• 締切済み

事実認定?理不尽

私は裁判を行っています 詳しくは話せませんのでどうかご理解ください 先日裁判所から和解に応じますか?といわれました しかしとても譲歩できる案ではありませんので判決を貰うことになり 判決は私の思うものではありませんでした 証人尋問でのAさんの証言を覆すことが出来ていないとの事でした しかしA証人は嘘をついています 詳しくは話せませんので例えてはなします A証人は午後からの出勤です A証人が私とBさんとの会話を聞いたとされています 話の内容は私にとっては全く覚えのないないようです A証人が聞いたとされる内容は 内容自体は全くのデタラメですが 確かに私とBさんとの打ち合わせは午前中に行います ほぼ毎日定時に行います 私とBさんどちらもA証人が言っていることを行うことなどありえませんし 事実は全く突拍子もないデタラメです 話がややこしくなって申し訳なく思っています つまり 午前中に決まる案件を午後出勤のAさんに聞けるわけがありません そのことを主張しましたが全く取り上げてもらってないようです なぜ?裁判所が気づかないのでしょう?聞いたとされる内容を事実認定するのでしょうか?午後からそのことの確認はしますが A証人が証言した内容の話など出るはずがありませんし なぜ?聞いたとされるA証言者の証言を鵜呑みにするのでしょう?矛盾点だらけなのになぜ?敗訴するのでしょう?主張できなかったならば納得します 主張しても裁判官自身に偏りがあれば公平さはないのではないでしょうか?聞ける時間帯に居なかった証言者の言葉を信じ事実認定してしまうことなど理解に苦しむのです なぜ?嘘を見抜けないのでしょうか? どうか教えてください 助けてください 支離滅裂になっているならばお詫びします 興奮状態です

  • deiete
  • お礼率76% (160/210)

みんなの回答

  • sayo-chan
  • ベストアンサー率34% (70/202)
回答No.6

主張はいくらしてもそれは一方当事者の主張に過ぎないと言うことです。主張をどれだけ証拠立てられるかが裁判です。 たとえばA証人への反対尋問でそのことを追求する。 たとえばBさんを証人として尋問する。 たとえば他の従業員を証人として尋問する。 そして「A証人は午前中は出勤していない」「打合せは午前中に必ず行われる」「打合せのことが午後から会話に上ることもない」と言うことを「証拠」として法廷に出しましょう。 裁判所があなたの主張を聞き入らなかったのは,少なくともあなたがA証人の反対尋問で上手く弾劾できなかったからでしょう(反対尋問での受け答えが質問でまったく触れられていないのが不思議です)。

deiete
質問者

補足

午前の会話が午後出勤者に聞けるのはおかしいといいました そして他の協力者は皆無です なぜなら裁判に関わりたくないからです その代わり相手側にも付かないという話です 午前出勤者が聞いた話を午後出勤者に話すことは引継ぎなどあればありますが 今回の話ではありません 裁判官が今は信じれません 今はやる気満々の私の弁護士だけが頼りです 勝ち取るまで私は諦めたりしない だからあなたもつらいが信じて戦おうといってくれています 

  • tojyo
  • ベストアンサー率10% (117/1066)
回答No.5

>支離滅裂になっているならばお詫びします 興奮状態です ということですが、質問文を読む限り「ありえない」「はずがない」など、主観的な意見が多すぎます。裁判でも同様の主張をされたのでしょうか? 事情を知っている質問者さんには「ありえない」ことだとしても、事情を知らない第三者には「ありえない」ことを確信できません。それを第三者に納得させられるに十分な証拠を示すことが出来なかったのなら敗訴も仕方ないでしょう。

deiete
質問者

補足

ありがとうございます 午後出勤者が午前の会話を聞けるのはどうもおかしいですね どのようにどの場で何時ごろ何をしていたときに聞きましたかと?尋ねました 弁護士もA証人の証言内容の矛盾点にしつこく追求していましたが 午前出勤と午後出勤とは全く違いますよね 聞いたということ自体がおかしいのです

noname#21572
noname#21572
回答No.4

私の経験では, 裁判官は,判決を書くに当たり,事実経過について,その経過から結論(判決)を導きますが, その判決理由中の論理過程に,抵触する証拠が「証人の証言の内容」程度だと,証人の記憶違い程度と判断とているのか,裁判官は,自分の筋(論理過程)をおしとおします。 ただ,その判決文の論理過程に抵触する証拠が,証言等のあいまいなものでなく,書証でかつ,「公文書」だった場合,さらにこれを補強する証拠(書証・人証等)でもって,二審で一審認定部分を覆すことは可能。ただ,その部分が判決の結論に影響をあたえるようなものでないと意味はないが。 はっきりいって,裁判における人証(証人・当事者本人)の証言等は,いわば書証の内容をさらに補足するような場合には有効ですが, 人証だけで,当事者の具体的な主張事実をすべて立証しようというところに,かなりの無理があります。 まずは,基本的,価値の高い書証(録音テープを含む)の存在,それも,作成日の古いものが一般的に証拠としての価値が高くなると思います。 証言は,その書証の内容をさらに追完するにすぎない程度と思われたほうがよいと思います。

