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父の借金、死んだらどうなりますか?

長文、稚拙な文章になってしまうことをご容赦ください。 父に借金が500万円あることがつい最近発覚しました。 私には兄が2人いるのですが、兄2人もそのことを全く知らず、知っていたのは母と父だけ。 借金の内容としてはクレジットの度重なるリボ払い分と、車のローンが主になるそうです。保証人などはたてていないとのことです。 色々とツッコミどころはあるのですが… 問題は父があまりこのことを深刻に捉えておらず、「死ぬ間際に自己破産すればいいんじゃないの?」や「子供たちは俺が死んだら遺産放棄したらいいよ。そしたら支払いの義務はなくなるから」とそんなことばかり繰り返し言ってます。 要は、「今さらそんな借金返せそうにないから諦めてる。深く考えてない」と… 私からも母からも何度も父に話をし、困るのは私たちだから今からちゃんと考えてほしい。とお願いしたのですが、あまり聞く耳をもってくれません。 日を改めて長男が父と話をしたそうですが、ヘラヘラするばかりで会話にならなかったようで困っていました。 本題です。 ① 例えば、父が借金を残したまま死んだ場合、父の借金はまず母に乗っかるのでしょうか? その場合、母は借金分を自己破産することはできるのでしょうか? ② 仮に母が先に死に、父が後に死んだとしたら父の借金は子供達である私たちに乗っかってくると思うのですが、その場合子供たち全員が遺産放棄をした場合支払いの義務って誰もなくなるのでしょうか? ③ 私は末っ子で、長男と次男がいます。 長男は結婚していて子供もいます。一軒家と車のローンを兄夫婦で組んでいるのですが、遺産放棄をした場合この辺になにか影響はあるのでしょうか?(長男だから借金問題が全部自分にふりかかってくるのでは?と心配していました) ④ 父が「いざとなったら自己破産をしたらよい」と発言をした際、次男が「俺の仕事に影響があるから自己破産はやめてほしい」と言っていたのですが、両親が自己破産をしたら子供達である私たちは何か困ることがあるのでしょうか? ちなみに、長男も次男はなにか国家資格をもって働いてるだとか、有名な企業で働いてるとかでは一切ないです。 長男は小売業で正社員を、次男は友人が経営してる会社で契約社員として働いてます。 私は夫の扶養に入っておりコンビニでパートをしております。 次男に関しては「お前たちに説明してもわからないだろうから」と仕事の内容はハッキリと教えてくれないのですが、要するにIT系の会社のようです。 次男曰く「俺がやってる仕事は個人情報が筒抜けで、誰が自己破産したか調べたら一発でわかるようになってる。だからお父さんが自己破産したら俺は困るんだ!」と仕切りに言っていました。 上記の発言があったので、親が自己破産したら私たち(というか主に結婚してる長男)が困ることが何かあるのかと疑問に思いました。 両親は土地などは一切もっていません。 なので、死後は遺産放棄したらとくに問題なくこの話は終わるのか、それとも私たち全員が遺産放棄をしたら長男に全て支払いの義務がいってしまうのか、一般的にはどのようになってしまう可能性があるのでしょうか? 私としましては、素人知識であれやこれや考えるよりも弁護士に一度現状を相談し、何かアドバイスをいただくなどのことをした方がよいのでは?と思っているのですが、次男が頑なにそれをしぶります。 「弁護士費用がもったいない」だとか「こんなこと相談してどうするんだよ」と文句ばかり言うんです。 なので、まずはここで何か知恵をいただけたらよいな、と思い質問させていただきました。 本当に色々とツッコミどころのある話だとは思うのですが、もしわかることがあれば回答していただきたかったです。 長々と読んでくださりありがとうございました。 何卒、よろしくお願いします。

