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民事裁判で提出された陳述書について
私は地方都市でミニコミ新聞を発行する者ですが、ある紛争で民事訴訟を提起され、現在、債務不存在請求等事件で紛争中です。(代理人弁護士を立てず、自分で全てを行っています。) 先日、提訴から1年余りにわたるラウンドテーブルでの整理も終わり、ようやく証人尋問が行われました。 その証人調べにおいて、原告側の証人が、陳述書の中に次の如く明記し、私の責任と証明しようとしたのです。 1.被告は、「○○○○」なる情報誌を発行し、特定の企業、政治団体に対し一方的に送りつけ、独自の誹謗、中傷、まるで世直しでもしているが如く、建設業界をかき混ぜるトラブルメーカーである。 1.私の言葉が適切ではないかもしれませんが、被告のすることは、裁判を通じての合法的な恐喝である。 と明記し陳述書を提出したのです。 私は、証人に対し反対尋問で 「“裁判を通じての合法的な恐喝”とはいかなることなのか、また、そのような恐喝の実例が存在するのか」 と聞いたのですが、証人はこれに対し回答ができませんでした。また、事実無根の“トラブルメーカー”との明記に対して、 “トラブルメーカー”とはいかなる意味なのか、または、トラブルメーカーを日本語に訳し説明せよ、 と証人に求めたところ、裁判官は 「○○さん、トラブルメーカーとは常識で考え判断できるでしょう。その問題は、本件との関連がないものです」 と私の尋問を遮ったのです。 私は裁判官の指摘に従い反対尋問を終ったのですが、どうしても納得が行きません。 本件の裁判において「裁判を通じての合法的な恐喝」及び「トラブルメーカー」との明記についていかなる責任を求めるのか。 また、本件とは別に、いかなる提訴の方法があるのか教えてください。 よろしくお願いいたします。
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