- ベストアンサー
父が借金をして出て行きました。
まず状況を説明します。 父55歳 母53歳 長男25歳 次男23歳 三男21歳 です。そして父が手紙を置いて突然家を出て行きました。その手紙には、消費者金融5社から合計300万円の借金があり、家族には相談できないとのことでした。捜索願も出しました。現在住宅ローン、車などの月々の返済が20万円ほどあります。父がいなくなってからの収入は母の収入20万円、私たち兄弟から家へ15万円の合計35万円です。 いくつか質問です。 1.父の借金の返済は母もしくは私たち兄弟が行う義務があるのでしょうか?(保証人等にはなっていないはず) 2.また借金の取立てに対してどのように対処すればいいのでしょうか? 3.もし父が自殺した場合、借金はどうなるのでしょうか? 父が家を出てまだ日が経っていないので、不安いっぱいの状況です。質問の回答のほかにも何か良い意見があれば何でも書いてください。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
1.消費者金融の借金については、その使途が生活費であれば、妻に返済義務が有ります。 生活費以外に使ったのであれば、妻にも子供にも、保証人になっていないので返済義務は有りません。 2.取り立てが有っても、行方が判らないので返済できないと云いましょう。 家族に返済を求められても、応じないことです。 一部でも返済すると、債務を認めたことになりますから気をつけてください。 脅かしなど、悪質な取り立てに合ったら、警察や消費者センターに相談してください。 その際は、電話や会話をテープに録音しておくと有利です。 3.お父さんが万が一死亡した場合は、財産が多ければ借金も含めて相続をして、返済する必要が有ります。 財産が少ない場合は、家庭裁判所に3ケ月以内に相続放棄の手続きをすることで、財産も債務も引き継がないで済みます。 相続放棄については、参考urlをご覧ください。 家のローンについては、家が担保に入っていますから、返済をしないと代物弁済で銀行に取られてしまいますから、なんとか力を合わせて返済する必要が有ります。 車のローンについては、車を使うのであれば同様に返済を続ける必要が有り、使わない場合は、購入先に事情を説明して引き取ってもらい、ローンを整理しましょう。 又、市などで無料の法律相談を行なっていますから利用しましょう。 弁護士会でも、30分5000円で法律相談を行なっています。 申込先は、下記のページをご覧ください。 http://minami-s.jp/page021.html 皆さんが成人なのですから、パニックにならずに冷静に対処してください。
その他の回答 (4)
- cyobin_man
- ベストアンサー率24% (298/1216)
皆さんの回答通りですね。 現実問題としてさしあたり しなきゃいけないことは 自家用車 もう使わないのであればローン会社(買った自動車屋さんでもOK)に 債務者がいなくなったので使わないからもってって と電話を入れましょう。 で 支払はしない。持っていってくれます。後は話し合い。ローン残高から下取り分が差し引かれますので少しでもローンが減ればOK。 返済 全額払うつもりがなければ 一部でも払わないこと。 払えば 返済の意思有りとなります。 払うつもりなら(返済してお父さんを呼び戻す など) 弁護士に行って 金利の再計算をしてもらうこと。 普通は法定以上の金利を取っているため その部分の債務の不在申し立てをしてもらいます。 だいぶ減ることでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 弁護士に相談しようと検討しています。
- 8327
- ベストアンサー率33% (44/131)
まず、現状を確認させてください。住宅ローンがあるとのことですが、家の所有権はどうなっているのでしょう。車は誰が使っているのでしょう。 お父さんに財産が何もなくて、保証人等にもなってなければ、法的には#1の方のようにあなた方に返済義務はありません。取立てに対しても#1の方の言われるとおり、悪質な取立ては法に触れますので、警察へ通報しましょう。 ここで問題なのは家と車の所有権です。住宅や車のローンをあなた方が返しても家の所有権(登記上の名義)がお父さんにあれば、将来お父さんが破産等した場合は借金返済のため差し押さえられると思います。 これについての対応方法は、弁護士に相談してください。無料法律相談などの機会を利用してはいかがでしょう。 お父さんが亡くなった場合や自己破産した場合について 相続権者全員が相続放棄をすれば借金を相続することはありませんが、住宅を含めお父さんに所有権があるものも全て手放すこととなります。 住宅等を相続する場合は、借金を含め全て相続することとなります。 現実的な対応法弁護士に相談することです。その際、お父さんの資産を借金を含めすべて洗い出しておくとベターですが、なかなか難しいので、その点も含めて弁護士に相談しましょう。
補足
回答ありがとうございます。 家の名義は母です。 車も次男が使っていますが名義は母です。
- Singollo
- ベストアンサー率28% (834/2935)
1 お父さん名義の財産を差押えられても構わなければ、返済の義務は無いと思います 2 どうしたいかによると思います お父さん名義の財産を勝手に差押えてくれ、と言うのもひとつの選択ですし、代わりに払って家を守るのもいいでしょう 3 他の財産と一緒に相続するか、一緒に放棄するかだと思います どっちが多いか分からないので財産より借金の方が多かったら放棄する(限定承認)、と家裁へ届けておくこともできます 相続放棄や限定承認は、相続が開始したことを知った日から3ヶ月以内に行わなければなりません
お礼
ご回答ありがとうございます。 参考になりました。
- marimo_cx
- ベストアンサー率25% (873/3452)
1. 保証人で無いものに返済義務はありません。 但し、返済が滞った場合、父名義と思われる家など、差し押さえられれば住み続けるのが難しくなります。(明渡請求があるまで居られるでしょうけれど) 2. われわれは債務者ではないと伝えるだけです。 嫌がらせなどがあった場合は刑事事件ですので警察を呼べます。 3. 相続放棄すれば貸主が遺産から充当します。債務額が超過していればその分は貸し倒れです。相続した場合は財産の全てを受け継ぐので、正の財産も負の財産も全て相続します。
お礼
ご回答ありがとうございます。 本当にありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます。 参考URLを載せていただきありがとうございます。