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相続 父が妹の連帯保証人 続き

うっかり解決にしてしまい補足が出来なくなりました、また、聞き出したところ、状況も違いました。 父が他界して7年目の今月11月3日に母が他界しました、妹夫婦が家を買うとき父が連帯保証人になってました。昨日妹が来て自分が破産宣告すると母の遺産を相続すると父→母→私に支払いが来ると言いました。 妹はかなりの借金があり自己破産するしかないのですが、破産宣告したくなく、母の遺産が入れば一時伸ばせるようです。 他にもヤバイ借金がありローンの返済にあてることは出来ないようです。 妹に遺産放棄させ破産後、渡すのが一番なのでしょうが、人が変わってしまいどうにも… 看取った母に実家と仏壇を守るよう頼まれ、生前頑張り屋の一度だけ「母が頑張って貯めたお金が…」と嘆くのを聞き、遺産は半分渡して限定承認で考えます! 皆様アドバイスありがとうございます、また何かありましたら教えて貰えると助かりますm(__)m

みんなの回答

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.5

>父が亡くなった時遺産は貰っていません、母に判子を貸してくれと言われそのまま渡しました。 >母が亡くなったのでよく判らないのですが、たぶん遺産放棄になっているんじゃないかと思います。 遺産放棄(相続放棄)になっていません。 法律的に言う相続放棄とは、家庭裁判所で相続放棄の申請(申述)をする事で、申請書に本人が署名押印をしなければならないですし、申請後、折り返し、本当に放棄するかを確認する為、本人宛に封書が届いて、これにも署名押印が必要です。 見た&記入した覚えがありますか?多分無いのでは? ですから、お父様の時にやられたのは、不動産などを、遺産分割協議書で質問者様の持分をゼロにしただけです。 連帯保証人の地位は相続人全員に相続されています。 分かりやすく言えば、いろいろある相続財産のうち、実家と貯金は、遺産分割協議書でお母様の物にした。 連帯保証の地位は、いまだに相続人全員に法定相続割合で相続されている状態です。 でも、今からでは家裁に申請する相続放棄は出来ませんし、また、連帯保証人の地位を今から一人に押し付ける事も出来ません。 ですから、一番肝心な所を勘違いされていると思われるので、早急に専門家に相談される事を強くお勧めします。

waki1963
質問者

補足

本日市の無料相談所に行っていきました、回答くださった通り遺産放棄にはなっていないようです。1/2だと言われました、ただ不動産があるので銀行が競売に駈け残った金額の1/2が請求になるようなので、思ったより被害が少なくなりそうです。 後、今日銀行にも行ってきました、連帯保証が死亡した段階で代わりの連帯保証人を立てないといけないので、妹の旦那や旦那の実家の人が保証人になってくれれば、逃れます実際、妹が死亡したら家は妹の配偶者のモノになり破産したら親兄弟というでなる人は少ないと銀行の人も言っていました。 あの旦那の場合可能性薄いですが(^_^)> 色々とご助言ありがとうございました。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

妹の破産宣告前に、相続放棄=そのまま相続放棄が認められます。s425.30最高裁判例など   破産宣告後の相続放棄、破産管財人の判断となります。 破産法238条

参考URL:
http://ameblo.jp/matsudokoara/entry-10463862671.html
waki1963
質問者

補足

情報ありがとうございます、こんなブログがあるとは!! 司法書士に頼んだ遺言状が出来る前に母が力尽きちゃったから、法的に半分にするしかないんですねぇ。

noname#121701
noname#121701
回答No.3

再度投稿いたします。 お父様の相続の時、あなたが相続放棄を裁判所でしたのかしないのかで、法律構造が根本的に異なります。 ここの理解なくして、前には進めません。 おそらく、ここの法律知識がないため、再度質問していると思います。 質問する以前に知識を得ることが先決で、専門家に会話にて教えてもらう必要があります。 妹さんが、積極的に自宅を売却して債務の返済をしようとする意思はないと思われます。 こうした、先送りの妹さんの対応は、ネットでは出来ず、専門家に相談する以外にありません。 前の質問でも書きましたように、現在の状況が把握出来ませんのでネットの質問には適さない問題です。 ネット依存はやめて、専門家に相談してください。

  • nonbei2
  • ベストアンサー率44% (26/58)
回答No.2

前回の質問に一応の回答を寄せましたが、今回の質問を見て、残念ながらあなたに理解してもらえていないことがわかりました。たとえば、妹に遺産放棄させて破産後渡すと言ってますが、これはできないんですよ。破産管財人は遺産の放棄をひっくり返す力をもっているんです。 それから、妹さんが、遺産で借金の一時しのぎができるとのことですが、それは問題の先送りでしかないでしょう。先送りのために遺産を使ってしまっていいのですか。 多少費用はかかっても、専門家に直接聞いてください。専門家が見れば、解決のための選択肢はそんなに多くないんじゃないかと思いますが。

waki1963
質問者

補足

再度回答下さり有難うございます。妹に妹の家も絡んでくるのでどうにも難しいです、生前の母に嘘ついてまで無心していました、昔はそんな子じゃなかんですが… 両親が頑張って貯めたお金が右から左に流れるのは辛いですが、法的に半分に分けて自分の分(家)を守るよう相談してみます。 おかげで踏ん切りがつきましたありがとうございます。

noname#121701
noname#121701
回答No.1

お父様の相続の時、あなたが裁判所に行って相続放棄をしていないなら、あなたは既にお父様の連帯保証無を承継しています。 この認識にたつと、あなたの資産保全が先になりますので、質問内容が異なっていないとおかしいのです。 前回と同じような質問をしているということは、現状の法律状態を全く認識していないと思われます。 前回、司法書士または弁護士に相談してくたさいと書きましたが、またネット依存をしてます。 ネットでは一般論しか書けないため、問題解決は出来ません。 おそらくお父様の相続の時、裁判所の相続放棄をしていないと思われますので、あなたは既に妹さんの連帯保証人でしょう。 あなたの身をどう守るのか、繰り返しますが専門家に相談してください。

waki1963
質問者

補足

父が亡くなった時遺産は貰っていません、母に判子を貸してくれと言われそのまま渡しました。母が亡くなったのでよく判らないのですが、たぶん遺産放棄になっているんじゃないかと思います。 休みの日に市の無料の相談に申し込んでみます。 昨日のうちに補足を書くべきでしたが、なんでも相談を初めて使ったので使い方がよく判ら無い上、母の呼吸器生活→入院→葬儀で疲れてしまい寝てしまいました、せっかく親身に教えて下すったのに不快な思いをさせて申し訳ありません。 弁護士に相談する前に色々と質問できる点調べる点が見つかりました、教えて下すって有難うございます。

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