• 締切済み

貸したお金が踏み倒されそうです。

昨年、友人が大きな買い物をしたいのでお金を貸してくれといってきました。 貸したくなかったのですが、友人関係ということもあり、貸してしまうことになってしまいました。 一応貸すときに以下の条件をつけて貸しました。 ・借用書を作って署名捺印する ・持ち合わせは無いので買いたい物を私がカードで買ってお金を返す ・リボ払いにするので、リボ払いの金利も友人が負担する 10ヶ月くらいはきちんと支払があったのですが、先日突然弁護士を名乗る人物から連絡があって 「金銭の受け渡しはなく、詐欺だ。お金を支払う義務はない」 と一方的に通告を受け、とても困っています。 友人とは直接連絡が取れません。 電話のあった弁護士事務所に連絡しても弁護士はずっと打ち合わせ中で出てくれません。 しかも、友人は勝手に引っ越してしまったらしく、郵便物も返ってきます。 この場合私は詐欺罪で、友人は支払い義務がなく、お金は踏み倒されてしまうのでしょうか? 返してもらう方法は無いのでしょうか? なお、貸した金額は25万円で、15万円以上返ってきてないです。

みんなの回答

  • didly
  • ベストアンサー率64% (9/14)
回答No.8

 初見では三角詐欺の事案かと思いました。  事案の要点は、形式書面上は金銭消費貸借契約であるが、実質は準消費貸借契約だという点にあると思います。  すなわち、準消の旧債務の表示を金銭の授受に仮託して通常の金銭消費貸借契約とした点に、相手がつけ込んできているのでしょう。  加えて、弁護士が詐欺という以上、相手が弁護士に依頼する際に、購入物の話はしておらず、準消だということは説明しなかったことが推測できます。  すなわち購入物の引渡しについての事情を相手は弁護士に黙っており、かつ欺罔行為たる事情を付け加えて説明した可能性が大きいと考えます。  詐欺ではない以上、相手弁護士に面接時間のアポをとってもらって直接話をするのが話が早く、相手弁護士に自分の印象を伝えるのに良いと思います。  面会は、相手の弁護士が本気で詐欺と信じているのかどうかを見定める意味でも、自分の安心のためにも良いです。  相手に対する金銭請求は、最終的には訴訟に頼らざるを得ないでしょう。就業先がわかれば、送達先と判決後の給料差押えができます(相手弁護士の内容証明には、依頼者の住所が書いてあるはずですが、それは旧住所なのでしょう)。  ちなみに、委任状コピーの要求は弁護士はなかなか応じないと思います。本物の弁護士であれば、代理関係は信頼しても問題はないでしょう。

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.7

弁護士が入ったってことは、友人は自己破産の申請でしょうね。 「物品売買契約書」でも「金銭消費貸借契約書」でも、どう転んでも返ってくるお金ではありません。 なお、今後はこの件に関してはその弁護士が代理人になった訳ですので、代理人と話しをするしかありません。

baba2010
質問者

お礼

回答有難うございます。 自己破産の申請ではないでしょう。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.6

高々15万の残債に弁護士頼んでいるわけではないと思います。 多分、債務整理や自己破産の手続きを依頼しているのでしょう。 その処理の中であれば、多少無理な主張でも残債をとにかく減らすのが 弁護士のミッションになるわけです。 そんな弁護士に付き合わないであなたも少額訴訟起こしなさい。 月払いの約束に不履行があったので一括返済を求める、とすればいいです。

baba2010
質問者

お礼

回答有難うございます。 少額訴訟時に詐欺にて告訴中となると不利になりそうなのですが、そんなことは無いのでしょうか?

noname#104276
noname#104276
回答No.5

その弁護士は、おそらく民法上の詐欺を言っているのではないでしょうか? 当人は、金銭を借りた事実があるか否かと問われれば、否。 でも、何故か「借用書」を書かされ、借りたとされるお金につき、金利含めて毎月お金を支払っていた。 何故借りてもいない金銭につき、毎月返済しなければならないのか?と言う論理。 (25万円相当の物の受け渡しは確かに受けてはいるが、しかし、それは金銭ではなく、あくまで「物」に過ぎない) 詐欺による取り消しが認められれば、残る15万円どころか、今まで受け取った金額全部を返済しなければなりません。 その「25万円相当の物の売買契約書」にしておけば良かった。

