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お金の貸し借り
個人と個人でのお金の貸し借りについて質問です。 例えば、10万円を貸したとします。 そこで、返さない人がいる場合は、どのような手続きを踏めばよいのでしょうか? 借用書がある場合、口約束のみで借用書がない場合、両パターンお願いします。 民事訴訟で大丈夫でしょうか? また、返さずに逃げた場合は裁判所で召喚したり、、刑事訴訟になったりするのでしょうか? やはり、期間はかかりますよね? 最後に、貸したお金を返してもらったとして、全額返金になりますか? 民事裁判費用など、その他、相手持ちになるものを教えてください。
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あなたには、相手に対して金銭債権を有しますから、民事訴訟により、弁済請求をすることになります。 借用書というのは裁判上の証拠のひとつになります。借用書がある場合は、相手に返済の領収書等がなければほぼ立証できますが、なければ、振込み書など他の証拠で立証する必要があなたにあります。民法上は利益を主張するものに立証責任が生じますから。 裁判では裁判で必要となる費用も含めて請求します。請求できるのは、元金、特に利息の定めがない場合は法定利息などです。 あなたが催告を相手にすれば、その時点で時効は中断し、その6ヶ月以内に裁判上の請求、差し押さえ、仮処分をすればその中断は有効になります。裁判で却下されると時効中断の効力はないので進行します。 とりあえず訴えを提起すれば時効は進まないということです。 相手がそれに応じなければ、あなたの主張を認めたということで勝訴となりますが、返す意思がないので、何か差し押さえる財産がなければそこまでです。 ちなみに、相手が最初から返す意思がないにもかかわらず、契約を装いあなたから金銭を受領した場合は、詐欺などの刑事罰もありえます。 金額が少額の場合、手間や費用があるので、割りに合わないこともあります。10万円ですと..微妙ですね。 私なら誠意のない者に金を貸したとあきらめてよい勉強にします。
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- misawajp
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貸した者が、返させるための手立てを行なわなければなりません 他人や国は何もしてくれません 返されない場合は、貸した証拠を添えて、返済を請求する裁判を起こすことになります その際、資産差し押さえを行なえるようにしておかないと、借金があることが認められただけで、 強制的に返済させることはできません 差し押さえが可能になっても全額返済される保証はありません また訴訟費用を被告に負担させるには、そのことも訴訟の内容に含めておかなければなりません 借金を返さないだけで刑事訴追されることはありません 質問者の対応不備で逃げ切れられれば、それまでのことです(そのうち時効完成です)
お礼
差し押さえですね、分かりました。
- globef
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>民事訴訟で大丈夫でしょうか? 法律の知識はありますか? 無いようなら 弁護士にお願いした方が早いですよ 額によっては 小額訴訟という物もあります。 >また、返さずに逃げた場合は裁判所で召喚したり、 >刑事訴訟になったりするのでしょうか? >やはり、期間はかかりますよね? 裁判自体 時間、お金がかかります 警察にどんな罪状で訴えるかです >最後に、貸したお金を返してもらったとして、全額返金になりますか? それは、借りた人 次第です 例えば 破産した人からどうやって 回収します? そもそも 人にお金を貸す方(個人的に貸すという意味で)にも問題ありますよ 仕事としてお金を貸すならわかりますが 個人間で貸して トラブルになるのが 目に見えています。
お礼
個人間で貸してトラブルになる、最近分かりました。
- jagtd54mwp
- ベストアンサー率19% (52/272)
あのですね。お金をかしたらじつは、利子をとれます。取り決めをしていなくても、法律上はとれます。 借用書あるなら、法律上では証拠能力あれば、とりかえせるのでは。 相手がホームレスとか社会的に責任とれない人間なら貸し損でとろうにもとれませんがね。 とにかくあいてがばっくれないように証拠になるものを確保しなきゃどうにもなりません
お礼
ばっくれ。
お礼
誠意のない者、ですか。