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連帯保証人の生前贈与

私の父(会社経営)がかなりの借金を抱え、自己破産を考えています。 母が借金の連帯保証人になっています。 先日、母が遺産相続をしました。 母は、遺産金額は借金返済には足りないし、自己破産をしてすべて なくなってしまうなら子供たちに生前贈与を・・・と 考えています。 自己破産寸前の贈与は違法?というような内容を ほかの質問で見たのですが、どれくらい前なら大丈夫ですか? どうにか母の老後資金くらいは取っておいてあげたいと おもっているのですが、法律的なことが分からないので アドバイスをお願いします。 また、実家にある私の家具や衣類、楽器、書籍等も自己破産をすると 取り上げられてしまうのでしょうか? よろしくお願いします

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  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.2

>自己破産寸前の贈与は違法?   違法ではありませんが、取り消される可能性があります。 民法上、債権者取消権ってのがありまして、 債務者が差し押さえをくらいそうだから、銀行に取られるくらいなら友人にあげちまえって行動を防ぐために、そういう贈与を債権者は取り消せます。  それと、破産法上、先の債権者取消権とおなじような否認権ってのがありまして、破産者の破産前の債権者にとって不利な取引を取り消せる権利です。これは、破産財団なんかに申し立てするんです。  ただ、何年前の取引が取り消されるかという実務上のことはわかりません。弁護士さんに相談してみてはいかがでしょう? >実家にある私の家具や衣類、楽器、書籍等も自己破産をすると >取り上げられてしまうのでしょうか?  すべてが、取り上げられるわけではないです。民事執行法上、差し押さえ禁止財産ってのがありまして(民事執行法131条)、生活に必要なタンスや台所道具などは取り上げられません。  最後に、気をつけていただきたいのは、お母様が連帯保証人であるということです。保証人の立場は相続されます。したがって保証人のままなくなるとあなたにその立場が承継されてしまいます。  逆にお父様が自己破産ってことであれば、破産者(正確には破産手続き開始決定)であれば、その立場は承継されません。  今、お母様がなくなるとたとえ贈与が取り消されなくても、あなた自身、保証人という立場なので贈与された意味がありません。    したがいまして、どういう戦略を取れば財産を守れるかを弁護士さんと相談して決めて下さい。   お母様に、「頼むから破産してくれ」なんて言うのはつらいでしょうが、ご自身の生活もかかってますので、財産を守る最善の策を取ることを祈ってます。

noname#65086
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 父が自己破産する状態になったときには、連帯保証人で 妻である母も一緒に自己破産するのが良いと言うことですね。 母も自己破産者になるということだから、 生前贈与も気をつけないと、取り消されてしまう可能性が あるんですね。 いますぐに自己破産の状態ではないので、弁護士さんと 相談してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

言葉が足りない部分があった。 > 実家にある私の家具や衣類、楽器 親子でも、本人のモノでないモノは対象外。 しかし、「実家」が持ち家なら、持ち出さないと競売で家ごと換価処分の可能性はある。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> 母が遺産相続をしました。 この時に、放棄して子供に相続させれば・・・。 > どれくらい前なら大丈夫ですか? 1年以内はやばい。詐欺破産の規定も法律にあるし。 最低5年。出来れば10年程度欲しい。そうすれば取り消しも出来なくなる。 善意の時効取得の規定とも合致するから。 > 実家にある私の家具や衣類、楽器 破産とは、自分の財産を全て渡すから、足りなくても我慢して放棄してくれと頼む制度と考えて良いです。 それが価値のあるモノであれば、換金して支払いに回す必要があります。 最低限の生活に必要と認められるもの以外は、換金するのが基本です。 価値のないモノや、規定されている生活に必要なものは持つことを認められます。

noname#65086
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。 今じたばたしても良くないみたいですね。 法律は難しいですから、弁護士さんに相談して 法的に正しい方法でよい方法を取りたいと思います。

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.1

破産前の段階では、財産を贈与したり売却するのは原則として自由です。 >また、実家にある私の家具や衣類、楽器、書籍等も自己破産をすると >取り上げられてしまうのでしょうか? 実家にあれば「破産者本人の所有物」とみなされてしまいます。債権者に差し押さえられてしまうでしょう。 今のうちに「実家にある自分の物」は、すべて回収した方が良いでしょう。

noname#65086
質問者

お礼

ご意見ありがとうございました。 少しずつ片づけして回収してくることにします。

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