  • nonbei2
  • ベストアンサー率44% (26/58)
回答No.4

>借用書を作って署名捺印する >持ち合わせは無いので買いたい物を私がカードで買ってお金を返す >リボ払いにするので、リボ払いの金利も友人が負担する あなたが詐欺を働いたとはどうみても言えません。あなたが詐欺の被害にあったというなら分かりますが。 >「金銭の受け渡しはなく、詐欺だ。お金を支払う義務はない」 という相手の言い分から想像すると、金の貸借がないから借用書は虚偽である、虚偽の借用書を楯に金銭の支払い要求しているから詐欺だということかもしれません。 しかし、これに対しては、 (1) あなたがカードで買い物をした (2) 買ったものを相手に売り渡して相手方に対する売買代金債権を取得した (3) あなたと相手方とは、その売買代金債権を目的とする準消費貸借契約を締結した という具合に考えることができ、結局、お金を貸したと同じことになります。借用書は(3)の準消費貸借契約の証拠というわけです。 その弁護士と称してあなたに連絡してきたのが本当に本物の弁護士なのか確認できませんが、どちらにしても、電話よりも文書で期限を切って回答を求めたほうがいいでしょう。証拠として残りますから。

baba2010
質問者

お礼

有難うございます。 内容証明を送ろうと思います。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.3

詐欺罪の構成要件は「騙す意思があること」「騙されること」「金銭などを交付すること」の3要件が必要です。 この中で、相手が(勝手に)言うことができるとすれば「騙されること」「金銭を渡したこと」になりますが、あなたに騙す意思がなければ詐欺にはなりません。もちろん、それを証明することも必要ですが、、、借用書などを書いているのであれば十分証明できると思います。 あとは、購入したときのクレジットカード明細、購入商品、をはっきりさせて弁護士に対して抗議(説明)するしかないと思います。 というか、、、その弁護士って本物?って思いますがいかがなのでしょうか? もし本物であれば相手からの委任状を見せてもらい、弁護士を名乗る人が弁護士会に登録しているかを確認しなければ、信用してはいけないと思いますがね。

baba2010
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 弁護士の名前は検索したら出てきましたし、弁護士事務所も本物のようでした。 委任状のコピーを郵送するようにお願いしたのですが、音沙汰無しです。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

(~ヘ~;)ウーン ほんとうにそれくらいで友人は弁護士に 依頼するのかな? だって依頼すればお金かかりますよー。 それはそれとして踏み倒されるのは間違 いないです。だから踏み倒されないよう に一般的には連帯保証人をつけたり 担保を設定してりするんです。 連帯保証人もない、担保もなければ当然 踏み倒されます。 教えてgooでの質問、多いですよ。彼に お金貸したけど返済されません!という 質問が。 返してもらう方法はまずは友人の親にでも 相談するのがいいと思います。

baba2010
質問者

補足

弁護士に依頼しているのはご両親だと思います。 彼はほうぼうに借金をしていますが、私の作ったサークルに入り、サークル内の女性を妊娠させたのを期に、実家に戻され、両親が借金を清算しています。 ご両親は、息子を悪の道に誘い込んだ元凶は私たちで、サークル内の人間への借金は清算せず、払わない方針のようです。 ちなみにサークルといっても、普通の社会人バスケサークルです。

回答No.1

相手の弁護士さんの「金銭の受け渡しはなく」の意味が分かりません。 質問者様はお金を貸したのだから、むしろ金銭の受け渡しがないのなら被害者になるのではないですか。どうして、質問者様が詐欺罪になると弁護士さんはおっしゃっているのでしょうか。そのあたり、もう少し詳しく書いていただけないでしょうか。

baba2010
質問者

補足

回答ありがとうございます。 補足します。 クレジットカードで物を買ったわけで、お金を直接受け渡した訳ではない。そのため、金銭貸借に当たらないと言ってきました。 金銭貸借が無いのに、お金の支払を求める私は詐欺だということだと思います。 弁護士さんが私に詐欺といったのは 私「お金を彼に貸しました」 弁「彼はお金を直接受け取ってないといっている。彼の話からするとあなたは詐欺だ」 という文脈上です。

関連するQ&A

  • 貸したお金の返済について

    先日友人にお金を貸しました。 金額は10万です。 借用書あります。 返済期日が過ぎても返済に応じません。 毎日毎日何かと言い訳をして返済をしません。 今お金がないからと1万円だけ銀行に振込んできました。 その後、自己破産をするからと連絡がありましたが、弁護士と話すらさせてくれません。 多分、すべて嘘であると思います。 やり口が非常に悪質です。 お金を借りる理由すら嘘でした。 偽証ばかりで詐欺にならないのですか? 刑事事件として告訴できますか? また、返済をしてもらうことは可能ですか? 教えてください。 持っている証拠 借用書 やり取りのメール 相手の免許の写メール 一連の出来事の覚書 現金受け渡し現場にいた友人

