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借用書の有効性について
- 父が10年前にお金を貸した人について、借用書の有効性が問われています。
- 借用書には父とその人の住所・氏名が直筆で書かれており、押印もされていますが、署名・捺印した場面は目撃されていません。
- 返済を求める際には、その人が病気で亡くなってしまったため、息子さんに返済を求めていますが、その人の署名の有効性が疑われています。
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基本的には、相続では被相続人の権利及び義務を引き継ぐことです。 つまり、被相続人に債務者へお金を返す義務があれば、相続人は債務者にお金を返す義務が発生します。 但し、相続人が限定相続や相続放棄していれば、別です。 > 自分は知らない。その署名は父の字ではない」と言われているようです。 そもそも、借金の存在を知らないのは、その相手側の家族間の問題なので、別に債務者にお金を返す義務が免除される理由にはなりません。 その署名は父の字ではないというなら、相手側が専門家に筆跡鑑定を依頼するなどの客観的な証拠を提示しなければ、仮に裁判になっても、裁判所は「その署名は父の字ではない」という主張は認めないと思われます。 詳しいことは弁護士にご相談された方がよろしいかと思われます。
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- eroero4649
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その息子さんが相続放棄をすれば、債権者が集まって残りの金になるものを分け合って終わりになります。その人が誰にどのくらい借金してたかによりますね。全体から見てお父君が貸していた金額が大きいなら取り分も大きくなりますし、もっと大口の債権者が数多くいればもらえる分は少なくなります。しかしどのみち「収支がマイナスだから相続放棄をしている」でしょうから、モトはとれません。 相手の相続人が相続放棄をしていなければ、法定相続人に請求することになります。そりゃ、相手からすれば「そんな借金は知らない」といって踏み倒したくもなるでしょうから、そうなりゃこっちから弁護士を立てて「キッチリ払え。オンドリャー」とやることになります。 あんまりウカウカしてるといわゆる時効が成立して請求権を喪失しちゃうと思いますぜ。
お礼
土地建物の謄本を取りましたが差し押さえも抵当権はないですね。 家族全員が正業に就いているのでお金がないと言うことはなさそう。請求を続けている限り時効にはなりませんよ。 ありがとうございます。
お礼
弁護士に聞いたら「印鑑証明がないから借用書は無効」と言われてしまいました! んなアホなー!!って感じです。 ありがとうございます。