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自己破産後の情報は、どうすれば分かりますか?

友人からの質問です。 「祖母が10年以上前に叔父に200万円ほど貸していた。借用書は作っていたが、いついつまでに返すという日付は書いていなかった。2年に1度ほど、利息分(15万円程)を何度か返済してきた事はあったけど、ここ数年は一円も返してもらっていない。つい先日、その叔父が金融機関からも借金をしていて自己破産した事が判った(負債は1500万円ほど)。」友人は驚いて、質問者(ボクの事です)にどうしたらいいかと電話してきたのです。 ボクは「自己破産しても返済は残る時もあるらしい。ただ、免責になったら諦めるしか無いのではないか。相手の借金がギャンブル等の借金であれば免責はまずされないだろう。自己破産から免責の決定が出るまで間が空くので、その間に債権者は何とかして回収しようとするかもしれない。もし免責になってもならなくても、おばあさんの借金だけを返すとなったら他の債権者は黙ってはいないだろうから、おばあさんへの返済が優先されるという事は、まず無いのではないか」と答えました。 借金の理由は分からないそうです。とにかく「今は大変(貸したおばあさんは、今アルツハイマーを抱えていて、介護等で金銭的な余裕が無い)なので元金だけでも返して欲しい。免責かどうかは裁判所に聞いたら分かるのか?」と言う事ですが、どうなるでしょうか。これ以上はボクも答えられませんでした。諦めるしかないのでしょうか? よろしくお願い致します。

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  • chakuro
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回答No.3

まず、法律がどうなっているか以前に、破産申立をしてしまうような人から、現実に200万円回収するということは、半端な難しさではないということと、本人に十分な意思表示能力・意思能力がないということが、とても厳しいことなわけです。  本来なら本人の意思能力に応じて、後見人とか補佐人とか、法定の代理人を家庭裁判所に選任してもらわないことには、おばあさんの孫とはいえ、正式な裁判手続とかは、どうしようもないという問題があり、この手続に、裁判所選任の医師の鑑定報酬だけでも、10万円ほど飛んで行ってしまうという不合理な現実があります。  裁判所の債権確定作業は、叔父さんにそれなりの財産が残る時は、その分は換価・配当手続があるので、そのために入ってくる手続ですし、その場合は、いくばくかの配当は当然あるでしょうけども、債務総額1500万円ということですから、きれいに按分配当で、叔父さんに500万円の資産があったとして、60万円ほどの配当ですが、実際は、金融機関などは、抵当権を不動産につけていたり、預金債権と相殺する権利を持っていたりしますので、そうすると、おばあさんの配当はゼロということもありえます。  というか、個人の方でも今は、普通にそれくらいの額は負債を抱えてしまうのですが、いっぽうで、財産らしい財産といえば不動産くらいしかなく、昨今の経済状況では、抵当権付債務の返済分すらすべて返すだけの換価価値がないのが普通です。だからおそらくこの手続も、債権確定・換価・配当の手続は廃止(省略して、ただ破産宣告のみ、そのあと別個免責の手続が始まる)されてしまうのではないかと思われます。  そうなると、免責決定が出てから、その決定が確定する1ヶ月ほどの間に、免責決定に異議のある方は申し出てくださいという形で通知が行くようになっています(すでにきているのは叔父さんの弁護士が出した受任通知か、請求して裁判所に出させた申立受理票ですよね?)。  この期間は、本来債権者であれば、裁判所に行けば、破産申立の書類一式を閲覧して、そこに虚偽の記載などないか調べることができますが、そこで悩ましい問題があるのは上記のとおりです。  <相手の借金がギャンブル等の借金であれば免責はまずされないだろう。> 一般の方が考えると、ほとんど詐欺じゃないかそれは、と思うような事実があっても、免責決定というのは出ているのが実際です。多重債務者の置かれている状況を考えると、それもそんなに不合理なことではないのです。  パチンコなど憂さ晴らし程度でやっていても、免責不許可にはならないです。相当な確立で免責になると思ってください。    ・・・でもですね。私としてはむしろ今回の叔父さんの破産申立は、甥であるご友人と、母親であるおばあさんにとっては、積極的に捉えていいことだと思いますよ。なぜかというと・・・   そもそも、ここ数年返済できなかったのはなぜですか?金融機関の返済に追われて、親(義理?)に対する、しかも返済期限を決めてすらいない借金にはとても手が回らなかったということですよね?だったら、その金融機関相手の債務が、免責決定で支払義務なくなることはとりあえず、一歩前進と捉えていいじゃないですか?  もちろん理論的には、おばあさんに対する債務にも免責決定の効力は及んでしまいますが、おじさんが任意に返済するのは「自然債務(法的に支払を強制することのできない債務)の返済」ということで、特に違法になるというわけではないのです(あくまで破産手続がすべて完了してから後の話です)。  だから、何とか免責の出ないように画策するよりも、むしろ手続に協力するべきです。  それで、叔父さんが誠意を持ってくれて、身が軽くなって、これからは少しづつでも返済できるようになれば、それがいいし、もしそうでなくても、叔父さんとおばあさんは親族なわけです。  親族間には扶養義務があります(民法877条)。扶養義務には免責決定の効力は及ぶはずもありません。  一回破産まで追い込まれたおじさんが現実的に持っている程度の支払を法的に強制する手段としてなら、150万円の金銭消費貸借を根拠にしなくても、扶養義務を根拠に家裁に対する手続で追求するという方策もあり、これとて、現実には困難なことにはかわりないですけども、もしそういったことをするのであれば、叔父さんが他の借金を抱えている状態より、破産してきっちり整理してくれていたほうがいいわけですから。    