  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

①お父さんが遺産や借金を残して亡くなった場合、お母さんと子供3人がいるのなら、お母さんが2分の1、残りを子供たちで3等分して相続します(つまり子供は6分の1ずつです)。500万円の借金があって財産が何もないのなら、お母さんが250万円、子供たちは1人当たり83万3333円の借金を相続することになります。お母さんも子供たちも相続放棄をすれば基本的に借金を背負いこむことはありません。ただし、借金の使い道がお父さんのためだけではなくて、家族の生活のために使った借金だったり、お母さんや子供たちが借金の保証人になっていたりしたら、相続放棄しても返済責任を求められる場合もあり得ます。 ②お母さんが亡くなった後にお父さんが亡くなれば、借金は子供3人が等分に相続します。500万円なら1人あたり166万6666円です。相続放棄すれば借金の相続をしなくて済みますが、①と同じように借金がお父さんのためだけではなく、家族の生活費に使われていたりしたのなら、返済責任を求められる可能性もゼロではありません。 ③相続放棄をしても、兄夫婦のローンには何も影響もありません。 ④お父さんが自己破産しても、子供に影響が及ぶとは普通は考えにくいです。それだけが理由で会社を首になったりすることはありません。

869395s
質問者

お礼

たくさんの回答をありがとうございました。 家族ともよく話し合い、後悔のないようにしたいと思います。 優しいお言葉をかけてくださり皆さんありがとうございました。 感謝しております。

その他の回答 (5)

  • marupero
  • ベストアンサー率28% (127/453)
回答No.6

>父の借金、死んだらどうなりますか? 遺産になるので受け取らなければいいだけ。 遺産破棄すればよい

  • kzr260v2
  • ベストアンサー率48% (787/1618)
回答No.5

弁護士だけでなく、行政書士や司法書士も法律家です。今回は裁判を起こす目的はなく、自己破産や相続放棄について確認ですから、行政書士でも対応はできると見込まれます。 弁護士は裁判の弁護人など代理人になれるものが沢山ある分、取得が難しい資格で、料金も高くなりやすいです。行政書士や司法書士は代理人なれるものが限定される分、弁護士よりはお安くなりやすいです。 質問主さんは、ご自身やご自身のご家族のことだけ考えれば良いと思います。お父さまや、お母さまや、長男さんや、次男さん、これらの人のご希望やご都合を考慮する必要はないのです。 質問主さんだけで行政書士に「父親の負債を受け継がなくて済む方法」を依頼すれば良いのです。 心配な点としては、「既に、書類を偽造して質問主さんを連帯保証人にして借金している」場合などです。 以上、参考にならなかったらごめんなさい。

  • mekiyan
  • ベストアンサー率21% (686/3261)
回答No.4

カードやローンは、本人が死亡した際に残金は帳消しになる生命保険つきです。ただし、死亡月まで、支払いの滞納が無かった場合。 お父さんにくれぐれも、滞納が無いように、もし、病気などで支払いにいけない場合は、家族の誰かが死亡月まで支払い続けられるようにすることです。

  • 69015802
  • ベストアンサー率29% (370/1252)
回答No.3

借入金は相続放棄すれば相続人に返済義務は引き継れません。 但し気を付けておかないといけないのは、妻と子供全員が相続放棄をした場合には添付のような次の順位の人に相続権が移っていきます。放棄するには自分に相続権が発生してから3か月以内に手続きする必要があるのですが該当する人にきちんと情報を入れてあげないと遅れてしまって放棄できないことも起こりえます。 https://www.smbc.co.jp/kojin/souzoku/chishiki/chishiki02.html#:~:text=%E6%B3%95%E5%AE%9A%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E4%BA%BA%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8C%E3%82%8B,%E4%BA%BA%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82

  • GENESIS
  • ベストアンサー率42% (1099/2577)
回答No.1

要は誰が遺産を相続して、誰が放棄するかです。 借金は負の遺産なので、相続をすれば当然借金の支払い責任も出てきます。相続放棄をすれば負の遺産も相続しないので、その借金については責任がありません。ただ貸した相手がどう考えるかは別です。闇金だったら…。 全ての相続人が放棄した場所でも、もし連帯保証人が居れば矛先はそちらに向かうのかなと思いますが。クレカに関しては、相続放棄は問題ないと思われますが、自己破産をすると使えなくなります。

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