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借金の遺産
はじめまして、親の借金を遺産相続してしまい困ってます、最近知ったのですが父が借金をして保証人の母が借金を払うことになってたらしくその母が昨年死去してしまい、その借金を息子の僕が背負う事になってしまったみたいで、手紙や電話等で何度が通知が来ていたみたいなのですが、普段仕事などで家にいない僕はその事を全然知らなかったので、父が手紙や電話を受けていたみたいでその事を一つも僕に話してはくれず最近になって手紙でその借金1000万ほどの遺産を知りました、死去してから一年以上経っているため遺産放棄もできず困っています。結婚も決まったばっかりなのにこんな馬鹿な父親の為に結婚も諦め、借金を払っていかなければいけないのでしょうか??できるなら父にもう一度払ってもらいたいと思っているのですが借金の名義を変えることなどは出来るのでしょうか?それとも、もう全てが遅すぎるのでしょうか??何も知らなさすぎた僕も悪いのですが、こんな父の為にと思うとやってられません、、、何か良い案などは無いでしょうか??本当に困っています、誰か助けてください。
- HIRORIGO
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やっかいな案件ですが、まだ望みはありますので至急弁護士に依頼して下さい。 各都道府県に弁護士会というのがありますので、弁護士を紹介してもらって下さい。 金額が高額なので弁護士への依頼が必須となります。 ご質問者の状況は、 ・債務者-父 ・連帯保証人-母 で、母の逝去により母の連帯保証債務を相続したということですね。 また、父とは同居しているため、ご質問者宛の電話、手紙を父が押さえていて、今まで知らなかったと言うことですね。 ご質問者が知ってからはまだ日数は経っていませんね? であれば、本当に知らなかったという主張がうまく認められれば、今からでも相続放棄できます。 急いで行動に移して下さい。 では。
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- kenk789
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遺産相続は、遺産があることを知ってから3ヶ月以内にすればいいことですから、早急に弁護士さんに相談することです。 利用条件もありますが、もしよろしければ、こちらに相談してください。 信用できるきちんとした組織です。 法律扶助協会 無料法律相談、裁判費用立替、全国に相談窓口あります。 http://www.jlaa.or.jp/ もし法律扶助協会での相談が無理なら、弁護士会に相談したらいいと思います。 http://www.h3.dion.ne.jp/~rikon/benngosikai-rikon.htm
- pucchinpurin
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こんばんわ。 大変なことになっていて、お困りのことと思います。 民法の規定(915条)では、相続の放棄は相続の開始があったことを知ったとき(死亡を知ったとき)から3ヶ月以内にしなければならないとなっていますが、昭和59年4月27日の以下のような判例が示されました。 被相続人に相続財産が全くないと信ずるにつき相当の理由があると認められるときには915条の熟慮期間は、相続財産の全部または一部の存在を認識したときまたは通常これを認識しうべき時から起算する。 というものです。HIRORIGOさんはこれにあてはまるでしょうか。もしあてはまるのであれば、相続財産を知らなかったことに対して相当な理由が示せるのであれば、放棄も不可能ではないかもしれません。 ただ、手紙や電話が家にきていたとなると、難しいかもしれません。お父さんが、隠していて、知ることができなかったということが相当で、正当と判断されるかが問題だと思います。この判断は私はなんともいえないので行政の法律相談等を利用されるといいと思います。 また、お父さんが、ご存命ということですので、本来の債務者はお父さんであり、お父さんにも支払い義務があると思うのですが、お父さんは破産で債務免除を受けたということなのでしょうか?そうでなければ、お父さんにも支払い義務があると思います。連帯保証人の場合、その者にもお父さんと同じ債務はありますが。 よい解決ができることおいのりしております。
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