  • 貸したお金が戻ってこない

    自分の事ではないのですが、 友人が、友人にお金を100万円貸したそうです。 その際、借りた側の友人が借用書を持ってきたそうです。 借用書はワープロ文に、署名捺印されたものとの事です。 内容はいくらをいついつに返済しますというものです。 そして、そのいつが訪れた時、借りた側が逃げたようで、連絡が取れなく なってしまったそうです。住んでいたところにはおらず、また、その逃げた友人の親の昔の住所はわかるようですが、引っ越しているため新しい住所はわからないそうです。 こういった借用書がある場合で、借りた本人が行方知れずの時はどのように して探すのが効果的でしょか? 今は、その友人も他の友人には話してはいないそうです。やはり多くのその逃げた友人に話をして噂を広めた方が良いでしょうか。

  • 彼女にお金をもらいました。

    彼女にお金をもらいました。 友人の話ですが、友人がパチンコで借金があり、彼女から50万円を返済してもらいました。 そこまでは本当の話で、実際に借金を返済しました。 その後、彼はパチンコをするために彼女に嘘をつけて、お母さんが借金をして 住むところがなくなるから貴方とはもう会えないと嘘をついて100万円をもらいました。 お金をもらうときには「貸したお金は返してね」とか「借用証」とかは なかったそうです。 ただ今後お金を儲けたら返すと口頭で言ったそうですが。 彼女と彼氏の関係は付き合って7ヵ月ぐらいです。しかし、彼は彼女が好きではなく 戸籍を入れると口頭で言ったそうですが、結婚するつもりもまったくありません。 これって、もし彼が彼女にお金を借りたのは嘘だと言って、 別れを要求した場合、もし彼女が詐欺に訴えたら詐欺にあたるのでしょうか? 要するに 彼が貰ったお金の内訳 50万円+100万円=150万円 50万円は本当の借金があり、「僕が好きなら返済してくれ」と言った。 100万円は嘘で、お母さんが借金があって返済しないと住むところがなくなるから 他国に移民をする。「もし返済できたら移民しなくて済む」と言ってお金をもらった。 ■質問です■ 1.この場合、もし彼が今後彼女に別れを言って彼女から返済を要求されたら返す義務があるのでしょうか? 2.もし彼女が控訴をしたら詐欺に当たるのでしょうか? 3.彼は彼女が好きじゃないのにお金のために付き合って、結婚する気もないのに戸籍を入れると言ってたようですが、 この場合も詐欺に当たりますか? 4.二人がうまく結婚までいけば問題ないと思いますが、この場合どんな罪になるのでしょうか?

  • お金を貸した相手と連絡取れません

    結婚する約束をしていた男性に、結婚を前提にお金を貸しましたが、一方的に別れると言われ、貸したお金を一括で返して欲しいと言いましたが、一括では返せないので分割にしてほしいと言われました。 その後、慰謝料の事でもめましたが相手は弁護士を立ててきました。こちらは弁護士を立てられないので慰謝料は諦めました。 弁護士からは本人に直接連絡を取るなと言われています。 借用書には連絡取れなくなったら一括返済をする約束が書かれています。 弁護士にも一括返済の話を連絡しましたが返事をよこしませんし、本人にメールしましたがアドレスが変えられています。 今までとおり分割で返済するのか、返済自体をしないのかさえわかりません。 ですが、連絡が取れなくなったら一括返済という約束である以上、何かしらの手段は取れるのではと思い、教えていただけたらと思います。 借用書には本人の当時の住所(実家)と氏名が自筆で書かれ、認印ですが捺印されています。 分割は毎月末が返済日なので、今月末に振込みをしてこなければ、滞納した場合は一括返済という約束にも値します。 弁護士が代理人でありながら、借用書に書かれている連絡を取れなくなったら一括返済という約束を破るのは、借用書を見て法的効力がないと判断したのでしょうか? お知恵を貸してください。お願いします。

  • 詐欺?お金を返して欲しい!

