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お金の貸し借り

過去に懲役ある人がお金を借り全く返せてなくて、詐欺罪で訴えられたら場合は直ぐに逮捕、懲役ですか?詐欺罪は民事ですか?刑事事件ですか?過去に懲役、前科があると民事ではなく刑事事件になりますか?

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  • 160203
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回答No.1

前科があるない関係なく まず詐欺罪は 借りたものを返さなかったこと ではなく借りた時に返すつもりがなかったり 返すあてもないのに 借りた場合です それを立証できないと 詐欺罪にはなりません

saharasahara
質問者

補足

ある人を証人として詐欺罪で訴えますと言われた場合どうなりますか?前科があるかない関係なくとは詐欺罪で訴えられた場合は逮捕、懲役はどうなりますか?立証とは借用書とかですか?借用書は書いてないです。仮に詐欺罪で訴えられ前科があると警察で直ぐにわかると思いますが、となると警察は立証しょうとし立証された場合は逮捕、懲役?立証されない場合、前科者でも刑事事件にはなりませんか?詐欺罪で訴えられたら事情聴取されそこで身柄を拘束されたり、いきなり、逮捕される事もありますか?

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