父の友人からの借用書について

このQ&Aのポイント
  • 父の死後、父の友人から見せられた借用書についての疑問
  • 借用書の内容や状況から、父が借りた可能性について考えられる
  • 相続を放棄することを検討するべきかについてのアドバイス
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こんなんで借用書なの?

父の死後、父の友人からこんな借用書を見せられました。 父□□が友人△△に書いたもののようです。 ---------------------------------------------             借用書      私□□は、△△より         金五百万円      借り入れました     平成○○年○月○日   (ここまでは友人△△の直筆のようです)    住所 ○○市○○町1-1-1    名前   □□   (印)   (住所から名前までは父□□の直筆のようで、押印してありました。) ---------------------------------------------- 普通のコピー用紙でした。 父は財産はほとんどないので借りたかもしれません。 相続を放棄したほうが良いでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

          借用書      私□□は、△△より         金五百万円      借り入れました     平成○○年○月○日        ↑ ここまでは、友人さんが書いたんですよね。 で、下段はお父さんの筆跡だということですね。 これでは、お父さんが何らかの事情で、住所氏名を 書いた紙に、後から勝手に500万借りた、と 記載したかもしれませんね。 それに本当にお父さんの筆跡なのですか? 似ているだけ、ということはないですか? 筆跡鑑定は数十万かかる場合もありますが、 確認の必要はありませんか? そもそも借りた事情はどうなのでしょう。 500万もの金を借りたというのですから 理由があるはずです。 そして、その500万を使った痕跡は無いの ですか? 不動産を買えば、権利証が残り、固定資産税の 支払も問題になるはずです。 高額商品なら、オウチのどこかにありませんか? 例え、その借用書が事実であったとしても、 既に返却済み、ということはないですか? 通常は、返却と同時に、借用書を返してもらうのですが、 そうでない場合もあり得ます。 収入印紙は貼ってありますか。 立会人はいなかったのですか。 場所は? 現金で渡したのか、振り込んだのか。 振り込んだのなら、通帳に記載が残っているはず。 等々、以上のような疑問点を総て洗い出し、 納得するまで問いただすのが先でしょう。 尚、相続放棄は、相続開始を知ってから 三ヶ月以内ですから、注意して下さい。

akiller2564
質問者

お礼

上記の件いろいろ調べてみます。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#231223
noname#231223
回答No.3

用紙は何でも関係ありません。 自署なら、印鑑がなくても十分有効です。 返済方法や期限、金利などの定めがないので借用書として微妙ですし、時効も考えられなくはないですが、争うなら専門家に相談して意見を聞いたほうがいいでしょう。 負債が資産を明らかに越えるようなら、相続放棄などを考えたほうがよいでしょう。

akiller2564
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8519/19367)
回答No.2

借用書は、たとえ、割り箸の袋に書いてあったとしても有効です。 てゆ~か、借金ってのは「口約束だけでも有効」なので、借用書が無くても有効です。 ただ、借用書が無いと、あとで「貸した」「借りてない」と言う揉め事になるので、揉めないように作るだけなのです。 借用書に必要な基本事項は以下の5つです。 •借用書を作成した日付 •最期に貸し付けをした日付 •貸した合計金額 •貸主の署名 •借主の署名 それぞれの署名は「それぞれの直筆」であれば良く、押印は三文判で構いません。 質問の借用書の弱点を突くとすれば「貸主の署名がない。△△より借り入れたとあるが、△△の署名がないのはおかしい。だから無効だ」と突くしかありませんが「前半部分が私の直筆なので問題ない」と反論されるかも知れません。 >相続を放棄したほうが良いでしょうか? 残る財産より借金の方が多いなら、相続放棄も視野に入れましょう。

akiller2564
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率18% (421/2218)
回答No.1

第一action そんなの知らない、と言う。 主張するなら債務確認の訴訟を起こしてください と返す、 でよろしいかと思います。 本当に真っ当な借用書であるなら先方は訴訟をおこしてくる額ですし、 偽モノなら下がるでしょう。

akiller2564
質問者

お礼

ありがとうございました。

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