借金の法的確認手段とは?

このQ&Aのポイント
  • 祖父が亡くなる前に口約束でした借金と、領収書だけで借金は認められるのか?
  • 借金相手が兄嫁の妹と身内で、闘争中に話が振って沸いたため、懐疑的になってしまっている。
  • 借金を法的に確認するためには、証明できる当時の借用書が必要なのでは?
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借金していたということを法的に確認する手段

現在、祖父の残した遺産の分配について実親の兄弟が裁判中です。 ・祖父が亡くなる約25年前に、祖父が口約束でした借金があったらしい ・その借金の相手は、裁判闘争中である兄嫁の妹 ・借金という事で、残っている遺産からその妹に支払ったらしい。 ・証拠の提出を求め3ヶ月が経過した後、ここ最近の日付で切られた領収書が郵送されてきた (借金の金額を受け取りましたよ、という意味あいだと思う) 伺いたい内容は、 こういった状況下で、借金したということを法的に確認するための手段にはどのような方法があるのでしょうか? 祖父が亡くなる前に口約束でした借金と、その領収書だけで借金は認められてしまうものなのでしょうか? 私としましては ・借金相手が兄嫁の妹と身内で、しかも1年近く闘争している最中に振って沸いてきた話であるため、余計懐疑的になってしまっている。 ・それだけで借金だと認められたら、いくらでも偽造できてしまうのでは?(せめて証明できる当時の借用書がないとだめなのでは?) と感情的になってしまい、冷静に考えられなくなってしまっているのかもしれません。 既に依頼している弁護士に聞けばいいじゃないかという事にもなりますが、有識者様の考えもぜひ参考にしたいと思い、質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

祖父が亡くなった、財産を残してるが、それを相続人がどう分けるかで紛争してるのですね。 その財産のうちから、借金の返済をしてくれという人間がいて、それに対して、相続発生後に支払いをしたということでいいでしょうか。 1相続発生前(つまり、じいさんが死ぬ前)に借金をしてたからと債権者に払った。その領収書がある。  これは死んだ人が認めて払ってるので、どうしようもないです。 2相続発生後に、貸してるお金があるんだと主張した人に、じゃ返済しますと返した。  この返済にたいして「本当に、じいさんに金を貸してたのかどうか、確認したい」と行ったら、その領収書をみせた。 上記の2なのかなと思います。 相続財産は分割協議が整わないうちは、勝手に処分できませんよ。 「そんなことは云っておれんじゃないか」として支払っても、しょうがないなというのが葬儀代です。 これは死んだ人が払えないので、相続人全体で払うわけですが、喪主が払うのが通例になってるからです。 香典から出して、足りない分は喪主が立て替えるなりして支払いを終わらせます。 ご質問者の質問の核心は「協議分割が出来てない財産から返済をするなら、証文があるとかの納得がいくものがないと変ではないか」ということでしょう。 云われるとおりです。 相続財産のうち現金をたまたま管理してた人間が、借金が本物かどうかの確認もせずにホイホイ支払いをしたらかないません。 「じいさんに金を貸してたという人に、返すのはかまわんが、その事実をどうやって確認したのか。  金銭消費貸借契約書の確認はしたのか。それをしてないなら、支払った人の落ち度だから、相続できる財産から差し引いてくれ」 と主張すべきでしょう。 領収書は「確かに受領しております」というだけの書面です。 貸した金があってそれの一部を受領しましたと記載があったとしても、元々の貸付金があった証明にはなりません。 人をバカにしてるのにもほどがありますね。 「あのよ、お前、あの爺さんに5百万円貸してると言い張れ。相続財産の中でたんす預金が500万円あるから、そこからお前にやるよ。領収書かけよ。そのかわり、半分は後からおれにくれ」 という密約ができないことではありません。 懐疑的になるのは良くないですが、貸した金(借金というと誰が債権者で、誰が債務者か解らないです。)があるという人に返す際に金銭消費貸借契約書の確認もせずに返済したら、上記のような密約があると疑われてもしょうがないと、相手に伝えるべきです。 「疑われるようなことをしてすまなかった」というなら、しょうがないでしょう。 いつ、いくら、何のために借りて、どう使用したのか、今までにどれだけの返済をうけたのか、死んだのでいきなり返してくれというが、もう民法の消滅時効にかかってるのではないかと金を貸した人間に対して質問すべきです。 原則的に金を貸すときに「証文?そんなもの作ってないよ」という人間が負けるしかないのです。 証拠を出せない人間の手落ちです。 冗談ではないと主張すべきでしょうね。 25年前なら債権の消滅時効それも除斥期間が過ぎてます。 請求権そのものが法律で認められてません。

scott2
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 hata79様の回答を「そうだよね、そうだよね」と1つ1つ納得しながら読ませていただきました。 まず、おっしゃる通り状況としては2.になります。私自身法律に詳しくありませんが、相手側にも弁護士が入っているはずなのに、証拠として借用書ではなく領収書が届いた時はさすがにびっくりしました。 >金銭消費貸借契約書の確認はしたのか。それをしてないなら、支払った人の落ち度だから、相続できる財産から差し引いてくれ」と主張する。 >いつ、いくら、何のために借りて、どう使用したのか、今までにどれだけの返済をうけたのか、死んだのでいきなり返してくれというが、もう民法の消滅時効にかかってるのではないかと金を貸した人間に対して質問すべき。 こちらのの回答についても、もっともだと思います。こちら側の弁護士も分かっていると思いますが、念には念を入れてそれとなく話しておきたいと思います。 >25年前なら債権の消滅時効それも除斥期間が過ぎてます。 時効もありえるのですね。これは知りませんでした。 ただ、支払い済みらしいので上記回答を参考にしたいと思います。 相手側の性格を知っている上に常識が通用しない人なので、つい感情的になってしまいますが、常に冷静にを心がけていきたいと思います。本当にありがとうございました。

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