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法廷で本人が虚偽の陳述した場合、偽証罪の告訴は可能でしょうか

不当利得返還請求事件で、「裁判官は、宣誓の趣旨を説明し、本人が虚偽の陳述をした場合の制裁を告げ、別紙宣誓書を読め上げさせてその誓いをさせた。」状況で、被告本人が、資金は自分が支払ったと陳述し調書が作成されました。また、答弁書にも同趣旨を記載し提出しました。判決は私が同資金を支払った事が認められ勝訴しました。現在刑事事件(横領罪)として捜査され本人は、支払いしてなく、横領した事実を認めているようです。  刑法169条の偽証罪での告訴も可能でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.2

裁判の原告及び被告は証人じゃないです。 偽証罪では「証人が」と特定されてますから、刑法の偽証罪は適用されません。 民事訴訟で本人が虚偽の陳述をしたときは、民訴法209条で裁判所が10万円の科料を決定できます。 民訴法では第二節証人尋問の中に虚偽陳述に関する罰則規定がなくて、第三節当事者尋問の中に虚偽陳述の規定がありますが、これは証人による虚偽陳述が刑法の偽証罪にあたるから重複しないためと思います。

fukuneco
質問者

お礼

ありがとうございます。他になにかあるか考えてみます。

fukuneco
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 しかし、記憶に無いとか、ではなく、私の主張を完全に否定し、私を嘘吐き呼ばわりしてた上で、自分が支払った嘘の状況まで作り上げて、虚偽の陳述をしたのに、本人なので過料とは…。 法の矛盾を感じますね。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

その宣誓をして虚偽の証言をした者は被告本人ですか そうだとすれば刑法169条の偽証罪での告訴は無理です。 何故なら、同法同条は「証人」に限られ、当事者本人はこの条文から除外されています。 当事者本人の場合は民事訴訟法209条によって過料となります。

fukuneco
質問者

お礼

ありがとうございます。他の方法を考えてみます。

fukuneco
質問者

補足

被告は法人で、その代表取締役が宣誓し虚偽の陳述をしました。裁判の調書には、 □証人が偽証した場合の罰を □本人が虚偽の陳述した場合の制裁を □鑑定人が虚偽の鑑定をした場合の罰を となっていて、2番目の[本人が]にチェックが入ってます。 本人扱いで、過料になってしまいますかね・・・。 しかし、本人は10万円払えば嘘つき放題というのは、なんとも遣り切れないですね。

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