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借金・借用書について

今年2月に夫が他界しました。 先日夫の知人から借金の借用書が郵送されてきました。 確かに夫の直筆での署名、実印での捺印がなされています。 連帯保証人の欄には「私に万が一の場合は財産又は保険金で妻○○(私の名)残額を 一括返済致します」とまで書いてあります。 しかし、私自身が署名捺印をしている訳ではありません。このような場合私に支払い義務は あるのでしょうか? 金額が多額であること、差出人がおそらく愛人であることから、できれば支払いたくはありません。 どうかお知恵をお貸しください。宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hanac3
  • ベストアンサー率65% (108/166)
回答No.2

金銭貸借が真実なら、相続人として支払い義務があります。 しかし、愛人関係の維持のための金銭貸借なら、無効です。 金銭貸借が嘘の場合もあります。真実か、否かを確認するために、貸主、借主の預金をつき合わせる必要があります。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2aikin.html

その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.3

他の方が回答しているとおり、相続人としての 義務があります。 イヤなら、相続放棄をします。 なお、やるべきは、まずその借用書の中身を 確かめることです。 借用書があるから、本当にお金を借りたとは 言えない場合もあるからです。 返しているかもしれません。 また、それが愛人契約の代償であるなら、公序良俗違反 で無効になります。 一体何の為に金を借りたのか、それを確かめることが 必要です。 専門家に相談するべきでしょう。

hino-hachiouji
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

回答No.1

連帯保証人としては支払義務は有りません。 相続人として支払義務が有ります。

hino-hachiouji
質問者

お礼

とても早く回答いただきありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

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