借金をしていた父死去の場合の対応は?

このQ&Aのポイント
  • 借金をしていた実父が死去した場合、借金の処理について疑問が生じます。具体的な対応方法として、以下の2つが考えられます。
  • 1) 借金分の債権は母に移り、自身は母に借金を返済する方法。2) 借金分は亡くなった父の遺産となり、母と子供達で相続する方法があります。
  • どちらの方法が正解かは具体的な状況や法律によって異なります。専門家に相談し、適切な解決策を見つけることをおすすめします。
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借金をしていた父死去の場合の対応は?

 借金をしていた実父が死去しました。父と再婚していた母は健在です。私は4人妹弟の長子で長男で、きょうだい4人は全員、実父と亡母の子供です。現在の母と我々子供は養子縁組をしていないことが分かったので、他人です。  この場合、その借金はどういう位置付けになるのでしょうか?  1)私の借金分の債権は母に移り、私は母に借金を返済する。  2)私の借金分は亡くなった父の遺産となり、母50%、子供4人50%の割合で相続する。    私にもなにがしかの遺産が入るので、その分を借金から差し引いた分・・・・これをどうしたらいいのでしょうか?  以上二つの内の一つになるかと思いますが、1)と2)のどちらでしょう。  また、これ以外に「正解」があるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • j-mini27
  • ベストアンサー率77% (42/54)
回答No.2

確認ですが、父親から質問者様が借金をしていたという場合ですね。 この場合は、誰が父親の遺産を相続するかによって変わってきます。 法律上、相続人になることができるのは母親と質問者様を含めた兄弟4人です。 これらの人全員が相続した場合は、2)のようになります。 母50%、子供50%で、子供は各自12.5%の割合で相続します。 あとは借金分と相続分のどちらが多いかの問題です。 相続分が多ければ、借金分を超える部分だけ相続して終わりです。 借金分が多ければ、相続分を超える金額について母と他の兄弟に対してそれぞれの相続分に応じた割合で返済しなければなりません。 次に、兄弟全員が相続放棄して、母だけが相続した場合は1)のようになります。 最後に、これが一番可能性が高いと思いますが、 母と兄弟で遺産についての分け方を話し合って決めた場合です。 この場合には、質問者様に対する貸金債権を相続した人に対して返済することになります。

sorameijp
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 ご指摘のように、私が亡くなった実父から借金をしていた場合ですので、ご回答を納得できました。  兄弟4人と義母とで、遺産分割協議書を書き上記法的数値で相続することができると思います。

その他の回答 (2)

回答No.3

ご質問の意味を確認します。 Q1:あなたが父から借金をしていた、または、父が他人に借金をしていた。どちらですか? Q2:父は結婚(再婚)していたとの事ですが、戸籍に再婚の相手(配偶者)と子供(配偶者の子供)は、入籍していますか? Q1:は、説明を読みますと、あなたが父から借金をしていたと解釈しますと、あなたは、当然、法定相続人達に返済の責務があります。本来は、賃貸借契約書とかの公文書を両者が保管していれば明解です。 ここで、法定相続人がだれなのかが問題です。 Q2に示しました再婚者と、その子供たちが、入籍していた場合、そして、遺言書が仮に存在し、再婚者と、その子供達に分割供与の意思が記述されていた場合、法定分割割合が複雑になります。 再婚相手とその子供たちが無縁と言う法的公文書(戸籍謄本)には記載が無かったとしても、遺言書に配偶者とその子供達への遺産相続の意向が記載されていた場合、あなたの血族関係にある亡き実母と同様に、再婚相手に50%の法定相続分割割合が適用され、かつ、残る50%についても、子供4人+n人が分割割合 05x 1/(4+n)。 そして、あなたの返済金も上述の割合で、個々人に分割するのが妥当です。 もちろん、あなたも返済し、分割割合分が相続(貰えます)できる。 民法第5章を熟読する必要があります。 司法書士、行政書士、弁護士等の専門家がおりますが、高額を請求する昨今ですので、要点を2~3点に絞り込みし、 無料相談(1時間以内とか30分以内)を複数訪問して下さい。 そうそう、遺産の全貌を示す財産目録が存在しますか? これを作成するのも結構、手間暇がかかりますね。 これからは、必ず、日記・公文書を備えましょう。 遺産相続分割協議書を作成するのが目的となる毎日ですね。 笑顔で対処しましょう。

sorameijp
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 死去した実父と再婚した母と、実父と実母(共に死去)の子供4人(私を含む)は、養子縁組をしていませんでした。実父の遺言書はありません。 現在、遺産分割協議書を作成中です。

回答No.1

質問者様もその借金について責任を負うといった意思を表示していないかぎり、 親を含めた人の借金について責任を負うということは基本的にはないと考えてよいと思います。 親族であってもです。 但し、考えられること(多いのが、子供が知らないうちに連帯保証人になっている場合など)ですが、 相続による場合。ご存知かとも思いますが相続は、プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぎます。 親、兄弟、子、配偶者の関係にある方が亡くなった場合、いずれの場合も相続人になる可能性はあります。 尚、相続放棄すれば、当然ながら借金の返済義務が消えますが、危ないところからの借金ですと、 この限りではありません。 一度、弁護士を挟んで、どこからの借金などか整理してみてはいかがでしょうか。

sorameijp
質問者

補足

ご回答、ありがとうございました。  説明が不十分で恐縮です。  私が、実父から借金をしていた場合で、父が他人様から借金をしていた、ということではありません。

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