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証人の陳述書の変化について

同一の証人ですが、一審の陳述書Aの取り消しに近い内容の陳述書Bを二審に提出してきました。 同証人は、一審で、Aに関する裁判官の尋問に対し、「私の知っていることを正直に書きました」等の証言をしています。 二審では、Bについて、「Aには思い違いがありました」などと証言するのかも知れません。 この種の問題は、どう捉えればよいのでしょうか。 陳述書そのものには法定の罪刑が無いそうですが、宣誓しての証言は別ですね。 よろしくお願い致します。

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noname#144527
noname#144527
回答No.3

二審は近い将来で、被控訴人の私に控訴理由書と件の陳述書、及び事件とはほぼ無関係の乙号証複数通が送達されたという段階です。控訴理由書は陳述書Bに完全依拠です。」 とのことですが、控訴理由書が陳述書にのみ依拠しているとしても、原判決の取り消しや変更につながる重要な事実であった場合、期日が続行され証拠調べに入ることも考えられますが、原判決の結論に影響しない事実や違法を述べているにすぎない場合、やはり第1回期日での結審が考えられます。 「Bは、控訴人とその弁護士からの説得に証人が言い負かされた結果のようです。これは証人本人から聞きました。また、証人は、一審の口頭弁論終結日以降に、控訴人に金銭的な負い目が生じているようです。」 とのことですが、これらの事実は、証人の証言の信ぴょう性に影響を与える補助事実と考えられますから、ぜひ、その内容を録音し、反訳書を起こされ、これらを書証として提出するとともに、主張書面でも、その証人の証言には証明力に欠けるとの意見を述べられてはと思います。 「裁判官は公判前に陳述書のA・Bを読み比べるのでしょうか。A・Bの相違は単純な180度のそれです。」 とのことですが、もちろん、主任裁判官は一審記録をふくめ精査(多くの場合係書記官にも補助させます。)し、事件の進行に関して見通しをつけます。 「これについて、裁判官は証人に質すでしょうか。」 とのことですが、その証人が証拠採用されたとすると、その証人の証言により判決の結論に影響を与えるのは明らかだと考えます。ですから、あなたが反対尋問しそこなった質問でも、裁判官が介入尋問、補充尋問することは十分に考えられます。 「Bについての裁判官なり私の尋問への証人の証言が支離滅裂だった場合、そのことがAに影響して、一審のやり直しになりはしないか」 証人の証言が支離滅裂で、控訴人の要証事実が証明できない場合、控訴が棄却されるだけだと考えます。

estotop
質問者

お礼

詳細なご教示、痛み入ります。 とても勇気づけられました。 今朝、運よく、証人とのSkype対話も録音できました。 正確に反訳する所存です。 向後も、私の素人質問をgooで見つけてくださることを祈っております。 有難うございました。 衷心より御礼申しあげます。

その他の回答 (2)

noname#144527
noname#144527
回答No.2

まず、二審の審理の傾向として、第1回弁論において、当事者の書面陳述及び証拠申し出がなされ、ただちに裁判長が弁論終結、判決言い渡し期日の指定で終わるケースが極めて多いと感じます。 つまり、第一審で、十分な主張、立証がなされ、これに基づいて判決が言い渡されるわけですから、控訴人が、控訴理由書で一審判決を取り消し変更に導くことが可能な主張をなし、さらに証拠申し出まですることは稀であるからです。 ですから、もし、二審で、続行された場合、立証の如何によっては原判決が覆る可能性があるわけです。 私は、このようなことから、まだ、弁論がなされていない段階、つまり、主張書面、証拠がお互いに提出されたのにすぎないのかな、と思ったりもします。 それはそれとして、 「思い違いがありました。わざと嘘をついたのではないのです。 この点についてですが、二審の裁判官は、「ああそうですか。」でしょうか。」 とのことですが、 裁判長にもよりますが、特に反対尋問側が、本人訴訟の場合、事案を明らかにするため、場合によっては積極的に主尋問中にさえ介入尋問することはあり(特に客観的な書証を否認したり、事件の筋に沿わない証言をした場合など)、そして、反対尋問でもすきがあれば質問攻めにされます。つまり、ああそうですか」は通らないとも考えます。 私は、証人は、日本語が解からないのでは、と思っています。」 とのことですが、その証人尋問において、支離滅裂な証言をさせれば、証言そのものの証拠としての価値がないこととなると思います。

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質問者

補足

もう一度だけご教示ください。 ご明察のとおり、二審は近い将来で、被控訴人の私に控訴理由書と件の陳述書、及び事件とはほぼ無関係の乙号証複数通が送達されたという段階です。控訴理由書は陳述書Bに完全依拠です。 かつ、Bは、控訴人とその弁護士からの説得に証人が言い負かされた結果のようです。これは証人本人から聞きました。また、証人は、一審の口頭弁論終結日以降に、控訴人に金銭的な負い目が生じているようです。 裁判官は公判前に陳述書のA・Bを読み比べるのでしょうか。 A・Bの相違は単純な180度のそれです。 これについて、裁判官は証人に質すでしょうか。 また、Bについての裁判官なり私の尋問への証人の証言が支離滅裂だった場合、そのことがAに影響して、一審のやり直しになりはしないか、これも心配です。 なにとぞ宜しくお願い申しあげます。

noname#144527
noname#144527
回答No.1

二審で、 「一審での、「私の知っていることを正直に書きました」等の証言は、嘘をついたのです。真実は、陳述 書Bのとおりです。」であれば偽証罪。 「一審での、「私の知っていることを正直に書きました」等の証言は、思い違いがありました。わざと嘘 をついたのではないのです。真実は、陳述書Bのとおりです。」の場合、罪とならない。 あと、民事訴訟では、証人が嘘をつくのは日常的。警察に行っても、まず、よほどのことがないと、まともにとりあってくれない。また、偽証罪に関する捜査経験、知識のない警察官もめずらしくない。そして、多くの訴訟当事者は、あきらめて不問にしてしまう。これが実情です。

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質問者

補足

証人は陳述書Bに「一審の判決が私の陳述書Aと証言によるものだとすると、私は非常に不本意です。」などと書き、「聞いた」ではなく、「聞いてない」が事実だったとも書き、「私は、“そのような趣旨”で陳述書Aを書いたり証言したりしたつもりはありません。」などと書いているのです。 なお、“そのような趣旨”とは、「控訴人が一審で敗訴になるような趣旨」という意味です。 私は、証人は、日本語が解からないのでは、と思っています。 > 思い違いがありました。わざと嘘をついたのではないのです。 この点についてですが、二審の裁判官は、「ああそうですか。」でしょうか。 よろしくお願い申しあげます。

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