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個人間の金銭の貸し借りの時効
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(1)無関係です。 (2)延びません。 (3)延びません。 時効を中断させる方法としては、 1.裁判所を通じた請求(支払督促、提訴など) 2.差押え、仮差押えなど 3,承認 の3種類があります。 一番簡単なのは3.の承認で、本人に一筆入れてもらえば、そこからまた10年になります。 なお、しばしば誤解されていることですが、たとい内容証明郵便を送っても時効は中断しません。 時効が迫って裁判手続きをする余裕もないときなど、一度だけ時効を6か月延ばす効果があるだけです。 (4)不可能ではありません。 借り手は期日に出頭して、時効が完成していることを主張する必要があります。 もし借り手が出頭しなければ貸し手の言い分がすべて認められ、借金を返済すべき旨の判決が下ります。 (ここからの時効は10年になります) 以上です。
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お礼
明確なご回答有難う御座いました。