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貸したお金が返ってきません。

2年前、友達がお金に困ってたので、数回に分けて10万円貸しました。借用書もなく、特に期限も決めておりませんでした。しかし、自分もお金が必要となった為、催促したら、「来月には返すから待ってくれ」と言ってきました。 1か月経ち、電話してみた所、携帯は番号変えられており、自宅の電話にも出ず、音信不通状態です。 どんな仲でもお金の貸し借りは厳禁だったと深く後悔してます。 縁切ってでも取り返したいのですが、何か良い法的手段など、ないでしょうか?やはり、借用書なしでは、難しいでしょうか?ご存知の方は、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

まず、何か証拠をとるべきですね。それでなくては、借りた借りてないの押し問答になりますので。 金を貸したときに、共通の友人でも居なかった? 返済してほしいとお願いしたときに、誰か聞いていなかったか?もし誰か聞いていたら、証人になってもらうことも出来ますし。 あとはメールなどで、「返してくれ」→「もう少し待ってくれ」など相手が借金を認めているものなどがあれば、証拠になりえます。 あとは他の方の回答同様に、小額訴訟、又は支払督促を起こしても良いですし。(検索すれば色々でてきますよ) それで支払ってくれればしめたものですが、 相手がそれでも支払わない場合、簡易裁判所などでは和解という形で落ち着くと思います。 半額返ってきてそれまでの拘束される時間と印紙代金などをどう考えるかは貴方の価値観だと思います。 一度本屋にでも行ってみて、漫画でわかる~などの本もあるので、ちょっと覗いてみては?

ash777
質問者

お礼

ありがとうございます。小額訴訟、支払督促と、いろいろあるんですね。とても勉強になりました。証拠取れるよう努力してみます。

その他の回答 (7)

回答No.8

少額裁判をしてはいかがですか? 簡単に少ない料金で、一回の審理で片が付いて便利です。

ash777
質問者

お礼

ありがとうございます。少額裁判、チャレンジしてみます。

回答No.6

#5です。 「○○郵便局長」って、内容証明なんだからあたりまえですね。「○○裁判所内郵便局長」の間違いでした。実際はどこから送ろうが関係ないんですが、「裁判所」って文字を見ただけで一般の人はびびってしまうんだそうです。 「来月には返す」と言ったことは返済するという意思表示をしたと考えられるので、その月の月末が返済期限だったとして内容証明を作るといいかも。 「内容証明」で検索すると書式や文例がたくさんヒットしますよ。

ash777
質問者

お礼

ありがとうございます。そうですね、内容証明や裁判所ってだけで、効果ありそうですね。内容証明、挑戦してみます。

回答No.5

要は、相手がお金を借りたと認める公的な書類ができればいいわけですから。。。 相手に内容証明郵便を送付してみてはいかがでしょうか。『私が貸した○○円が期限を過ぎたのに返済されていない。ついてはいつまでに返済してもらいたい。返済なき場合は法的手段をとる。異議がある場合は内容証明郵便で申し立てるように』という内容で。このとき、金額を多く書くのがコツだとか。すると人間の心理で「そんなに借りていない。私が借りたのは10万円である。」と訂正してしまうんだそうです。すると10万円を借りたと相手が認める公的書類の出来上がり。。。ってそんなにうまくいくかわかりませんが。 裁判所内の郵便局から発送すると、「○○郵便局長」の証明がつくので、相手をびびらせる効果があるとか。 うまく内容証明が返ってきたら、あとは少額訴訟ですね。簡単に少ない費用で訴訟が起こせる制度ですが、詳細は調べてみてください。「少額訴訟」で検索すればたくさんヒットします。 試したことはないので自信なしとしておきます。

参考URL:
http://www.kcn.ne.jp/~mspvj_mm/saibantop.html
回答No.4

はっきりいって金を貸したという証拠になるものがない場合、無理ではないでしょうか。 これを良い教訓だと思ってください。人は一旦借りてしまった金は日が経つにつれ、返してたくなるものです。(自分のものと錯覚するんでしょう。。。)ですので、これからはどんなに仲の良い友達であっても、という仲の良い友達ならばなおさら、金をかさないようが懸命です。だって、金の切れ目は縁の切れ目なんですから。 でもなきねいりは嫌だと思いますので、 その借りた人の実家を知っているのであれば、まず親に相談する。または、その人の友達を知っているのであれば、事情を話し、いじでも探す等など、実力行使をするならばいくらでも方法はあると思います。

ash777
質問者

お礼

ありがとうございます。そうですよね、友達だからこそ、金の貸し借りは禁物ですね。以後気をつけたいと思います。

  • coverfly
  • ベストアンサー率21% (346/1608)
回答No.3

私なら自宅まで行って借りたものは返せと迫ります。 本来、友人との貸し借りは1ヶ月以内に返済されるますが、それを過ぎると相手は時効だからと勝手な解釈に進みがちになります。 まして2年間もほたらかしにして返済を求めても回収は不可能でしょう。 回収の見込みがない場合は授業料と思って諦めて下さい。

ash777
質問者

お礼

ありがとうございます。いい勉強になりました。

  • tom154649
  • ベストアンサー率27% (106/392)
回答No.2

「貸したお金はくれてやったと思え」です。 縁切り代として払ったと思って付き合いは止めることです。 もし返してきたら、すぐに今度はそれ以上の借用を言ってきますよ。 「前にも返したから、今度も貸してくれよ、すぐに返すから」とか。

ash777
質問者

お礼

ありがとうございます。まさに金の切れ目が縁の切れ目ですね。

  • jimbeizame
  • ベストアンサー率14% (329/2236)
回答No.1

そのお金を借りたことを客観的に証明できる証拠は何かありますか? もしも、そのような証拠があれば法的に手続きをすることが出来ますが、なければ「私は借りてない。証拠を見せてくださいな」と反論されれば、かなり困難です。

ash777
質問者

お礼

ありがとうございます。そうですよね、証明するものがないと厳しいですよね、、、。

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