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裁判でいくら取れますか?

貸金返済の調停をしました。 1年後に返済するという約束で、10万円を貸しました。これは偽名の借用書があるのですが、本人は、この借用書については認めています。 1年後に返済するという口約束で、100万円貸しましたが返してくれません。 これは、相手方は借りていないと言い張っています。 こちらから敢えてその100万円の貸付金の証拠を提出するとすれば、証人の陳述書と証言ぐらいしかありません。 本裁判になると思うのですが、100万円のうち、いくらか取れないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • Bokkemon
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回答No.6

#4 Bokkemonです。 告訴状とは、刑事告訴をするように求める書面で、これを受理した場合は検察官に送付しなければならないことになっています。 一方、被害届ははっきりとした定めはなく、告訴状が「法律的効果」の発生を求めるものであるのに対して、被害届は単に被害を受けた「事実を通知する」ものでしかありませんので、捜査に着手するかどうかは警察の裁量に属します。 犯罪の立検は「属地主義」をとっていますから、犯罪行為があった場所を管轄する警察に届け出ます。管轄地にある警察は告訴状の受理を拒む事はできません。然るべく受理するよう、改めて請求するか、都道府県の公安委員会に申し入れをしてみては如何でしょうか?(検察審査会は検察官が告訴をしなかった場合を取り扱いますので、警察官の場合は警察官の公務執行を監督する公安委員会になるかと思います。)

gotetsu
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 大変参考になりました。 がんばってみます。

その他の回答 (5)

noname#24736
noname#24736
回答No.5

#2の追加です。 その借用書はたとえ偽名であっても、本人の筆跡であると証明できないのでしょうか。 文面又は署名が本人の筆跡であれば、その人間が借りたことになります。 その点はどうなのでしょうか。

gotetsu
質問者

補足

何度もすみませんです。 本人は、調停の席上で、偽名で書いたことは認めており、その10万円については返済の意思表示をしています。残りの借用書の無い100万円について、シラをきり通しているのです。 なぜ、その100万円について、借用書を取らなかったのか?と言われますと、返す言葉が無いのですが・・・ とにかく、そのような状況です。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.4

「貸りた金は返す」という当たり前の道理がわからないようであれば、鉄槌を下してやりましょう。もちろん、全額を返させるために。このような行為を放置してはまたぞろ同じような被害者が生み出されないとも限りません。人の良さにつけこむような犯罪は社会の平穏を乱すものにほかならないと思います。 証人が出せるようですから、gotetsuさん以外に金銭を渡した事実を知っている人はいるということですよね。手っ取り早いのは、証人になってくれた人を伴って詐欺罪で被害届を出すことです。それから、もし同じような被害を受けた人が他にもいれば、その人にも同行してもらうといいでしょう。その際、「偽名の借用書」も証拠として持っていきます。普通は借用書に偽名など書きません。それは借りた人が確かに自分が借りて後日返す意思を宣言するものだからです。これに偽名を書き入れること自体が次の借金申し込みを(偽名の借用証でも返すって言ってるんだから、紙なんて無意味でしょ、とか理由をつけて)口頭だけで十分と思わせる伏線になっていると思います。また、確かに100万円が渡っていることの証拠として、gotetsuさんの銀行口座などから引き出した記録(通帳の記載で十分です)も用意します。 犯罪事実は「返済する意思が無いのに返済すると装って金銭を騙し取った」というものです。相手がどうお金を使ったかは犯罪事実そのものではありませんが、相手が確かに金銭を受け取った事実を裏付ける重要な証拠になります。しかし、これを調べることは、プライバシーの問題があるため、gotetsuさんには困難極まりないことですが、警察なら探知可能ではないでしょうか。 刑事裁判を受けることになれば、100万円を騙し取った(100万円を受け取った)嫌疑が問題になりますから、相手も刑事処分を免れるために返済を申し出るかもしれませんし、仮にシラを切り通したとしても有罪になれば返済を求める明確な根拠が明らかになります。

gotetsu
質問者

補足

懇切丁寧なご説明ありがとうございます。 実は、一度相手方の住所地を管轄する警察署には相談しておりまして、偽の借用書で引っ張れるそうですが、あとは余罪を追及する形で行くことになるでしょう、しかし、その前に調停等をされてみてはいかがですか?また、告訴状の提出は、犯行現場(お金の引渡しをした場所)を管轄する警察署にしていただくのが原則です。とのアドバイスを受け、その警察に行ったところ、事件として受付できない、とのことでした。ちなみに、被害届と、刑事告訴は、警察における扱いが違うのでしょうが、どのように違うのか?お手数ですが、もしお分かりのようでしたら、ご教示ください。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>本裁判になると思うのですが、100万円のうち、いくらか取れないでしょうか? 裁判所がgotetsuさんが貸していることを真実だと思えば100万円支払えと云う判決になるでしようが、その貸したと云うのはウソだろうと思えば敗訴となり回収不能となります。 その境目は、仮に偽名の借用書であっても何故そのようにしたか、また、どこの銀行から下ろして貸したとか、現金か小切手か又は具体的に貸したときの状況や証拠によって勝利となります。そのお金の行方など知っておればそれらも主張と立証すれば勝利に繋がります。

gotetsu
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 残念ながら、そのような証拠が全く無い状態なのです。 やっぱり無理だと思いますが、如何なものでしょうか? 何か妙案があればご教示ください。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

証人の陳述書と証言ぐらいしか証拠がないと、本人の証言によっては、敗訴となる可能性が高く、その場合は回収額は0になります。 費用のかかる訴訟よりも、第一段階として、裁判所に調停の申し立てをされたらいかがでしょうか。

gotetsu
質問者

お礼

質問に書いていますが、既に調停中なんです。 調停で、相手はシラを切り通しており、調停委員から他の証拠の提出を求められているのですが、証人の陳述書まで出してしまっているので、もう出すものが無いのです。よって、本裁判に移行した段階で、何か勝ち目を得る方法は無いか?と思って質問した次第です。 もし良い案があればまた教えてください。

回答No.1

証人の陳述書や証言の信ぴょう性(証拠能力)にかかっていますので、何ともいえません。 「証拠能力あり」「証拠能力無し」だけの判断なら、100万円or0円ですが、実際に裁判が進まないと分かりませんね。

gotetsu
質問者

お礼

アドバイス どうもありがとうございました

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