NyankoCyaya
質問者

お礼

やはり、無理みたいですね…。このカテゴリは毎日ロムしていたので薄々は分かっていましたが、いざ相談をされて「相手に資力や、誠意も払う意思も無ければどうしようもないから諦めろ」とは、とても言えなかったんです(友達の大変な状況も知っていたので)。 「弁護士に相談は出来たとしても額も額だし、まず引き受けてはもらえないんじゃないか?回収出来ないままで、弁護士費用の方が高くつくんじゃないか」とは言ったのですが…。 あと、ギャンブル等でも免責されるのは知りませんでした。ありがとうございます。ここ数年返済が滞っていた理由は分かりませんので、もう少し本人に話を聞いた方がいいかもしれませんね。 人間関係も絡んできますし、難しいですね。 明日、改めて友達(ボクは大阪、友達は高知在住なので)に、この内容をそのまま電話で伝えておきます。 お忙しい中詳しく教えて下さり、本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • h21953
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回答No.2

>債権者へ裁判所からの呼び出しが来るのでしょうか? たぶん、こないと思います。来れば事情説明にいった方がよいと思います。 通知が届き、事件番号も記載されているのなら、裁判所の判決を待つしかないのかも知れません。

NyankoCyaya
質問者

お礼

度々ありがとうございます。明日にも伝えておきます。

  • h21953
  • ベストアンサー率28% (54/190)
回答No.1

まず、私は専門家ではないので不確かなところがあるかも知れません。 借用書は残っているのでしょうか、そして裁判所の決定はおりたのでしょうか? 少なくとも、裁判所は債務額を決定するため全債権者に債権額を決定させる手続をすると思います。 ですから、その借用書を以て債権の存在を裁判所に知らせるのが先だと思います。 その上で決定を待つしかないのでは無いでしょうか。 また、各地で無料法律相談がありますので、早急に相談された方がいいと思います。

NyankoCyaya
質問者

お礼

早速のお答えをありがとうございます。 友人にこの内容を伝え、確認してみましたところ、借用書はちゃんと残っているとの事です。 29日に自己破産したという通知が届き、事件番号も記載されています。そうなると、債権者へ裁判所からの呼び出しが来るのでしょうか? ただ、貸した本人であるおばあさんがアルツハイマーで正常な判断が出来なくなっているので、事情を良く知っている友人のお父さんに任せると言っていました。 実際、他の親戚の方にも借りていたようなので、お互いに相談しあう事になりそうです。 アドバイスに従い、弁護士を探して相談してみるとも言っていました。 お忙しい中、本当にありがとうございました。

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