• ベストアンサー

★債務者が他に借金がある事を言わないアイフル★

今年2月に連帯保証人になりました(300万円)、後になって債務者から他にも 沢山の借金(1000万)が有ることを聞かされました   私は債権者(アイフル)に連帯保証人を解約したいと相談したところ アイフルは債務者に他に借金が有ることは知っていたが、連帯保証人にその事実を 伝える義務は無いと言って連帯保証人の解約に応じくれません 今月になって債務者は民事再生法を申し立てし、私に返済義務が発生しました 債権者は債務者に他に借金があっても連帯保証人契約時にその事実を伝えないのは不誠実ですし 成果主義にも思えます、これからの交渉を有利に進めるための方法があれば教えて下さい お願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bluefish
  • ベストアンサー率33% (74/222)
回答No.1

民事再生法を申し立てた知人(?)に頼まれて、あなたは保証人になったのですよね? アイフルに頼まれて連帯保証人になったわけではないでしょう。 だとすれば連帯保証人になってくれるように頼んできた知人があなたに「自分はほかにも借金がある」と告げるべきですし、あるいはあなたが連帯保証人になると了承するまえに「ほかに借金はないのか、きちんと返していけるのか」を確認すべきだったと思います。 きちんとした返答をしてくれたかどうかはわかりせんが。 その知人の方があなたを保証人としますとアイフルに伝えているわけですから、他に借金があるかどうかを情報としてわかっていてもアイフルがあなたに伝える義務はないと考えられます。 逆に、保証人になるまえに勝手に「この人は他にも借金がありますが本当になりますか?」ということのほうが個人の情報を勝手に流しているわけですから、問題になるようにも思えます。 交渉してもアイフルは応じないと思います。 それよりも、あなたに他の借金があることを隠していた知人のほうが責められるべきではないかと思います。 あなたに債務返済の義務を負わせることを目的に保証人になるように依頼していたとすれば詐欺行為にあたるかもしれません。 ただ民事再生法を適用されたとのことでこの方にも返済能力がないように思えますので、たとえ訴えたとしてもお金が戻る可能性は低いでしょう。(内情がわからないので断言はできませんが) 上記は一般にはそうではないかという見解ですので、ほかにお気づきの要素があり納得できない部分があるようでしたら、法律相談(弁護士・司法書士)をうけられることをおすすめします。 今回のことも含め、追ってしまった債務についてもどうすればよいのかあわせてご相談されたほうがよろしいのではないでしょうか?

tao0118
質問者

お礼

まったくbluefishさんの言われる通りと思いました 債務者は親戚なので、返金してくれますが気分悪いです すこしでも金利を下げて頂きたかったので アイフルに落ち度がないか、知りたっかのです 先生ありがとうございました 失礼します

その他の回答 (1)

回答No.2

残念ですが質問者様の落ち度です 他の債務に対してアイフルが言わなかったのは正解です もし言っていた場合貸金業の規制等に関する法律により アイフルが罰せられます

tao0118
質問者

お礼

よく考えればその通りと思います 債務者は子供の頃から知っている親戚なので 借金が減った分、私に返金してくれますが(公には違法だそうですが) それにしても、金利が高すぎますよね・・・ ありがとうございました

関連するQ&A

  • 債務者が亡くなった場合の借金

    債務者が300万の借金を残して亡くなりました。 その300万の借金には連帯保証人がいます。 1、債務者の家族が相続人ですが、相続人が限定承認をした場合連帯保証人に支払い義務があるのですか? 2、相続人がいる場合は連帯保証人が払う必要はないのですか?連帯保証人は債務者が亡くなったり、支払いをしなくなったときのためにつけるのではないのですか? 理解しづらいとはおもいますが よろしくお願いします。

  • 連帯保証人になると、債務者の他の借金も

    掛かってくると言われたのですが・・・。 いつも、色々勉強させて頂いています。   ある方(仮にAさんとします)の借金(現在約600万の残金)のため、 主人の父(私の義父)が、連帯保証人になりました。 義父が高齢であるため、主人も連帯保証人にならされました。 債務者Aさんは、事業をしていてこの他にも借金があります。 別の方に「連帯保証人」になっていると、もともと連帯保証人になっている 600万か完済し終わるまでは、他のAさんの借金まで 全て掛かってくる・・・と聞いたのですが これは本当でしょうか?? 連帯保証人は、債務者Aさんが600万の借金を「返せなく なったとき」、または「返済能力があっても返さなかった場合」に 債務を履行するものだと解釈してたのですが、 どなたかご教示ください。

  • 連帯保証人が払った借金を、自己破産した債務者に請求できるのか?

    借金の連帯保証人は、債務者本人が自己破産しても、保証する義務を負いますよね。 連帯保証人は、この保証したお金を、債務者本人(自己破産している)に請求することはできるのでしょうか? 私の友人が、自己破産した知人の連帯保証人として借金を肩代わりしたのですが、最近、自己破産した本人が就職して金回りがよくなっているみたいなので、払ってほしいみたいですが。 自己破産した時点で、債務者本人は借金の肩代わりをした保証人に対しても責任がなくなるのでしょうか?

