• 締切済み

消滅時効はいつまで?

上告を断念しましたが、偽造罪で相手を訴えたいと思います。 しかし相手が偽造したのは、平成13年ころより平成17年までの借用書や領収書です。 最近の分はありません。 あきらかに時効を念頭にいれたものだと思われます。 当然私は裁判で証拠として提出されるまで全く知りませんでした。 実際借用はしていないし、領収書もきっていないのですから、裁判で相手が証拠として提出しないことには、私は相手の偽造に全く気づく事はありませんでした。 この場合でも時効は成立しているのでしょうか? それとも偽造罪で告訴できるのでしょうか? もし時効が成立していた場合、他に告訴の方法はありますか?

noname#212304
noname#212304

みんなの回答

回答No.1

刑事事件に消滅時効という概念はありません。

noname#212304
質問者

お礼

そうなんですか? 全くの無知で申し訳ないです。 有難うございました。

関連するQ&A

  • 貸金の消滅時効について

     このたびはお世話になります。  さて、消滅時効等に関する質問です。  平成12年5月に、義兄が消費者金融から借り入れていた金100万円を、私が立替払いして完済しました。  義兄は、平成13年3月に死亡しました。  今まで、その相続人である、義兄の妻、義兄の子供2人に対して請求しなかったのですが、このたび金100万円の返済を請求するつもりです。  なお、身内の貸借だったこともあり、借用書はもともと無く、そのとき支払った領収証(領収書の宛先は債務者である義兄)だけが残っています。  この100万円の請求は、時効にかかっていない(時効は10年に属すると考えています)と考えていますが、請求を妨げる要素は無いでしょうか?  おそらく裁判になると思いますので、裁判における証拠の集め方等も含めて、ご教示いただけないでしょうか? 宜しくお願い申し上げます。    

  • 債権の消滅時効

    相続人が相続を放棄したので財産管理人(弁護士)が管理している不動産に抵当権を有しています。その不動産を売買するにあたり、抵当権に基づいて弁済を受けたいと申出たところ、その財産管理人である弁護士に「売却の許可を裁判所に申請し、あなたに弁済しても良いかどうかも許可を受けないといけないので、債権の証明書を提出せよ」と言われましたので借用書の写しを提出しました。ところが「この借用書では時効が成立しているので、あなたに弁済することは裁判所が認めないだろう」とその弁護士が言い出しました。 たしかに10年以上経過していますし、時効の中断にかかるような経緯もありません。しかし時効の援用は債務者が申出て初めて効果を発するものであって、借用書では時効の期間が過ぎているという事実だけで裁判所が債務の弁済を認めないということがあるのでしょうか?今回の場合は財産管理人である弁護士が何も言わなければ、時効の援用は関係なしで良いのではないでしょうか?

  • 消滅時効を援用できるか?

    平成25年8月1日付で添付のような通知書が届きました。 これまでにも、普通郵便で何度か請求内容の郵便物が届いていましたが、既に時効が成立していると考え、無視して いたのですが、ごく最近になって時効は「援用」をしなければ借金を消滅させることが出来ないと言う事を知りました。 そこで、消滅時効を援用するという内容証明郵便を債権者に送れば、時効の援用をしたということになり、借金は消滅し、 時効の援用をしたという証拠を残すため内容証明郵便で送必要があるとの事を知りました。 問題は、実際に時効が成立してるか? と云うことです。 内容から、 現契約日:平成08年11月29日 譲渡契約日:平成20年 7月16日 次回約定日:平成12年 7月05日 自分では、最後に支払った時期より既に十年以上の歳月が経っているので自分なりに時効が成立していると考え、通知を 無視していましたが、「援用」と云う手続きをして居なかったので、此れからでも早急に手続きしたいと考えています。 そこで、添付の法的措置予告通知に対し、消滅時効を援用する手続きが可能か? と云う事について取り急ぎご質問させて頂きました。 以上、宜しくお願い致します。

  • 借金の消滅時効についてお伺い致します。

    借金の消滅時効についてお伺い致します。 最終返済は平成16年で、約6年放置している借金があります。 6年の間に債権回収会社へ譲渡したという手紙、受け取っていないですが、簡易裁判所からの通知が来ました。(受け取っていない為、内容はわかりません。) 裁判所からの通知は一度きりです。 普通郵便で封書、ハガキの督促は度々きております。 この場合、時効の援用は可能でしょうか? 債権回収会社に譲渡されると時効の中断などに該当されるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 時効について教えてください

    個人で事業をしています。 平成12年5月分の法人相手の売掛金が回収出来ずに 困っています 毎月請求書は出していて、今年3月に 少しずつ支払いする内容の文書が来て、5月に 7万円程入金があり、その後支払いがありません 残高が25万円になったので、少額訴訟を起こそうと思っていますが この場合時効は成立してしまっているのでしょうか? 法人相手であるので2年だと思いこんでいます。 内容証明を出せば時効は延長出来るのでしょうか? また、時効が成立してしまった場合の 税務処理も教えてください。よろしくお願いします

  • 貸したお金の時効について

    10年以上前に貸したお金です。個人対個人なら10年で時効とゆわれますが、10年間1円も請求せず、借用書もないのですが、今からでも1円でも返してもらえれば、時効は中断となるのでしょうか?時効はお互いが了承して届出を出さないと成立しないとも聞きましたが、相手が宣言した時点で成立なんでしょうか?

