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署名捺印と記名押印について

自分でサインしてから、印鑑を押すのが署名捺印、印字された氏名に印鑑をを押すのが記名押印というのだそうですね。両者に効力の違いなど有るのでしょうか?詳しい方、御教示頂ければ幸いです。

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  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6244)
回答No.4

署名+捺印が強いのは、 捺印が本人のもの(要は実印)である場合、 本人の署名があり、更に本人が管理しているはずの実印が押してあるから、 確かに本人が同意したのであろうという、二段の推定が働くから。 一部団体(国会図書館のとある部門他)は、 これを勘違いして捺印として非実印(三文判、シャチハタ等)でも何でも押してあれば良いと思っています。 この路線で行けば、消しゴムはんこでも許されそう。 署名なんかでも、捺印を要求するものがありますね。 記名+捺印も 捺印が本人のものであれば、署名と同じ効力を発します。 筆跡鑑定が無い分、裁判が楽かも 効力は 1.署名+実印(or 拇印) 2.署名+三文判≒記名+実印(or 拇印) 3.記名+三文判 の順で 3の効力は、実質ありません。

oniwakamaru
質問者

お礼

御回答有難うございます。 ベストアンサーとさせていただきます。

その他の回答 (3)

  • impotence
  • ベストアンサー率23% (191/822)
回答No.3

署名(サイン)であれば海外の契約でも有効。 外資系はサインがほとんどだと思う。 記名押印であれば、印鑑証明で契約者が間違いないかの確認を行う。 役所関連の契約においては、印鑑証明を求められます。

oniwakamaru
質問者

お礼

御回答有難うございます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.2

効力としての違いはないですが、後日トラブルとなった場合は問題が出てきます。 ワープロ等で印字したものに押印したものですと、本人以外でも作れますので、本人が身に覚えがないと言われた場合に証明することが不能になります。 私、ある役場でワープロで作成した委任状に印鑑押印したもの持ってったら、「こんな誰でも作れる委任状では認められません」と言われました。 自署ならいいんですね?と聞くと「そうだ」というので、それじゃ今ここで、自分が書くわ、それで問題ないでしょ? それとも筆跡鑑定までするのか?と聞いたら、ワープロで作成した委任状でいいですって言われたことあります(笑)

oniwakamaru
質問者

お礼

御回答有難うございます。

回答No.1

効力の相違はありませんが、証拠としては違いがあります。 自署のうえ、実印での押印及び印鑑証明書付きなら最強です。

oniwakamaru
質問者

お礼

ご回答有難うございます。

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