• 締切済み

時効とは?

数年前、元彼にお金を貸していて「多額な為」付き合って居るときは、期限を一年と借用書に記載してました。当時は好きと言う気持ちと、彼には他に大手金融機関にも有ったので、借用書の期日欄は訂正線と印鑑で取り消し、未記入のままでした。捨印も有ります。利息は無しです。 最近、元彼との共通の知人からの話で、元彼は「借金など、無しに出来る」と言ったそうです。 その方法は「消減時効の援用」なんです。私も馬鹿な事をしたと悔む時期もありましたが、 「今までの金は、落ち着いたら必ず少しずつでも返済する」と言うのを信じるしか無く、 今日まで私は書面等での請求はしてません。 個人貸借は10年ですが、消減時効の援用などで、勝手に時効だと債務者が申請するのは可能なのですか? 阻止する方法ありませんか? 世間では、債務者の有利な方法ばかリ有るように思えてなりません。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.5

時効の援用は10年経過しなければできませんが、借りまくった上で自己破産することは比較的容易です。支払期限を定めていないことは幸いですから、ただちに内容証明を送って請求した上で訴訟をするなりで回収に動いた方がいいのではないでしょうか。裁判で勝訴すればその後10年間は請求が可能です。  #4さんの「商行為による債権」の消滅時効5年につきましては、全く該当しないと思います。何かを売買したわけでもサービスを提供したわけでもありませんから。

iikocan56
質問者

お礼

役に立ちました。有難うございました。

noname#17513
noname#17513
回答No.4

人に金を貸すということがどういうことか おわかりになったと思いますが 弁護士・司法書士等の専門家に相談するにしても・しないにしても、前提知識があったほうがよいかと思いますので解説しますと 普通の人同士での貸し借り(金銭消費貸借)等の債権の消滅時効は10年です。民法167 I項 (「消減」でなく「消滅」(しょうめつ) です) ただ、彼が商売をしていた等の事情があると、彼は商人(商法4条付近)ということになり 商法により消滅時効は5年となる場合が多いといえます。(商法522) 時効の起算点は民法166にあるように、権利を行使することができるときから で今回の件では、貸して1年後なのか 貸したときなのか問題となりますが、借用書に期限が書いてないので、貸した翌日からと考えるのでいいでしょう。(専門的には貸した1週間後か という細かい議論はありますが) 内容証明郵便(配達証明付き)で 何年何月に貸した○円をただちに支払ってください と郵便を送ることは、催告(民法153) であり、それだけでは時効は中断できません。 (内容証明郵便の概要はネットや郵便局にきけばわかるでしょう・ワープロ印刷してコピーでも可です・簡単な解説本も売っていますが) 催告の6ヶ月以内に裁判所に訴状を提出してはじめて時効が中断します。(民法147の「請求」とは簡単にいえば、裁判所に訴状を提出することです) それ以外には、彼が借金・債務があることを認めたら承認であり、民法147で時効中断しますが 認めたという証拠が必要になるでしょう。(時効完成後でも彼がうっかり借金・債務を認め、その証拠があれば 時効援用できなくなる可能性が高くなります そういう判例があります) ただ、借金の返済を迫って殺されるという例が現にありますから、注意してください。

iikocan56
質問者

お礼

とても詳しく回答して下さり、感謝です。 ありがとうございました。

回答No.3

弁護士です 元彼の言い分がいまいちよくわかりませんが・・・ 消滅時効の援用ができるのは,当然時効期間が経過する必要があります そして,一般人の間での貸金の消滅時効の期間は,原則として支払時期から起算して10年です。 本件では,おそらく10年たっていないともいますので,元彼は時効の援用なんてものはできません。 まあ,なにはともあれ,額が多額なのであれば,自分でやるのではなく,弁護士に相談するのがいいと思います。

iikocan56
質問者

お礼

そうですね、専門にしている方と相談進めて行きます。大変よくわかりました。有難うございました。 また、宜しくお願いします。

  • norikunny
  • ベストアンサー率21% (256/1168)
回答No.2

このサイトを見ると借金の請求は6ヶ月しか時効を中断出来ない見たいですので、裁判で正式に請求するか相手に借金を認める一筆を改めて取ることが必要みたいですね。 いずれにしましても生半可な知識で対応するのではなく、弁護士さんなどその道のプロに相談されることを私もお勧めします。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/mame/mame6.php
iikocan56
質問者

お礼

役立ちました。ありがとうございました。

回答No.1

お気持ち察します。 決して 泣き寝入りをしないように頑張ってください。 法律的なアドバイスはできませんが 気持ちをしっかりともたれたらいいと思います。 相手にそうゆう方法があれば 貴方にも有効な手段があると思います。 どちらにしても 裁判になるでしょうが? 下記のHPを参考にされて 弁護士に相談された方がいいと思います。 できるだけ早く 相談されて 対策を練られたら いいと思います。 相手も 弁護士が入ると 浅はかな知識では 太刀打ちで着ないと思いますよ。 どちらにしても 弁護士さんに相談されて・・・ 頑張ってください

iikocan56
質問者

お礼

ありがとうございました。早々に動きます。

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