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借金の取り立てをしなければなりません

私は友人(外国人です)にお金を30万ほど貸しています。貸した当初は、「1ヶ月ほどで返す」という話でだったので、証書もとらずに口約束だけで貸してしまいました。それから、かれこれ5ヶ月待ったのに一向に返してくれません。貸したお金について話し合いをしようと持ちかけると、逆切れされ「もう少し待ってくれ」というばかりです。また「あなたからお金を借りたという証拠はない」とも言われました。 友人からこんな仕打ちを受け、人間不信になりそうです。 こんな相手から、お金を返してもらうにはどうしたらよいのでしょうか?だれか良い知恵を授けてください。 法律的なアドバイスもいただけると助かります。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

証書を取っておかなかったのは痛いですね。 契約は、口約束でも成立しますから、いまのところ金銭の貸借契約は成立しているものと考えられますが、相手が「身に覚えがない」と言い出したときには証拠がないと非常に厳しい状況となります。双方が「確かに貸した」「たしかに借りた」といっている分には問題ないのですが。 また、証書もない相手からお金を取り立てられるとすれば、いま流行りの「架空請求詐欺」でも強制執行ができるということになってしまいます。 誰か、それを証明してくれる人はいないんでしょうか? まずは、証人とか、証拠になりそうなもの(相手がそのお金で購入したものの領収書など)を探すのが先決でしょう。 あと、相手にわからないようにテープレコーダーで「何月何日、あなたに確かに30万円貸しましたよね」と振って、相手が「借りたけど、証拠がない」というような言質をとる、という方法もあるでしょう(うまく誘導してその言葉を言わせるようにするべきでしょう)。「もう少し待ってくれ」というのは立派に借金を認めている言葉ですから、証拠能力はあるでしょう。 あるいは、「5000円で良いから返してくれ」といって返してもらい、その際に「謝金30万のうち5000円を返済します」というような証書に判を押させる、という手段もあるでしょう。 いずれにせよ、これらの証拠を盾に、小額訴訟などの法的手続きを取ることになるでしょう。

hanako27sai
質問者

補足

とりあえず早速の回答有難うございます。補足と追加の質問です。 以前姉に相談をし、相手との話し合いに一緒に来てもらいました。その時に相手が「返すからもう少し待って」というよな発言をしていましたが、この場合は姉が証人となりえるでしょうか? また、メールでのやり取りの際に「貸したお金を返して」(私)「「もう少しまってくれ」(相手)とういうやり取りをすれば(そしてそれを文書として残す)、お金を貸しているという、証拠もしくは証明となるという判断で間違いないでしょうか?

その他の回答 (3)

  • ranx
  • ベストアンサー率24% (357/1463)
回答No.4

難しいですね。訴訟を起こすことは可能でしょうけれど、勝訴したからといって 必ずしもお金が返ってくるとは限らないからです。 質問の内容から、相手が金銭的に苦しい状況にあることがうかがえます。 返したくても返せない状況にあるように思えるのです。相手が感情的になるのは そのためだろうと思います。お金の無い相手からの取立ては不可能です。 給料を差し押さえるというような手もあるにはありますが、相手が金融業者など 他からも借金をしている場合、相手を追い詰めてしまうことにもなります。 業者に先回りをされたあげく破産などということになったら、一切取立てが できなくなる危険もあります。 取り立てたいのはやまやまでしょうが、まずは、それを度外視し、相手の相談に 乗るというスタンスで、相手の状況を見きわめると共に、相手の返済プランも 考えてあげることができれば、最も望ましいと思います。 一応相手は「友人」ということなので。

hanako27sai
質問者

補足

>勝訴したからといって必ずしもお金が返ってくるとは限らないからです。 確かにそうですね・・・。 でも貸した金額云々よりも、相手の態度に全く誠意が見られなくて、問題から逃げようとしている態度が一番いやなんです。 相手が、本当に金銭的にこまっているなら、小額の分割払い等でもいいので、「返済する意思」を見せてもらいたいと思っています。 >取り立てたいのはやまやまでしょうが、まずは、それを>度外視し、相手の相談に乗るというスタンスで、相手の>状況を見きわめると共、相手の返済プランも考えてあげ>ることができれば、最も望ましいと思います。 >一応相手は「友人」ということなので 友人関係はすでに壊れてしまいました・・・・・。 でも、とても参考になりました!ありがとうございます。 もう少し回答を受付けしたいと思いますので、他のご意見等があれば、ぜひお聞かせください。 よろしくお願いします。

回答No.3

>以前姉に相談をし、相手との話し合いに一緒に来てもらいました。その時に相手が「返すからもう少し待って」というよな発言をしていましたが、この場合は姉が証人となりえるでしょうか? お姉さんってあなたの家族ですよね。 刑事事件での話ですが、家族は証人とは認められないんですよ。証人というのは、被告/原告いずれとも利益関係がない第3者でないといけないので、全く証拠として認められないということはないでしょうけどあまり重くは扱われないでしょうね。 >また、メールでのやり取りの際に「貸したお金を返して」(私)「「もう少しまってくれ」(相手)とういうやり取りをすれば(そしてそれを文書として残す)、お金を貸しているという、証拠もしくは証明となるという判断で間違いないでしょうか? メールにも証拠能力は認められますが、やっぱり録音したものがベストでしょう。メールなら捏造も可能ですからね。声紋照合すればかなりの確率で本人ということがわかリますから・・・。遠隔地の人なら電話でもよいでしょう。 小額訴訟に踏み切るなら、何らかの方法で書面を作成するのがベストだと思います。中途半端な証拠で訴訟に踏み切ると、長引く可能性が高いと思います。

hanako27sai
質問者

お礼

>家族は証人とは認められないんですよ。 >やっぱり録音したものがベストでしょう。 >何らかの方法で書面を作成するのがベスト なるほど、よく分かりました。 相手は私に会うことを拒んでいるので、交渉は難しいと思いますが、がんばってみます。 この度は有難うございました。 今後進展があれば、またここで質問させてもらうかも知れません。

  • H-B-K
  • ベストアンサー率29% (38/131)
回答No.1

開き直りが続くようだったら、少額訴訟を起こされてはどうでしょうか。下記URLに手続き方法があります。費用もそんなにかかりません。

参考URL:
http://www.e-legal-office.net/syougaku/
hanako27sai
質問者

補足

早速サイトを確認しました。ありがとうございます。 私の状況とサイトの事例1.がとても似通っていたので、 びっくりしました。ある意味 良くあるコト なんでしょうね。しかし、残念ながら、私は「念書」を残していません。文書としての証拠がないので、今後「念書」をとれるように交渉してみます。

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