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借金の時効は?

知人に借金を依頼されお金を貸したのですが 返済が滞ってるので連絡をすると 携帯が解約され音信不通の状態になってしまいました そういった場合、年月が経つと 貸したお金に対しての「時効」ってあるのですか? 借用書がないと請求はできませんか?

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  • ベストアンサー
  • shippo
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回答No.2

友人・知人などのお金の貸し借りの時効は10年です。 ただし、これを超えても相手が時効を援用しなければ、回収はできます。(一部の支払や債務の承認などをした場合) また、借用書がなくても請求はできます。 しかしながら、借用書などがなく客観的にその貸し借りが証明できなければ、回収は難しくなります。 できれば、今後連絡が取れた時点で、借用書を書いてもらうなりしたほうがいいですよ。 相手の所在がわからないようであれば、債権者として戸籍の附表や住民票を取るなどして行方を探すことをしなければいけないかと思いますよ。

その他の回答 (1)

回答No.1

通常債権の消滅時効期間は10年、商行為にもとづく債権は5年。 時効の中断をさせるには、まず内容証明で催告書を出して6ヶ月以内に和解申立ての呼び出しや差押えなどの手続きをしなければ駄目です。

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