前のように\100万丸丸残っているだろうと。

mavr
質問者

補足

ご回答有り難うございます。 相手に確認することになった際にはある程度は鎌を掛ける(強気で行く)つもりではおりますが、例えば利息は不要の借用書に書き換えるという手段も含めまして、相手に100万円の未払い債務があることの同意書のようなものを新たに作成し交わすことができ、またそれが有効なものとして認められるのでしょうか。100万円の債権が消滅時効に掛かっていたとしても、相手が「払っていなかったから払おう」と同意してくれる場合、それを新たな意思表示として、そこに100万円の債権債務関係が新たに発生しうるのでしょうか? また、利息分は不要とするとしても、計算上はどれほどの利息が生じていたことにできるのでしょうか?平成5年の段階から、ずっと月々2万円の利息が発生していたとすることは出来ませんでしょうか?だとすると、交渉が有利に進められると思うので。 以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。  まず確認されることは、お金を返してもらっていないかと言うことです。「借用書がある=お金を返してもらっていない」と言うことではありません。  まずは、相手に領収書など、お金を返した形跡がないか確認する必要がありますね。それを確認しないと、以降の対応がまったく変わってきますから(ただの紙切れになることもありますし)。

mavr
質問者

補足

こんにちは。ご回答有り難うございます。 領収書は無いが払ったと言われたら終わりなんでしょうか?相手の領収書の保管義務の期限はとっくに過ぎていそうですが。 相手方が返済した証拠を何も持っていない場合はどう進めれば宜しいでしょうか?

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