  • 債務者と債権者が示談を成立させた時の連帯保証人

    教えてください。よろしくお願いします。1000万円の債務を持つ債務者が、連帯保証人抜きで債権者と示談交渉をしました。その結果 債務者と債権者の間で債務を500万円減額して示談が成立しました。その後債権者は、減額した分500万円を連帯保証人に請求してきました。連帯保証人は、支払いに応じないといけないのでしょうか?

  • 債務者Aに3人の連帯保証人がいて、連帯保証人の一人Bが債務を全額肩代わ

    債務者Aに3人の連帯保証人がいて、連帯保証人の一人Bが債務を全額肩代わりした場合、Bは他の連帯保証人CとDに対していくらかを請求することは可能なのでしょうか? 例えば (1)債務額900万で残債600万を連帯保証人Bが肩代わりした場合 (2)債務額900万で残債200万を連帯保証人Bが肩代わりした場合 もちろん、債権者に対してはBが残債全額を支払う義務はありますが、BはCとDへは何も請求できないのでしょうか? BはCとDに対して肩代わりした額の1/3ずつを請求できると聞いたことがあります。 その場合(1)の場合だとCとDに200万ずつ請求できるのでしょうか? またその一方で、肩代わりした金額が自己の負担分(900万の1/3=300万)を超えた分のみ、他の連帯保証人に請求できると聞いたことがあります。 その場合、(1)だと、600万-300万=300万をCとDに半分の150万ずつ、またはどちらか片方に300万を請求でき、(2)だと200万-300万=-100万なので、CとDには請求できないということになるのでしょうか? またBが債権者と交渉して分割払いとした場合、CとDはAの連帯保証人ではあるが、Bの連帯保証人ではないということで自動的に連帯保証人から外れるのでしょうか。 いろいろ調べていると訳がわからなくなってきました。 どうかよろしくお願い致します。

  • 債務が残るのでしょうか

    8年ほど前、勤務していた会社が経営不能になり社長が行方不明になりました。会社はそのまま放置された状態でした。 会社の借金の連帯保証人になっていたのですが、裁判で債権者に対して一切の債務はないという和解になりました。 全て弁護士に任せたため詳しい事はわかりません。 数年後、行方不明の社長と連絡を取ることができてその後付き合いを続けてきました。 社長は住所不定になっていたのですが、住民票を復活させたところ 和解した債権者から請求の連絡がありました。 社長も連帯保証人の一人です。 ここで質問なのですが、他の連帯保証人とは和解しても和解出来ていない社長に債務は残るものなのでしょうか。

  • 民事再生、連帯債務者の支払額

    住宅ローンの連帯債務を夫婦で負っています。 それぞれが民事再生をし、夫を住宅トクソクで、原契約どおり返済。 妻は、住宅特則なしで、民事再生で2割程度の返済をします。 この場合、債権者側にすると原契約の割賦金の2割ましで返済を受ける形になりますが、そうゆうもんなんおでしょうか。 また、民事再生でなければ、連帯債務者は、それぞれ同じ返済義務をおい、どちらかが契約どおり支払っていれば、他方は支払わなくてもいいのですが、民事再生の場合は、再生計画どおり、しはらなければいけないので、上述bのようになりおかしくなります。また、連帯債務者それぞれの返済義務の内容が、本来同一なのに、民事再生で別々の再生計画となったために、原契約が同一なのに、返済義務の内容がそれぞれ違うのも、民法的な考え方からすると不思議です。連帯債務者の一方のみが、民事再生の場合は、法律で、連帯債務者や連帯保証人に効力が及ぶのですが、それぞれが別に民事再生手続きをして、別の再生計画にもとどいて支払う場合、法律では明確に定められていないようですが。勉強不足ですみませんが教えてください。

  • 連帯債務者と連帯保証人について

     債権者にとって債権保全の面から「連帯債務者」と「連帯保証人」とでは違いがあるのですか?  主債務者に支払い能力がなければ債権者は「連帯債務者」でも「連帯保証人」でもどちらにでも全額請求できると思うのですが  もしそうなら両者に違いはないのではないかと思いまして...  どうか教えてください。

  • 連帯保証人と債務者について

    連帯保証人には、催告の抗弁権や検索の抗弁権がないというのは知っています。では実際のところ、借金を連帯保証人に押し付けて逃げた債務者に対し (1)借金取りは、債務者本人を追い込みにかける努力は、全くしないのでしょうか?連帯保証人がいると分かれば、債務者が逃げたが最後、連帯保証人だけを追い込みにかけるものでしょうか? (2)連帯保証人に借金を押し付けて逃げた債務者が、後でひどい目に遭ったとかいう話を、聞いたことがありません。連帯保証人というのは、債務者が借金の返済を放棄したが最後、貧乏くじを徹頭徹尾100%押し付けられ、債務者にも何一つ追求できず、食い物にされて終わるのが確定しているものなのでしょうか?

  • 借金を連帯保証人に支払わせ債務者が失跡した場合、

    借金を連帯保証人に支払わせ債務者が失跡した場合、 連帯保証人が「故意に逃げた」を証明できない限り 債務者は犯罪にはなりませんよね。 実際それをやっても連帯保証人になった人にも問題があると思うんですが