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亡き父の借金返済義務

8年前に亡くなった父に借金があると最近言われました。父は親族の経営する会社に勤務し借金をしていたようです。私は他家に養子になりましたが兄弟との話し合いで父の遺産を相続いたしました。しかし、今回の借金は私の知らない話しであり又、亡くなってから請求書等の類は一切ありませんでした。返済義務が生じるのでしょうか。宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.5

債務を負担しなければならないことは、すでに回答が出ているとおりです。 貸金業者などからの借入金であれば、商法の時効が適用されますので、今までまったく請求がなかったことや、一部弁済をしていない場合であれば5年で時効になります。 商行為としての貸金業者から個人で借りた場合でも適用されます。 個人的な貸し借りや商法が絡まない貸し借りであれば、民法の規定に従い10年で消滅時効ですのでまだ債務は存在することになります。 その借金を知らなかったことに過失がなければ、相続放棄も可能かもしれませんが、今まで相続していたプラスの財産まで手放さなければならない可能性もあります。 8年経過しているとのことですし、まずは借用書など最低限必要な書類を整えて弁護士等の専門家に相談した方がいいかと思いますよ。

その他の回答 (4)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

借金の内容で若干異なってくるでしょう >父は親族の経営する会社に勤務し借金をしていたようです 役員として個人保証していたのなら希望は有るでしょう 基本的には相続人は資産も負債も相続します >今回の借金は私の知らない話しであり >請求書等の類は一切ありませんでした 無関係

mjmj4989
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.3

商売上の売掛金など出なければ、商法の適用はありません。そういった債務の時効と借入金の時効は違います。

mjmj4989
質問者

お礼

商売上の物では無い様です。ありがとうございました

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

 相続で一番やっかいな部分です。こうした隠れた債務が突然請求される場合、相続人はその債務を包括的に相続することになります。 (1)正の財産を相続したご質問者さまだけでなく、相続しなかった他の相続人にも等しく返済の義務があります。ただし、他の相続人が裁判所に相続放棄の申述をした場合は除きます。 (2)お亡くなりになったのが8年前ということですから、10年の時効に近いといえます。もし、借金をしてから10年以上を経過している場合には消滅時効を主張できるかもしれません。  弁護士の法律相談を受けて相談になってみてください。

mjmj4989
質問者

お礼

再度請求者と協議してみます。詳しい内容を掘り下げて話し合いを試みます。ありがとうございました。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

相続するものが返済義務を負うことになります。相続放棄も可能ですが、一部は相続し、一部は放棄するという都合のよいようにはいきません。

mjmj4989
質問者

補足

早々の回答ありがとう御座いました。自分の記憶では商法等で1年か2年請求がない場合は債務返済の時効対象になるのではないだろうか思ってました。もう一度調べてみます。ありがとうございました。

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