  • 消滅時効の援用について

    こちらは社員で、会社に対して未払い分の支払を求めています。 会社が時効の援用を受ける場合は、何らかの方法で自分に対して主張すれば良いと思いますが、方法としては 1)時効の援用の主張を内容証明で自分宛に送る。 2)自分が提訴した場合、法廷で会社(被告)が時効の援用を主張する。 だと思いますが、2)の場合判決で時効の援用が認められないことはあるのでしょうか? また、たとえば時効の援用で不利益を受ける自分としては、「内容証明で請求して、債務の承認をしてもらう。」方法があると思いますが、内容証明で請求しても相手が否認すればそれまででしょうか? 返事がない場合、受領拒否で戻ってきた場合はどうなるのでしょうか?時効は成立するのでしょうか?提訴した場合は、判決に従うことになるのでしょうね

  • 相続税について徴収権の消滅時効、除斥期間について

    平成20年10月、父が亡くなりました。父は、遺言公正証書を残しており、そこに私に名前は無く、兄弟2人に相続させる内容でした。法定相続人は、私を含め子供3人だけです。 私は、純資産7億2500万円として、遺留分減殺請求訴訟を提起し、先月、和解が成立しました。 当初の申告では、純資産1億5700万円で、その後税務調査があり、修正申告をしています。その際の純資産は、3億1000万円です。和解の成立直後、相手方は、相続税法第32条に基づき更生の請求書を提出しました。その際の、純資産は3億1000万円です。 実は、裁判の中で、私が調べた隠された遺産を被告らは認め、その額が、2億8000万円ほどあります。しかし、更生の請求ではその金額が省かれています。私としては、更生の請求によって期限後申告または決定を待つことは理不尽なので、相手方は、修正申告を提出することが筋だろうと言う事で、昨日、税務署に相談に行きました。 約2時間ほど、訴状の純資産7億2500万円の根拠となる説明と裁判の経緯を説明し、裁判で明らかになり相手方が認めた2億8000万円が純資産から漏れていることを訴えました。そうしたところ、税務署担当官は、良く分かりましたと納得し、なんと、私に純資産7億2500万円で相続税の申告書を提出すよう求めました。そして、「再度、税務調査をするか否かは言えないけれど、この純資産で間違いなく変更はありません。」と言いました。ようするに、相手方にも、純資産7億2500万円で追徴課税することと私は理解しました。 相続税の申告期限は、平成21年8月ですでに6年が経過しています。私は、不正を行っていないので、5年で時効が成立しているのではないかと質問すると、「遺留分減殺請求の場合、和解が成立した時点まで時効は中断している」と説明しました。その場では、反論しませんでしたが、インターネットで調べてみても、国税庁のホームページを見ても、そのようなことは一切記載がありません。本当に、徴収権の時効は成立していないのでしょうか? また、国税通則法第70条(国税の更生、決定等の期間制限)においては、除斥期間として私の場合5年で、期間制限に該当するものと思うのですが、違うのでしょうか?除斥期間ですから、中断はあり得ません。私は、何もしなければ決定処分を受けることもなく、従って、私は納税義務はないものと思うのですが、いかがでしょうか?

  • 債権の消滅時効の起算日について

    法律に関し無知なので、お教えください。 10年ほど前に知人の保証人になりましたが(公的金融機関)、返済できなくなり信用保障協会が代位弁済しました。 代位弁済したのは、平成11年9月7日で平成12年5月9日に内容証明郵便で請求が届きました。 その後平成13年8月6日に担保不動産の競売申し立て、8月30日に競売開始決定し、平成14年6月28日競売による配当金受領したそうです。 平成19年6月15日に裁判所に提訴し受理され訴状を受け取りました。 この場合の時効の起算日は何時からで、時効成立日は何時でしょうか? 何方か、法律に詳しい方の助言よろしくお願いします。

  • 裁判中の偽証罪について

    裁判中の偽証はどのような場合に処罰を受けるのですか? 先日家裁の離婚裁判で、ほとんど作り話と憶測のみの証言を泣き崩れながら話した妻が同情されて勝ちました。偽造の借用書まで提出されても、偽造と判断してか裁判官は、それには触れずに判決を出しました。どこまでの偽証の証拠を集めれば処罰に至るのでしょうか?