    私は友人に総額250万を貸しました。何度かに分けてですので、最後は貸したくなかったのですが「ヤクザに脅された。自殺する、借りたお金は自分の保険金で払う」と一週間言いつづけられ「本当に自殺するはず無い」と思いましたが万一って考えてしまったのです。借用書は全て有ります。でも友人はブラックリストで、しかも家も仕事も無いことが貸した後、判明しました。もちろん財産なんてありません。生命保険も本当に入ってるかわかりません。ヤクザに返したら「借用書」を返してもらって、私に預けておくようにと言いました。約束通り「借用書」を持って来ましたが、ソレは友達に書かせたものだったのです。代筆した人の話しによると私が貸したその日に全てギャンブルで使い切ったそうです。一番最初に貸したお金の返済期日は過ぎています。「働いて返す」と言っていましたが、一円も返してもらっていません。弁護士さんに相談はしようと思っていますが、今日その友人と会うことになりました。お金は無いと言っています。今日を逃したら又行方が解らなくなりそうです。今日会ったときに出きる事、するべき事はありますか?代筆した人も80万貸したまま行方が解らないっと言っています。コレは詐欺にはならないのですか?教えてください!(貸したお金は私の母から百万・他は私が金融から借りて貸してあげました)

  • お金を騙し取られました。。

    先日趣味の集まりで週一程会っていた知人にお金を20万ほど騙し取られました。 二年ほど週一程度で顔を合わす関係だったのですが、10歳ほど歳下でもある相手は私を慕っているようでしたので可愛がっていました。所が、しっかりと借用書を取り20万円程お金を貸したのですが、それ以来プッツリと連絡が取れなくなりました。借用書にある住所へ行ってみると者家の空です。至る所にホコリがかぶり随分と前から人など住んでいなかった様子です。 借用書の住所に適当な住所を書き貸してから三ヶ月程ですが、一度も返済をされていないのですから詐欺として訴えることは出来るのでしょうか? 一度貸借関係を結ぶと、警察は被害届を受理してくれないとききました。 貸した相手に何度LINEで連絡を入れても、既読はついても全く返信はありません。 この様な場合詐欺として訴えるにはどういたらいいでしょうか? お詳しい方おりましたらご教授下さい。

  • 貸したお金を返さず逃げられたらどうすればいい?

    H19・6月に約300万円のお金を貸しました。年末に家が売れるからそのお金で返すと約束しましたが、あれこれと理由を付けて今までに返してくれたのは5~6万です。連絡も中々とれずやっと会えて借用書をかいてもらいましたが、約束どうりには払わず、売れた家も借金返済に取られていました。本日、同じようにお金を貸している人から連絡があり8月5日に会う事になりました。本人の居場所は、はっきりと言わないそうです。今度こそはっきりとさせたいと思っています。借用書にはいつまでに払うとは書いてません。書き直しをしてもらうつもりです。詐欺罪などで訴える事は出来ませんでしょうか?今、仕事もなく大変困っています。良い方法はないでしょうか?知恵を貸してください。

  • お金を貸したのに返してくれない

    以前友人に30万円を貸し、昨年度中に返してくれるという 約束でした。ですが今になっても返してくれる様子はありません。 借用書はあるのですが、今は全く連絡の取れない状態なのです。 職場に連絡しても「お答えできません」ときられてしまいました。 このような時どのように対処すべきでしょうか? お金は必ず返してもらおうと考えています。 よろしくお願いします

  • 貸したお金・・・

    友人にトータル100万近くのお金を貸したのですが、借用書もなく1年たち返済してもらえないため、内容証明を作成してもらい送ったんですが、連絡がありません。 遠方だったため振込みでお金を渡していたので、通帳には相手に送金していることは証明できるのですが、貸しているという証明にはなりませんよね? この場合、訴訟を起こしても勝ち目はないのでしょうか? 内容証明を作成してもらった弁護士さんは100%とは言えないと言われ、弁護士費用を考えると、どのように行動したらいいのかわかりません。 ご回答よろしくお願い致します。

  • お金を貸していた相手が自己破産する場合

    友人が自己破産することになり、色々手伝っているのですが・・・ よく考えたら私も友人に10万ほどお金を貸していることに気づき、 ふと疑問に思いました。 私が貸したお金は、自己破産が済んだら返済義務はないのでしょうか? 友人の良心にまかせて借用書もなく貸したので、法的な返済義務は最初からないのですが、 「借りたお金は自己破産してるからもう返さなくていいんだ」 と考えられて忘れられてしまうのはちょっと・・・ もし借用書があった場合、個人に借りたお金も自己破産で片付くものなのでしょうか?