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遺産放棄 借金がある場合

遺産放棄 借金がある場合 今月父がなくなり、遺産について車のローンが残っていることが分かり、母と子である私たち兄弟で遺産放棄することにしました。 貯蓄は生活費として残していた数万ほどで、ローンの方が多く残っていました。 父の遺産を放棄する場合の手続きやそろえる書類についてはわかっているのですが、相続放棄した場合にその相続が親せきに移ってしまうことを懸念しています。 父の両親はすでに他界、父の兄弟もすでに亡くなっています。その場合私のいとこに当たる人たちに移ってしまうようですが、ローン会社に聞いたところそこまでは調べないと言われたそうです。 本当にそれを信じて家庭裁判所に申述してもよいものでしょうか。 実際ローン会社はそこまで調べたりするものでしょうか。 従兄弟の中には伯父伯母の離婚の際に行方がわからなくなった人もいて、生きているのかどうかさえもわかりません。 親せきに迷惑をかけるのは嫌なので遺産放棄をするかどうか迷っています。

みんなの回答

回答No.1

この場合の相続人は 母と あなたと兄弟です。相続を放棄すれば 国庫のものとなります。 車のローンということですが 車が父の名義なら車も そして父名義の土地や建物があれば それも放棄となり 国庫のものとなります。 それを含めて 相続を放棄してください。

wanko01
質問者

お礼

プラスの遺産マイナスの遺産を計算して残ったのが車のローンです。 車の名義ですが、ローン支払中ですので、所有者はローン会社ですね。 相続といっても借金ですので、借金で親せきに迷惑をかけるわけにはいかないと言う事です。 yakitori55さんのおっしゃるとおりでしたら、母や私たち兄弟以外にはその権利は移らないと言う事ですよね? それでしたら安心して遺産相続放棄の手続きができます。 ありがとうございました

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