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個人間の金銭の貸し借りの時効

個人間の金銭の貸し借りの時効は『10年』と聞いていますが、(1)借金額の大小は無関係ですか?(2)借金している人が海外に居た場合(借金回収は容易ではない場合など)は時効は伸びますか?(3)(2)の場合で、返済督促状などを例えば年に一度出していれば、時効は伸びますか?(4)時効を迎えた場合、貸し手は裁判でも回収は不可能、借り手は裁判に応じる必要もないのでしょうか?教えてください。

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回答No.1

(1)無関係です。 (2)延びません。 (3)延びません。    時効を中断させる方法としては、     1.裁判所を通じた請求(支払督促、提訴など)     2.差押え、仮差押えなど     3,承認    の3種類があります。    一番簡単なのは3.の承認で、本人に一筆入れてもらえば、そこからまた10年になります。    なお、しばしば誤解されていることですが、たとい内容証明郵便を送っても時効は中断しません。    時効が迫って裁判手続きをする余裕もないときなど、一度だけ時効を6か月延ばす効果があるだけです。 (4)不可能ではありません。    借り手は期日に出頭して、時効が完成していることを主張する必要があります。    もし借り手が出頭しなければ貸し手の言い分がすべて認められ、借金を返済すべき旨の判決が下ります。    (ここからの時効は10年になります) 以上です。    

10thDan
質問者

お礼

明確なご回答有難う御座いました。

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