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お金を貸しましたが・・・

私は17~18の時に、つきあっていた20歳の彼氏にお金を貸しました。彼はつきあっていた時から電話など、教えてくれなかったり友達も紹介してくれなくて怪しかったのですが信じて貸していました。私が高校生だったこともあり、借用書などを書くとゆうこともわからず、親にも相談できずだまっていました。私が18の時に彼の子を中絶してしまい、結局裏切られた形になってしまい、別れてしまったのですが、3年たった今もお金を返してもらっていません。こちらから連絡をとることもできず電話も住所も仕事先もわかりません。別れた後たま~に連絡があったのですが、今では音信不通です。借用書などがあればよかったのですが・・・。住所等は興信所などで調べてもらったらいいんでしょうか?その後は、どうすればいいんでしょうか?また、相手の親戚などの家柄が悪いのですが訴訟?など起こす才に困ることはないでしょうか?

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noname#4593
noname#4593
回答No.4

回答が遅くなって申し訳ありませんでした。 質問が来ていることに気が付かなかったものですから、本当に申し訳ありません。  やはり、できるならばそのお手持ちの資料を持って、法律相談をお受けになられた方が確実だと思います。  貸したお金が60万円というのも、純粋に現金で60万円くらいですか?  「中絶の費用全額もその中に含まれている」などと言うことはありませんか?  確かに、相手方と連絡がついて、相手が素直に借用書に署名・押印してくれればこれに越したことはありません。それをもとに、最悪の場合、訴訟を提起することも出来るでしょう。しかし、相手方の所在が分かった場合にも、直接あなたが相手方と会うというのはお勧めできません。  「たったこれくらいの金額で」と思えるほどのわずかな金の貸し借りが元で、殺人事件にまで発展したケースはかなりあります。しかるべき人を間に立てて交渉したほうが安全だと思います。  とは言っても、以前にもお話いたしました通り、弁護士に依頼すると、着手金30万円に諸費用含めて40万円以上は確実にかかるでしょう。確実に取れるかどうか判らない60万円のお金を返してもらうのに最低でも40万円くらいを支払うのでは割が合わないと思います。  公的資格を持った方を、とおっしゃるのであれば、いくら費用が掛かるのかは判りませんが、信頼できる司法書士の方や、場合によっては行政書士の方に尋ねてみるのも一つの方法かもしれません。  公的資格を持っていない民間の方を間に立てる場合には、できるならば男性で、しかも複数の方達を間に立てたほうが良いでしょう。その場合にも、親兄弟などの一つの家に全員が住んでいるというような人達は、万が一を考えて止めた方が良いです。『一つの家を襲えば証人を全て殺すことが出来る』などと相手に思わせないようにするためです。  相手の所在が判り、借用書を改めて書いて貰おうというところまで事態が進んだならば、その相手の住んでいる地区を管轄している警察署に行って事情をよく説明して、相手の家付近を巡回する警官の方達に、その時だけ一緒について来てもらうようにお願いしてみると良いと思います。  一般的なお話しか出来なくて申し訳ありませんが、ご参考にして頂ければ幸いです。

ya-chan
質問者

お礼

ありがとうございました。とても参考になりました。弁護士に依頼するとほんとばかになりませんね。どうにか争い事にならないよう、やってみたいと思います。 とりあえず、彼を探すことから始めて借用書を書いてもらえるよう、がんばります。

その他の回答 (3)

