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裁判所の判決

以下のような場合、裁判所が下す判決について、教えてください。 「Aは、Bに返してもらう約束の上、100万円を交付しました。 しかし、BはAに返済しませんでした。 そこで、Aは裁判所にBに対する貸金返還請求を申し立てました。 裁判所が証拠調べをした結果、貸金100万円のうち、30万円はすでに返済されていることが判明しました。 裁判所は、BがAに対して100万円を支払うように命じる判決を下すことができるでしょうか。」 ご教示ください。

noname#97228
noname#97228

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

民事訴訟法の問題でしょうか。 ・30万円がすでに弁済されていることが証拠上明らかになったとしても、30万円を一部弁済したという抗弁に当たる事実を当事者が主張しているのか、問題文からは明らかではありません。 ・弁論主義によれば、当事者が主張していない事実は判決の基礎とすることができません。 ・証拠を提出することと、事実を主張することは別です。 以上のような点を考慮して、考えらたら良いと思います。

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

あの勘違いしてますね 裁判所が調べることは基本的にしません 双方からだされた証拠もとに判断を下すのが基本です Bから30万円返金した証拠を提出したんですよね それを証拠を採用したんですよ 裁判所が証拠を認めると70万円の支払い命じる判決としてでます またその証拠内容が可笑しいとAが証拠を提出して認められると 100万円に判決が出ます まあ、この内容ではどちらが有利かなどは不明ですので判決の予想は困難ですね

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