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借用書について

教えていただきたいと思います 父親と母親は離婚しております。 その父が他界しまして相続人である私も含めて全員が相続放棄しました。 ところが、父は生命保険にはいっており、受取人は母でした。 そして、母は保険金を受け取りましたが、その時に新たな借金が見つかり、母に対して催促するようになりました。 借用書の内容は生前父が「生命保険金より控除していただきたく御願い申し上げます」というものを残しておりました。 この債務に関して母に支払う義務はあるのでしょうか? 法律的にこの借用書は効力はありますか? 宜しく御願いいたします

みんなの回答

  • a_tomo
  • ベストアンサー率47% (123/257)
回答No.1

>法律的にこの借用書は効力はありますか?  これは愚問です。その借用書が偽物ならばともかく、法律的に効力はあります。ですから、関係法令の取り決めに従い、効力がどの程度か判断されます。 ・相続放棄しているので、借金は相続されていません。 ・普通、保険証の受取人に指名されている人が受け取る保険金は、相続とは見なされません。生命保険を受け取ると単純承認とみなされたり、相続放棄ができなくなるといったこともありません。 ・今回の場合、相続とは関係なく、保険金に担保権が打たれていたと見なすのが妥当なように思えます。この場合は受け取った保険金の範囲内で支払う義務があると思います。(借金は相続していません。相手も相続を根拠に請求しているのではありません。相続に関係なく、死亡時の保険金が担保として扱われるだけだと思います。)  結構ややこしい問題だと思うので、このような場所ではなく、弁護士に相談されることをお勧めします。

finepeace
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございました。 今日でも弁護士に相談してみます。

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