noname#4593
noname#4593
回答No.3

 私は法律に関しては詳しいですが、人探しに関しては専門外なので法律に関するコメントのみ行います。  商人でない個人のお金の貸し借りは、返済期から10年で時効になります。つまり、平成10年4月1日に、返済期日は平成12年6月1日と決めてお金を貸した場合、平成22年6月1日が時効消滅の日です。この時効消滅にかからせないようにするためには、平成22年6月1日になる前に、相手方がお金を借りていることを認めたり、「お金を返せ」とあなたが相手方に裁判所を通さずに請求して(これを「催告」と言います)、この催告をした日から6ヶ月経過する前に裁判所に訴状を提出する必要があります。  例えば、平成13年3月1日に相手方が借金の存在について承認した場合には、平成13年3月1日から10年後の平成23年3月1日が時効消滅の日です。 提訴した場合、裁判所に審理が継続している間は時効期間は進行しません。  返済期が決められていない場合には、お金を貸してから「相当な期間」経過後から時効は進行します。この「相当な期間」というのは、場合によりまちまちで、金額によっても変わりますし、相手の経済状態によっても変わります。  しかし、今回の場合、借用書のような客観的に金銭の貸借があったことを証拠立てるものが無い、ということですから、相手方が借金の存在と金額について認め、素直に支払ってくれない限り、訴訟を起こしても勝てません。  あなたは確かにお金を貸したのだから裁判所も判ってくれると思っておられるかもしれませんが、客観的な証拠資料が無い限り、裁判所もあなたに有利な判決を出すことは出来ません。なぜならば、あなたが本当のことを言っているかもしれませんが、嘘をついているかもしれないからです。  なお、参考までに、弁護士に訴訟の依頼をするとしたならば、勝訴・敗訴にかかわらず、依頼した時点で着手金として30万円はかかると思って下さい。  また、興信所にお願いした場合にも、聞くところによると、調査に1人1日要した場合、少なくとも2万円はかかるとのことですから、調査費用もそれなりの覚悟が必要と思います。  いずれにせよ、ya-chanさんの記述の内容からでは詳しいことは判らないので、手持ちの資料などを持参した上で、無料法律相談などでご相談なされることをお勧めします。  なお、無料法律相談は、実施行政機関等にあらかじめ予約をする必要があるところがほとんどですから、電話で実施日などについて確認をして置いて下さい。その際、ya-chanさんのお名前と連絡先も、通常聞かれますのでそのおつもりでいて下さい。公務員も弁護士も守秘義務があり、あなたのプライバシーに関して他言することはありませんので、その点に関してはご安心下さい。

ya-chan
質問者

補足

ありがとうございました。やっぱり、法律相談所などで、相談するべきですかね? 現金だと60万くらい貸してます。いちおー何日にいくら貸して、ってゆうのは書いてるんですけどそれだけでは証拠にならないですよね?友達にも無理かもしれないよ、っていわれましたが・・・。もし、相手と連絡が付いて借用書を書いてもらうことができた場合、借用書があるとゆうことで、こちらが有利になりますか?

noname#8250
noname#8250
回答No.2

ちょっと難しいかもしれませんね。 どれくらい彼に貸したのでしょうか。貸したお金より訴訟費用が多くなっても仕方がないですからね... たとえばあなたの銀行口座から彼の口座へ振り込みをしたとかだったら借用書代わりになるかもしれませんが、口約束で「じゃあ、貸してあげる」なんて感じだったらしらを切られる可能性もあります。例え債権(借金返せ)があったとしても時効がありますからね... 具体的な部分が分からないので何とも言えませんが真剣に訴訟を起こすつもりがあるのならば市区町村で行っている無料法律相談などに相談された方がいいと思います。 なんだかいい回答でなくてごめんなさい。 もっと具体的なことが分かればもっといい回答が付くかもしれません。 では。

ya-chan
質問者

補足

現金では60万ちょっとです。他に物をいろいろ貸しました。でもはっきりした証拠がないんですよね。自分でいつ、いくら貸した、っていうのはつけてたんですが、それもちゃんとした証拠にはなりませんかね?

  • blue_leo
  • ベストアンサー率22% (541/2399)
回答No.1

催促できる環境にあったのに催促しなかった場合などは無効になってしまったり するようですがこのケースの場合微妙ですね。 借用書って返して欲しいならやっぱり取っておくべきですよ。 連絡先がわからないことにはなんとも言えませんが本当にお困りであれば法律の 無料相談や弁護士に相談してみるしかないと思いますよ。

ya-chan
質問者

お礼

ありがとうございました。催促もできたかもしれない、といえば、できていたかもしれないですね。でも自分から連絡がとれなかったのと、相談できる人がいなかったこと、私自信がもっとしっかりしていたら・・・、と思います。 とりあえず、無料相談なんかに相談してみますね。

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