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金銭の貸し借りの時効について
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書面の有るなしにかかわらず、民事については10年(民法第167条第1項)で時効です。 ただし、時効は訴えて成立するのではなく「時効の利益を教授する」事を債務者が宣言することで成立します。これを時効の援用と言います。 時効年数については、金額は関係ありません。 ただし裁判所に訴える事などにより時効の中断が可能です。
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参考までに 一円でも返済した場合、時効は中断されます
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