deiete
質問者

お礼

どうもご丁寧な回答ありがとうございます  落ち込むだけ落ち込みました 裁判官が今は憎く顔が夢にまで出てきますが 戦いぬきます

回答No.3

私も似たようなことにでくわしました。けれども日本の裁判は証拠優先だからです。証拠がなければ事実認定されません。

deiete
質問者

補足

ありがとうございます しかし午前出勤していないものが 聞いたということ自体おかしいのではないでしょうか?A証言者は午後出勤と証言しています では 裁判所は矛盾点に気が付かなかったということでしょうか?

回答No.2

なぜかと言われるのであれば、裁判官の言うとおり、あなたが”証人尋問でのAさんの証言を覆すことが出来ていない”からではないでしょうか。 ”A証人が、証言した内容の話を聞く事が出来ない”ということを、客観的な証拠により証明していないからでは? それよりも、この件について弁護士はなんと言っているのですか?

deiete
質問者

補足

負けは負け 仕方がない しかし上告し完全勝利を取り戻してみせるといいました A証人を再び証言台に立てようとも言いました

  • engatyou
  • ベストアンサー率15% (9/57)
回答No.1

質問者様が和解勧告に応じなかったためと思われます。 冷たい言い方ですがお許し下さい。

deiete
質問者

お礼

ありがとうございます 和解案は到底飲めませんでした

関連するQ&A

  • 事実認定から省かれている事実

    証拠があり,主張もしているのに、判決の認定事実から省かれている事実、事実認定されていないことを、専門用語でなんというのですか? 教えて下さい。

  • 民事裁判の過程で明らかになった事実を元に刑事裁判にもっていけるか?

    民事裁判の過程で明らかになった事実を元に刑事裁判にもっていけるか? お知恵をお貸しください。 Aは、過失によりB所有の工作物を壊してしまい、 Bは自費でそれを再築し、その費用150万円をAに損害賠償請求した。 しかし、裁判の過程で、Bが費用を水増しし、実は100万円しか かかっていないことが明らかになった。 (業者の証言、その他領収書等の証拠による。) 判決は、そのBの工事費水増し工作を事実として認定した上で、 AはBに100万円支払え、との内容となった。 以上のようなケースで、Aは一部敗訴し、Bに100万円支払うことに なりましたが、一方、Bが50万円を多く詐取しようとした行為も、 裁判の過程で事実として認定されました。 これを以て、今度はAが、Bを詐欺未遂として刑事告訴することは可能でしょうか? また、もし立件されたら、すでに民事裁判においてBの行為が認定されているので、 もう秒殺で有罪! というようなことになるのでしょうか?

  • 別個の裁判に前回の裁判の事実認定は踏襲されるのか

    賃貸契約の貸主側です。 不正同居および詐欺よる損害賠償を理由に退去の裁判をおこしました。 裁判でこちらの事実は認められたのですが、この程度では、 退去を認められないとの判決が出て敗訴しました。 ことの経過は、 退去を求めて、賃借人と賃貸契約書は更新はしないことを同意書で明記した。 それにもかからず賃貸契約の期限が切れた以後も、退去を拒否して立ち退き料を請求してきたことが紛争の始まりです。 賃貸契約の期間が切れた1か月後に、請求したので、退去するのが基本です。 問題はここからなのですが、 法廷の事実認定で、裁判官から賃貸契約は解除されていますねという質問で、 私は解除されていないと答えました。私は使われている言葉が分からず、解除されていないと答えてしまったのです。いま思い起こせば、裁判官はいぶかしげな顔をしておりました。 その結果、法定更新(判決文では自動更新)で継続されていると事実認定されました。つまり、賃借人に有利な土地借家法を根拠に、承諾のない同居している不法があっても貸借人を退去させれないという判決が出されてしまいました。 本人訴訟で素人のため、裁判官の質問が分からず勘違いをしておりました。また控訴審でも負けてしまいました。(和解はしておりません。)綿密に考えたのにも関わらず、やはり素人は素人です。 やはり、専門の方のお話を先にお伺いするべきでした。 前の裁判では、不正な同居の賃貸借契約違反による退去の請求でした。今回は賃貸契約が解除されていることを主張して再度退去を求める裁判を起こしたいと思っております。 ここで質問ですが、 前回の裁判で「賃貸契約は解除されているのかという質問で、私は解除されていない」 と言ってしまったことで、裁判が受理されても前回の裁判内容が参考あるいは踏襲されてそのまま事実認定されてしまうのか。 つまり、別個の裁判でも、前の裁判の答弁資料がそのまま踏襲されてしまうのか。 そうではなく、別個の独立した裁判として一から事実認定の審議がされますでしょうか。 もちろん、裁判が始まれば「賃貸契約は解除されている」と私は答えます。

