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自己破産後の保証人からの請求について

知人の話ですが、知人は自己破産をして免責も得られたそうです。 ところが突然知人の借金の保証をしていた保証人から知人の借金を債権者に返済したので返済を求められたそうです。 知人は破産して免責されたので、払う必要はないはずだと言ったそうです。しかし、保証人は知人が破産したことは知らなかったし、何の連絡通知もなかったから自分は免責されないと言っているそうです。本当でしょうか。ただ、実際破産の際に保証人には、連絡や通知をしておりませんでした。もちろん債権者にはもれなく連絡通知をしたらしいのですが・・・。 ご存知の方ご教授ください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • harun1
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回答No.3

債務者が自己破産し免責も得られ場合 保証人が債務者本人に変わって支払った部分について保証人が請求できる求債権がありますが 、債務者が自己破産をし免責も得られている場合は求償権を行使してお金を回収することはできません。 >破産したことは知らなかったし、何の連絡通知もなかったから自分は免責されないと言っているそうです。 保証人が求償権を元に返済を求める裁判を起こした場合は、免責債権とされるか非免責債権とされるかは状況などを総合的に勘案し判断されます。 破産・免責の申立で申立人は裁判所に対し、債権者名簿を提出します。裁判所は、異議の申し立てや債権を届け出て貰う為に債権者名簿に載せられた債権者に通知をします。 裁判所から保証人へ通知がなかったので保証人が異議の申し立てや債権を届け出る事はできません。その場合は、免責の例外に該当するので債権は免責されません。 しかし、東京地方裁判所判例(平成15年6月24日判決・金融法務事情1698号102頁)によれば、うっかり忘れてしまった結果として記載漏れをし、それについて過失がないときは記載漏れがあった債権にも免責の効力が及ぶと判断しています。これと同じような判例も他にあります。(神戸地方裁判所平成1年9月7日判決・判例時報1336号116頁等)

houritudaisuki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。裁判例まで紹介して頂き助かりました。裁判例を参考に考えてみます。

その他の回答 (2)

  • -phantom2-
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回答No.2

>知人は破産して免責されたので、払う必要はないはずだと言ったそうです。しかし、保証人は知人が破産したことは知らなかったし、何の連絡通知もなかったから自分は免責されないと言っているそうです。本当でしょうか。 本人が自己破産していようとも、本人に代わって借金を返した保証人には求償権がありますので、本人に返せと要求することができます。 しかし自己破産した者に返せと言ってもまあ無駄でしょう。と言うことです。 >実際破産の際に保証人には、連絡や通知をしておりませんでした。 通知しなければならない。という法律はありませんがこれはすべきでした。 自己破産すれば保証人に督促が行くのは判りきってる事ですから、保証人になってもらった恩を仇で返してるのですから、これは何もいわれても仕方ありません。ただひたすら謝るべきでしょう。

houritudaisuki
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

本当です。 自己破産時に、保証債務も届けないと、免責とはならないです。 元来、免責を受けたいならば、債務であろうと、保証債務であろうと、届ける必要があります。

houritudaisuki
質問者

お礼

ご回答、ありがとございます。

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