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祖父の借金と相続

私の祖父が、祖父の知人の連帯保証人になっていました。祖父の知人は祖父に「書類に印押すところがあるから」と連帯保証人になることを言わず、連帯保証人欄に実印を押印していたそうです。H4頃に某銀行より2000万円の連帯保証人になっていたそうです。借入れから数年は支払いも滞っていなかったようで、祖父になんの連絡もなかったので、連帯保証人になっていたことも知らなかったそうですが、知人が亡くなり、連帯保証人である祖父に通知が来たのですが、年金生活の祖父に払えるはずもなく、数年経った頃、債権が某債権回収業者へ譲渡された旨の通知がきて、その会社との相談の結果、祖父は毎月5000円払うということを承諾し、毎月5000円をその会社に振込みしています。最近になって、祖母が「おじいちゃんが亡くなったあと、私の貯金もとられるのでは?」と不安な毎日を過ごしており、祖父も今ごろ「自分で連帯保証人の欄に署名なんかしていない。印も印鑑証明も勝手に○○(亡知人)がだましてとっていった」という始末。数年前、「夫婦じゃないほうがいい」と誰かに言われたということで離婚届も提出している状態なのです。この状況で祖父母は無料法律相談へ行くというのですが、今借金がどのような状態にあるのか?など詳細がわからない状態でいっても、相談できないと思い、こちらへ相談させていただくことになりました。まず、祖母が心配している、祖父の死後、祖父名義の借金や土地・家・生命保険・貯金はどのようになるのか?祖母名義の貯金や土地・家もあるが、それもとられるのか?借金の状態を調べるにはどのようにしたらよいか?(どこに聞けばよいか?)それ以外に調べておくことはあるか?祖父と祖母はこのまま離婚状態にあるほうがよいのか?専門の弁護士に正式に依頼したほうがよい問題かどうか?(依頼するとしたらどのくらいの金額が必要か?) わかる範囲で教えてください。

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  • moon_night
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回答No.1

某債権回収業者というところで借金の詳細を聞いてください。 教えてくれないようでしたら明らかに違反です。 その場合は警察にでも相談できます。 聞いた後の判断は弁護士さんなどに求めたほうがいいでしょう。 お金を払う前だったらだまされたんだということを証明できれば返済を免除されたかも知れませんが、払ってしまっているので、自分の借金だと認めたことになって払わざるえない状況になっているのかもしれません。 その借金は連帯保証人のあなたの祖父にかかっているものと思ったほうがいいかもしれません。 その状態でお亡くなりになった場合、借金も相続しないと土地なども相続できません。 相続放棄をしてしまえば借金はなくなりますが、土地や家もなくなります。 生前に贈与する手もあります。 贈与税がかかりますが。 詳しくは分かりませんので、専門家にご相談を。

elizabeth-mg
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 以前、祖父と祖母が婚姻中に、土地のみ祖母に名義を変更しているようですが、その土地の上にたっている家ととなりの土地・家(空家)は祖父の名義になっています。 子供が4人いるのですが、子ども達は相続を放棄したらいいじゃないかということで意見が一致しているようなのですが、祖母としては数十年の思い出もあるし、家の中には孫(私たち)の家財道具を置かせてもらったりしていて、それもすべてぜーんぶ取られるのでは?ある日突然「出て行け。今日からここはお前の家じゃない」と言われるのでは?と思っているようです。 家も土地も山の奥で全部で評価も数百万程度にしかならず、子ども達はもうとられてもしょうがないと考えているようです。 生前贈与に関して、贈与税がどのくらいかかるかを相談するのは税務署などでも相談にのってもらうことが可能なのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • koala0305
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回答No.3

債権回収業者と話し合って、50万~100万ぐらいで手をうってもらうよう交渉したらどうでしょう。月5000円の支払いで話し合いがついたということは業者が銀行からかなり安く2000万の債権を買ったのでしょうから、案外50万でも話に乗るかもしれませんよ。お祖父さんが亡くなって相続放棄でもされたら取りっぱぐれになる債権ですし。 お祖父さんが亡くなったら、すべてお祖母さんが相続してしまうという手もあります。それなら、債権回収業者も今までどおり5000円ずつの支払いであきらめる可能性が極めて高いと思いますよ、支払い能力がないのは同様ですから。お祖母さんが生きている間は今までどおりの家に住んで、お祖母さんが亡くなったとき子どもさんたちは相続放棄してしまってもいいでしょう。

noname#59315
noname#59315
回答No.2

今となっては分割払いの契約まで済ませており、連帯保証が騙されたものだと主張しても無理でしょう。 祖父母が離婚されたということですが、これだと、祖母には相続権がありませんから、祖父の財産も借金も相続することはないのでご安心下さい。 しかしながら、祖父の子(すなわち、質問者の親)は相続(既に死亡されているのなら質問者が代襲相続)することになります。 したがって、生前に完済できない場合は相続放棄か限定承認するしか方法がないと思います。 相続放棄は 資産<債務 の場合に、 限定承認は 資産>債務 の場合に有効です。

elizabeth-mg
質問者

お礼

限定承認という言葉を初めて知りました。これなら、祖父のもっている持ち分を処分することで、借金の残金を相続しなくてもよくなるという解釈でよろしいでしょうか? 自分でももう少し具体的に調べてみたいと思います。 ありがとうございます。

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