• 締切済み

結婚したい相手の祖父の借金が彼女の父にあります。私にも支払い義務は発生?

3年近く付き合っている彼女についてです。 そろそろ結婚も…の段階で問題が発生しました。 彼女に父に聞いてきてもらった内容は以下のとおりです。 ・彼女の祖父が連帯保証人になって8千万の借金ができた ・彼女の祖父の死後に発覚したが、気づかず遺産相続したため父親に借金も相続 ・裁判の結果、全額返すことは回避できたらしい?(月4万程度の支払いでOK) ・少し調べた所、私が結婚しても彼女の父の死後、遺産破棄すればなかったことに? ・彼女の父はなんとか少しずつ彼女に財産(家など)を移したいらしい? 私は法律系の学部ではないので、詳しい事は分かりません。 彼女とは一緒にいたいですが、結婚してから私に借金が発生するのは、愛していても正直厳しいです…恋愛と結婚は違うので… 愛とか以外の法律や生活的な面で、結婚の決断はいかがなのでしょうか…

みんなの回答

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.7

 1、結婚されても、彼女の父上の財産の相続権は貴方には有りませんので、借金も相続されません。  2、>彼女の父はなんとか少しずつ彼女に財産(家など)を移したいらしい<  生前贈与の事かと思いますが、債権者に知れると、債務逃れの様に採られかねず、最悪仮処分申請をされ、差し押さえ・競売のケースも有り得ます。  何故債務逃れかといいますと、父上が生前に家などの財産を子供に与え、子供の名義にします。  その後相続が発生しても、借金だけが残った形にして、相続放棄をすれば、一銭も払わずに済むからです。  また、無断で贈与すれば、贈与税の脱税を疑われかねず、慎重を期したほうがいいと思います。  とりあえず、借金の残債が幾らあるのかを調べるのが先決かと思います。  毎月4万円返済ですから、残債が分かれば、返済年数も分かりますから、そこで将来計画を考えてもいいのではないでしょうか。

sbsdfnbfad
質問者

お礼

みなさまへ>> 詳しいご説明ありがとうございました! 結婚しても、二人でしっかり稼いでいれば暮らしていける気がしてきました。 この場を借りて御礼申し上げます。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.6

 こんにちは。  まず,「重箱の隅をつつく」訳ではないのですが… >結婚したい相手の祖父の借金が彼女の父にあります。私にも支払い義務は発生? ・彼女のお父さんとあなたが養子縁組されるのでしたら別ですが,彼女と婚姻されるだけでしたら,sbsdfnbfadさんは彼女のお父さんの相続人にはなれませんから,sbsdfnbfadさんに支払い義務は発生しないです。 --------------  ご説明の前提として,相続全般について書かせていただきます。 ◇「相続税法」 ・「相続税法」には,相続税と贈与税の二税目が規定されています。(相続税法第1条の3,第1条の4)   ・相続税は,所得税を補完するために設けられています。死亡した方の残した財産は,その死亡した方の個人の所得からなっている部分に関しては,生前は所得税が課税されています。しかし,その財産の中には所得税が課税されていないもの(土地や建物などですね)が含まれていますのでそこで,その方が死亡した時点におけるその方の財産について,所得税を補完する形で相続税が課税されます。 ・贈与税は,相続税をさらに補完するために設けられたものです。  相続税は亡くなった方の亡くなった時点での財産に課税する事から,亡くなる以前に他人に無償で移転してしまえば,相続税を課税回避できてしまう事になります。そのため,相続税を補完するために贈与税があります。 ◇「相続」,「遺贈」,「贈与」 ・「相続」はこれは人の死亡によってその亡くなった方(被相続人)の財産に属していた一切の権利義務を,その亡くなった方と一定の血族関係にある方や配偶者(相続人)が包括的に承継する事をいいます。 ・「遺贈」とは,遺言による財産の無償の譲渡をいいます。これは,死亡した人の意志に基づく財産の無償移転形態であり,包括遺贈と特定遺贈があります。 ・「贈与」とは,当事者間の意志により,一方(贈与者)の財産を無償でもう一方(受贈者)に移転させる事をいいます。これは贈与者が無償移転する意志を示し,受贈者が受諾してはじめて成立します。 ◇「相続税」 ・「相続税」の対象になるかどうかは,財産の移転が一方的な行為であるかどうかで決まります。 ・「遺贈」については,遺言という一方的な行為であり,遺言者の死亡によって効力が発生します。したがって,相続税の取扱いとなります。 ・一方,「贈与」については,当事者間の意志により成立しますから,相続税の対象にはなりません。 ----------------  以上から,ご質問についてですが, >・彼女の祖父が連帯保証人になって8千万の借金ができた ・彼女の祖父の死後に発覚したが、気づかず遺産相続したため父親に借金も相続 ・裁判の結果、全額返すことは回避できたらしい?(月4万程度の支払いでOK) ・一応,借金の返済方法は決まっているようですから,良かったとはいえますね。これが,裁判中だと,もっと結婚について悩むことになったでしょうから。 >・少し調べた所、私が結婚しても彼女の父の死後、遺産破棄すればなかったことに? ・「遺産破棄」→「相続放棄」だと思われますが,そのとおりです。  彼女のお父さんも,祖父の財産を「相続放棄」されていれば,今日の事態は招かなかったと思われます。 >・彼女の父はなんとか少しずつ彼女に財産(家など)を移したいらしい? ・生前「贈与」されていると言うことのようですね。「贈与」には「贈与税」が課税されるのですが,年間110万円までは非課税ですから,その範囲で「贈与」をされているんでしょうね。 >彼女とは一緒にいたいですが、結婚してから私に借金が発生するのは、愛していても正直厳しいです…恋愛と結婚は違うので… ・最初に書きましたが,結婚によりsbsdfnbfadさんに借金は発生することはありません。 ・彼女の父と養子縁組されて,なおかつ,彼女のお父さんの相続財産を相続されたとすれば,その時点で残っている未返済分について,借金が発生することになります。 >愛とか以外の法律や生活的な面で、結婚の決断はいかがなのでしょうか… ・彼女のお父さんが,「毎月4万円程度」を返済できている間は,特に問題は無いです。 ・「毎月4万円程度」が返済できなくなると,彼女にも「代わりに支払ってくれ」と言ってくるかもしれません。勿論,支払いの義務は無いのですが,応対するのがわずらわしいですね。  その程度のリスクと思われれば良いです。

