• 締切済み

自己破産と遺産

私には500万の借金があり自己破産の準備をしていました。 ところが今月父が急死して遺産は妹が生前贈与の形で受け取っていたので問題ないかと思われるのですが、心配なのは父の兄弟で現在分配してる土地の事です。祖父から相続した土地は長男が買ってその土地の単価を計算して現金でそれぞれの兄弟に分けられます。長男は相続人が代わったので私と妹の書類などを送ってくるようにと言ってます。 でもその相続する人たちの中に自己破産する私がいて伯父たちに迷惑はかからないでしょうか?遺産放棄したほうがいいでしょうか? 因みに借金は遺産よりかなり多いです。 伯父たちに迷惑がかからないでしょうか?

みんなの回答

回答No.2

>ところが今月父が急死して遺産は妹が生前贈与の形で受け取っていたので問題ないかと思われるのですが、 遺産の詳細や生前贈与の取引内容によると思いますが、場合によっては、破産管財人が遺留分減殺請求権という権利を行使して、相続権の1/2を債権者に配当する為行使するかもしれないです。つまり、お父さんの相続人が質問者さんと妹さんの二人だけなら、「生前贈与の1/4を質問者さんに渡しなさい」と妹さんに請求するかもしれないです。 >心配なのは父の兄弟で現在分配してる土地の事です。祖父から相続した土地は長男が買ってその土地の単価を計算して現金でそれぞれの兄弟に分けられます。長男は相続人が代わったので私と妹の書類などを送ってくるようにと言ってます。でもその相続する人たちの中に自己破産する私がいて伯父たちに迷惑はかからないでしょうか?遺産放棄したほうがいいでしょうか?  遺産分割協議が、亡父とその兄弟で既に結ばれていたら問題ないでしょう。しかし、遺産分割協議が完成しておらず、質問者さん、妹さんが、亡お父さんを引継いで遺産分割している場合は、破産管財人が介入してくる可能性があります。  その場合、遺産放棄したら、詐害行為といって債権者の配当を邪魔する行為ですので、破産管財人に否認されるかもしれないです。  何にせよ、準備をお願いしている弁護士に報告し、そのうち破産申立て書類に「過去2年のうちに大きな財産を手に入れていない?」「相続財産はない?」という項目がありますから、そこに記入する必要があるかと思います。もし、祖父の遺産分割協議に破産管財人が介入する場合は、「土地の時価の法定相続分、質問者さんにお金いれなさい」と言われるかと思います。

ruruka611
質問者

お礼

ありがとうございます。言葉が専門用語なのでよくわかりませんが 司法書士さんと相談してみます。

  • ojisan-man
  • ベストアンサー率35% (823/2336)
回答No.1

よく似た内容の質問がyahoo知恵袋にも出ていましたが同じ方ですか? まぁそれはいいとして、文章が分かりにくいですが要するにこういうことですか? 1.自分が破産準備していたら父親が亡くなった 2.父親はあなたの妹に生前贈与していたので、あなたが受け取る遺産はない 3.たまたま最近祖父が亡くなっていて、丁度祖父の遺産(主に土地)を息子たち(あなたの伯父さんやお父さん)で分けようと手続き中だった 4.遺産の土地は長男が時価で買い取って、その他の兄弟には現金で遺産分配をしようとしていたが、その最中にあなたのお父さんが亡くなったので、祖父の遺産はあなたと妹に代襲相続される 5.破産しようとしているあなたが相続するとややこしくならないか ということですかね? 土地のままで相続するのではなくて、現金でもらうことが分かっていますから、あなたの破産は伯父さんたちに何の影響も及ぼさないと思います。 あなたにとってベストシナリオは、遺産のことは隠したままさっさと自己破産して、後でこっそり相続分の現金をせしめるということでしょう。法的に自己破産が成立すれば、その後あなたに財産が出来ても債権者はどうすることも出来ません。 しかし、自己破産するということはあなたに金を貸した人すべてに大きな迷惑をかけることだし、遺産相続を隠して破産したと思われ続けるのもきっと辛いでしょうね。 あなたにとっても破産は大きなキズとなってずっと付きまとうものですから、もし可能なら債務整理の可能性も考えてみてはどうでしょうか? どうしても破産するというなら、潔く相続放棄してあなたの取り分を妹さんに譲ってあげましょう。

ruruka611
質問者

お礼

ありがとうございます。自己破産の準備中にこんな事になるなんて思ってなかったので戸惑ってました。債務整理考えてみます。

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