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被害にあった場合の人捜し
友人からの相談ですが、わかる方いらっしゃいましたらアドバイスお願いいたします。 その友人は知り合いに300万程お金を渡していて(借用書、契約書、貸し借りの口約束もなしで言わば支援の様な形)そのまま音信不通になった様です。 名前しか分からず、お金を貸していた証拠も何もありません。まさか音信不通になってしまうとは思わず、好意のままに渡していた様です。 この場合、被害にあったという形で成立はしますか? 証拠も何もない場合、被害届けは受理してもらえないのでしょうか? また、この場合音信不通の相手を探すことは、不可能でしょうか?(捜索願いなど) アドバイスお願いいたします。
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- a_tomo
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・特に書類が残っていなくとも、双方が合意していれば、その借金は有効です。 但し、相手が「それは貰ったお金」とか「200万円のハズだ」などと言ってきた場合、こっちは貸したことを証明する必要があります。相手が署名した書面をもっていれば、その書類に書かれている内容は争う余地がほとんど無くなるので、普通は借用書のような書類を残します。何も無しで相手が認めない場合は苦しいですね。(銀行の出金記録などで証明出来ない事も無いですが。そう言う記録をちゃんと残してます?) ・詐欺で立件するのは難しいかもしれません。 返済の約束が履行されないのであれば、騙されたと言えますが、このような場合、返済の期限も明確にしていないと思います。と言うことは、相手が返済の約束を破ったと言えるかどうか.....音信不通になったので約束を破ったと言えそうな気もしますが、返済期限が明確でない以上、いずれ連絡する気だったとも言える訳で.....。警察はあまりマトモに相手をしてくれそうもないと思います。(書かれた内容では民事の範疇のように思えます。) ・捜索は 多分、親族でない者が成年者の捜索願いを出したところで相手にされないと思いますよ。氏名だけでは、よっぽど珍しい名前でない限り探すことが不可能です。残念ながら、相手が連絡してこない限り、難しいと思います。 残念ですが、お金を貸す方法に手落ちがあったと思い、諦めるしかないと思います。(ちょっと気前よさ過ぎの気が......)
- lirakko3g
- ベストアンサー率32% (252/769)
「だまされて」貸してしまったのなら、詐欺に当たる可能性がなきにしもあらずです。 ダメもとでお近くの警察署に相談なさってはどうでしょうか。 本当に「名前しか」知らないなら、お金が戻ってくる可能性は限りなくゼロに近いと思いますけど(その名前も偽名かもしれませんよ)。
補足
早々のアドバイス有難うございます。 貸し借りの約束もせず、いつか返してくれるだろうと思って渡していた様です。(貸した相手に情があり、嫌われたくない、振り向いて欲しいが故に…) この場合お金を渡してしまった側が悪いのですかね(^_^;) 被害届といっても証拠になるものは何もないので、受理してもらえないですかね(>_<) 今回は友人を庇いようがありません(^_^;)
お礼
ご丁寧にアドバイス本当に有難うございました。確かに気前のよすぎと思うしかないのかもしれません。 借用書や振り込み証明となる物もゼロです。 付き合っているとの思い込みで支援していた様な感じです。 参考になりました。 有難うございました。