  • ayzm
  • ベストアンサー率16% (175/1041)
回答No.5

私のひとつの案ですが、彼女は結婚すれば貴方の姓になるのですか、そうなる可能性で書きます。 貴方が、彼女の実家を買い取る、銀行に住宅ローンを組んで3年ぐらい払います、そう後一括返済してもお金がどこから出たは税務署などは調べることが少ないですから良いですよ。 その後、義父から賃貸料をもらい銀行に支払いをする。 家の修理は経費になりますし、出産祝いなどで少しづつ大目にいただいて貯金をしておいて後で一括払いする段取りをしていく。 ただ不動産取得料や細かい税金や経費を貴方たちがどう見るかです。 彼女が財産相続の権利が発生するころには、貴方がほとんどを買っているようになっているから、彼女が相続放棄をすれば良いのはないですか、義父も財産隠しにはならないと思います。 家は不動産屋などで調べて、適正最低価格で契約・銀行を利用して金の動くを税務署に見えるようにしておく。 義父には、貴方からの購入金額は残しておいてもらって、何かの理由をつけて彼女に貰って銀行に貯金をしておく。 私の案は、税金や経費がかかります、ただ彼女の相続権利が発生した時の借金の残高やそのときの相続税などを予想してあらゆる方向から見て検討してどちらが得かを考えればいいと思います。 私のひとつの案です、結婚を前提に考えました。

回答No.4

#3です。 失礼しました。タイプミスです。 誤)相続税のかからない範囲 正)贈与税のかからない範囲

回答No.3

>少し調べた所、私が結婚しても彼女の父の死後、遺産破棄すればなかったことに? プラスの資産もマイナスの資産(借金)も併せた形であれば相続放棄できます。借金分だけ放棄というのはできない。 >彼女の父はなんとか少しずつ彼女に財産(家など)を移したいらしい? 相続税のかからない範囲(年間110万)であれば問題なし。 但し、家などが抵当に入れられているのであれば、抵当に入っている ものの移行は不可。 彼女の父親が借金生活に巻き込まれてしまった状態で彼女も大変では ないかと思います。あなたが、新生活で支えてあげてください。

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

>彼女の父の死後、遺産破棄すればなかったことに? なります。マイナス財産もプラス財産もすべて放棄です。 >彼女の父はなんとか少しずつ彼女に財産(家など)を移したいらしい? 月4万の分割払いという事で債権者と裁判で合意してるのなら、その4万を滞らせないかぎり、父の財産については自由に処分できます。 ただしその家に債権者が抵当をつけてる場合には、移しても意味がありません。それと年間110万を越える贈与には贈与税がかかります。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

親の負債を子が受け継ぐ必要はありません。親がなくなったときに相続放棄すればよいことです。 ただし、その場合は財産も受け継げませんが。 気になるのは、すでに少しずつ財産の名義変更をしているということですが、場合によっては財産隠しということで返せと請求される可能性があります。

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