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遺産放棄の取消しができないかお尋ねします。

遺産放棄の取消しができないかお尋ねします。 古い話になりますが、父親が18年前に亡くなり、その時に母親から「相続税の関係で配偶者がもらうほうが安くすむ。」と言われまして、相続放棄の用紙に押印することを迫られました。相続放棄ということにひっかかりがあり、躊躇したのですが「形式だけのことだから」と言われ、署名と実印を押してしまいました。その用紙はどのようなものだったのか、手元にコピーもありませんので、正式名はわかりませんが、遺産分割協議書ではなかったか、と今は思っております。その後先月に母親が亡くなり、残った財産として、土地が300坪と自宅が80坪あるのですが、すでに土地は長男(兄弟)の名義になっており、相続するものは何一つ残っていませんでした。長男は母親の四十九日の法要に相続放棄で私が捺印した用紙のコピーを手元に掲げ、お前がはんこ押した、と振りかざしておりました。母親と兄弟が私を騙して、亡き父の財産を全て奪ったことは許せません。しかし父がなくなってかなりの年月が経っております。おそらく署名捺印の用紙も周到に用意したものでしょう。もうどうしようもないのでしょうか。悔しくてたまりません。生前に譲っていますので、遺留分すらありません。これは相続を騙したとして、取り返すことはできないでしょうか。どなたか教えてください。

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  • rinntama
  • ベストアンサー率74% (181/243)
回答No.1

相続放棄は相続開始を知ってから6カ月以内に裁判所に対してする必要があり、一度した相続放棄は撤回することができません。 ただし、放棄に当たり詐欺や脅迫等があれば、取り消しできるとされています。 本件でまず、問題となるのが >その用紙はどのようなものだったのか、手元にコピーもありませんので、正式名はわかりませんが、遺産分割協議書ではなかったか、と今は思っております。 これが上記の、相続放棄か否かです。 民法上に規定された相続放棄であれば、詐欺・脅迫等を理由としない限り取り消すことはできません(質問を拝見する限りでは、詐欺の立証は非常に難しいのでは?)。 一方、これが遺産分割の合意(相続分ゼロに合意)だとするればいつでも、当事者の話し合いで協議をやり直すことができます。 民法上、遺産分割協議には、原則として消滅時効が予定されていないと言われています。 他の相続人が協議に応じなければ、調停→裁判となります。 >土地が300坪と自宅が80坪あるのですが、すでに土地は長男(兄弟)の名義になっており、相続するものは何一つ残っていませんでした 家屋は? 家屋の名義人が母なのであれば、相続開始により当然に共有となるはずですが。 >生前に譲っていますので、遺留分すらありません。 生前に譲ったからといって遺留分がなくなるわけではありません。 相続開始1年前の贈与、及び、双方が悪意の場合は1年以上前の贈与でも遺留分算定にあたって相続財産に加えることができます。 詳細不明ですので、基本的なことについてのみ回答いたしました。 遺産・相続事案は、事件解決後を視野に入れた慎重な交渉が必要ですので、一度弁護士にご相談ください。

best00cat
質問者

お礼

rinntama様、ご回答いただきましてありがとうございます。 その用紙がどのようなものだったのか、長男に見せて欲しいと言っても 相手にしてくれません。正式な書類の名称がわかればいいのですが。 >いつでも、当事者の話し合いで協議をやり直すことができます。 >民法上、遺産分割協議には、原則として消滅時効が予定されていないと言われています。 >他の相続人が協議に応じなければ、調停→裁判となります。 もう一度協議する権利はあるのですね。どのような用紙だったのか、 内容が把握できませんが、安堵しました。 土地と家屋は別々の財産とは知りませんでした。 とにかく謄本とか、その手のものは自分の手元にはありませんので 実質わかりませんでした。 遺留分に関してもなくなるわけではないようですので 弁護士さんに相談したいと思います。 どうもありがとうございました。

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