  • 民事訴訟における事実の主張と証拠の申出

    弁論主義の第1テーゼは「裁判所は、当事者の主張しない事実を判決の基礎にしてはならない。」とし、この事実は主要事実のみを指すとされています。 これだけ見ると、間接事実・補助事実は当事者が主張していなくても事実認定し、主要事実の認定を通じて、判決の基礎にできると読めます。 他方、弁論主義の第3テーゼは「裁判所は、当事者間に争いのある事実を証拠によって認定する際には、当事者の申し出た証拠によらなければならない。」としています。ここに、間接事実・補助事実は主要事実の存否を推認させるという点で、普通の証拠と同じ作用を果たすとされていますから、間接事実・補助事実も普通の証拠と同じく当事者の申出、すなわち主張がなければ主要事実認定の基礎にすることはできないとも考えられます。 果たして、間接事実・補助事実も当事者の主張が必要かどうかお教えください。

  • 証人の陳述書の変化について

    同一の証人ですが、一審の陳述書Aの取り消しに近い内容の陳述書Bを二審に提出してきました。 同証人は、一審で、Aに関する裁判官の尋問に対し、「私の知っていることを正直に書きました」等の証言をしています。 二審では、Bについて、「Aには思い違いがありました」などと証言するのかも知れません。 この種の問題は、どう捉えればよいのでしょうか。 陳述書そのものには法定の罪刑が無いそうですが、宣誓しての証言は別ですね。 よろしくお願い致します。

  • 1審判決の認定違反

    1審判決の認定違反 認定違反というのは、証拠を提出し、その事実に基づいて、立証したのに、判決文には、違う内容が書いてあり、その内容に基づいて、結論を出していることなどですか? 他には、どのようなことがありますか?

  • 証言者

    証言を裁判所で行う場合 事実かどうかの判断はどのように裁判官は判断するのですか? さも本当のように話す人 弁論のうまい人が付き証言者と事前に打ち合わせをしリハーサルも行い証言すれば嘘も嘘でなくなるのではないですか? 私が原告とします 被告側証人が明らかに嘘の証言をしていましたが 嘘だという明確な根拠を示すものがなかった場合どうなりますか? 被告側証人が3日前まで 本当の事実を話していたとしますが 法廷では まったく事実は話さず 作り上げたものを淡々と述べ さも 事実のように話していた場合どうなりますか? 事実が曲げられて話され 表面上だけ見れば筋書き道理になるように見える しかしどうつじつまやおかしい点は見受けられる だが被告の主張が変だとは言い切れない場合です 矛盾している質問のようですがご理解いただき教えてください

  • 被告が明らかにウソをついている裁判

    被告が明らかにウソをついている(事実と違うことを言っている)裁判について、原告側の立場で傍聴したことがあります。 被告も被告側の証人も明らかに事実と違うことを証言していました。 被告側弁護士も、あたかもそれが真実のように言っています。 裁くのは裁判官ですが、原告がいくら訴えても、被告の嘘つき度合いが上手かったら見破れないで判決するのですね。 そういうものでしょうか。

  • 判決文の読み方

    判決文の構成は、主文、事実、理由 これで間違ってないでしょうか? 事実のところに書かれていることは、裁判所が認定したことですか?、それとも原告の主張する事実なのでしょうか? 理由は、主文で述べられていることの理由、なぜこの判決を出したかの理由、これで間違ってないでしょうか? お願いします。

  • 同一事件に対する大阪高裁の”異なった事実認定”

    大変辺申し訳ないですが、経緯を説明していると大変長文になるので、概略経緯を ご存知の方のみお答え下さい。 すみません。(-_-;) 親に対する「損害賠償訴訟」の方は、”上級生の強制を認めて”原告勝訴、「被害者 給付金訴訟」の方は、”上級生の強制はなかった”として原告敗訴、という点が納得いきません。 2つの訴訟は、それぞれ異なった法に基づくものでしょうから、”法の趣旨に沿って” 異なった判決が出るのなら、納得できます。 また、上級審で事実認定が覆って、逆転判決となることもあり得ますが、その場合、 大抵は”最後に行われた判断が正しい”という考え方で通ります。 しかし、今回の場合は、”どちらが真実なのか”を確定しないままで判決がなされています。 真実は一つのはずです。 こんな”2種類の事実”のままで終わる裁判もあるのでしょうか? わたしの情報不足、誤判断等ありましたらご指摘ください。